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■コロナウィルスの影響によるローンの減免について

2020-12-22

 コロナウィルスの影響で失業、収入減等により、各種ローンの返済が難しくなった個人の方や個人事業主の方に対して、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」による債務減免を受けられる特則の運用が、12月1日から開始されています。

 ただし、コロナウィルスの影響で返済が困難になった借入等のみが対象とされ、具体的には、コロナウィルスの感染が増え始めた「令和2年2月1日以前に借りたローン等」に限られます。それ以後に組んだローンや、コロナウィルスの影響以外での借入は対象外のようです。

 流れとしては、まず借入残高が一番多い業者に本特則を利用することの相談をし、その同意を得られたら地元の弁護士会を通じて弁護士を選任してもらい、その他の業者との協議を行います。そして全業者の同意が得られたら、簡易裁判所の特定手続を経た後、減免となります。

 この特則を利用することのメリットとして以下の点があります。

 ①金融機関の信用情報に事故情報として載らない(俗に言うブラックリスト入りしない)

 ⇒この制度を利用した後も、新たな融資を受けられる可能性がある

 ②連帯保証人に請求がいかない

 ⇒保証人に迷惑をかけずに債務整理をすることができる

 ③住宅ローンとその他のカードローンを切り離して整理できる

 ⇒自宅を保持したたまま債務整理ができる

 また、デメリットとしては、

 ①まずは自分で話をしなければならない

 ⇒ご自身で金融機関へ連絡をし、話をしなければなりません

 ②あくまでの「ガイドライン」なので、全業者の同意が必要となる

 ⇒法律ではないので、強制力はありません

 ③特定調停は、一種の「裁判」である

 ⇒特定調停による合意は「債務名義」となるため、以後不払いがあったりすると、給料や口座を差押えられるおそれがあります

 ご自身にあった債務整理の方法をよく考えられ、又は専門家に相談されてから、どの方法をとるかを検討されるのが良いかと思います。

 当事務所では、平日休日を問わず、午前9時から午後8時まで相談を受け付けております。0800-200-2111まで、お気軽にお問合せ下さい。

■他の事務所で依頼を断られた

2020-12-18

「他の事務所で債務整理の依頼を断られた」という相談が、立て続けにありました。その事務所が依頼を受けない理由はいろいろあると思うのですが、今回は以下の2点でした。

①相手方が地方の小さい消費者金融だった

 依頼業者が大手業者ではなく地方の小さな消費者金融だったため、「依頼を受けたことがないから」が断られた理由でした。確かに、中小の業者は、大手のように比較的簡単に将来利息のカットや長期分割を認めてにくい傾向はあります。

 つまり、交渉に時間がかかり、事務所の「業務効率」という点で依頼を受けるべきではないと判断されたのでしょう。しかし、相談者はすでに返済が遅れており、一括請求を受けている状態でしたので、それが交渉により分割返済となるのであれば、依頼者の方には大きなメリットとなります。当事務所では、このような事案こそ、積極的に受任していくべきではないかと考えています。

②依頼内容が法的整理(破産・個人再生等)だった

 相手方と話し合いで解決する「任意整理」であれば、それほど経験のない事務員でも(特に大手業者であれば)、流れさえ分かっていれば比較的容易にまとめることができます。

 しかし、破産や個人再生等にあっては、それなりに経験を積んだ事務員や、資格を持った者でなければ対応できないことが多く、①と同様、その事務所の「業務効率」が悪いと考えられたのではないかと思います。もっと単純に、破産や個人再生ができる人がいないのかもしれませんが…。

 当事務所では、任意整理のしにくい業者であっても、それを理由に断ることはありませんし、破産や個人再生の法的整理も積極的に受任しておりますので、安心してご相談下さい。

 

■コロナウィルスと債務整理

2020-12-09

 コロナウィルスの影響で失職したり、減収となり支払いが困難になった場合、新たな借り入れで生活費や返済に充てようと思われる方もみえると思います。

 先日、「あと20万円ほど借りられるので、それだけ借りて凌ごうと思ったけど、借金が増えるだけで、その後返済できるかどうかわからないので、債務整理をしようと思った」と相談にみえた方がいました。

 実に賢明な判断だと思います。

 失職しても次の勤務先が決まっている、あるいは時間短縮勤務による減収が一時的なものである場合で、収入の回復により返済が可能なのであれば、借り入れにより凌いでいくことも考えられますが、先が見えない状態での新たな借り入れは、以下の理由によりするべきでないと考えられます。

①「借金の額が増える」

 当たり前の話ですが、新たな借り入れをすることで負債の額が増え、毎月の返済額も増えることで、さらに家計が圧迫されます。

②「任意整理がしにくくなる」

 ある業者から新規で借り入れた後、数回しか返済していない状態での任意整理では、将来利息のカットや長期の分割払いが難しくなります。なぜなら、数回の返済では、貸した業者の利益がない状態であるため、そこで将来利息のカットをすることは、業者にとって大きな損となるからです。

 コロナウィルスによる失職や減収(その他の事由でも同じですが)で支払いが困難になった場合は、安易に新たな借り入れを行うのではなく、少し先のことを考えていただき、見通しがはっきり立たないようであれば、専門家への相談をお勧めします。

 当事務所では、平日休日を問わず、午前9時から午後8時まで営業しており、また、メールでの相談は24時間受け付けております。通話料無料の、「0800-200-2111」までご相談下さい。

 

■任意整理後の業者への返済について

2020-12-06

任意整理をご依頼いただき、各業者との和解が完了すれば、原則としてその時点で委任契約は終了となります。

各業者への返済は、ご自身で管理していただくことになりますが、返済方法については、特別なことがない限り、業者の指定する口座への振込です。

仮に、4社と和解した場合は、毎月決められた日に、ご自身で4社へ振込の手続をしなくてはなりません。これがけっこう手間だと言われる方もみえます。

また、支払いが遅れたりすると、業者からの督促がご本人にいくことになり、ご家族にばれたりする一因になりかねません。

当事務所においては、任意整理での和解後において、業者への支払の代行手続もしております。費用は1社につき1000円/月です。

例えば、4社と和解した場合で、毎月の支払額が4万円の場合、ご自身で返済すると「4万円+4社分の振込手数料」がかかります。

当事務所の支払代行であれば、「4万円+4000円(業者への振込手数料込み)」となります。もちろん、ご自身で返済を手続を行う方が費用は安く済みますが、当事務所で支払代行をすることで、以下のようなメリットがあります。

①支払窓口を一本化できる(たとえ何社あっても、当事務所のみへ振り込むだけで済む)

②返済完了まで当事務所が業者との窓口になる(遅れた場合でも、督促は当事務所宛となる)

③事務所管理のため、支払額・支払期間を間違うことがない。

ご自身で支払うべきか、事務所からの支払代行をした方が良いかは、ご依頼者ごとに状況が違いますんので、一概にどちらが良いとは言えませんので、ご依頼者のご希望をお伺いしながら、適切なアドバイスをさせていただいております。

■減額報酬について②

2020-12-01

2ヶ月ほど前に相談に来られた方(Aさんとします)で、「一度別の事務所で相談したけど、費用が高かったので依頼しなかった」と言われていた方がみえました。

Aさんの取引状況は、ある消費者金融1社で約定残債が80万円、ただ、取引開始時期を考えると、引き直し計算により大幅に残高が減る可能性があり、上手くいけば過払金が発生するかもしれないというものでした。

参考までに、先に相談した事務所の報酬を聞いてみると、着手金が50,000円、減額報酬が10%、過払報酬が20%との事でした。

その後、当事務所の報酬を説明し、ご納得していただいてご依頼を受けました。その業者から取引履歴が開示され、引き直し計算をしてみると、当初の目論見どおり約定残債の80万円はなくなり、約15万円の過払金が発生するという結果になりました。

その業者と話し合いの結果、裁判をするまでもなく、15万円を返還することで和解となりました。

当事務所にご依頼されたAさんのご負担は、基本報酬30,000円、通信費2,000円、過払報酬22,500円(15%)の合計59,950円(税込)で、150,000円返還されることになります。

もし、以前相談した事務所に依頼していれば、着手金50,000円、減額報酬80,000円、過払報酬30,000円(20%)の合計176,000円(税込)となり、150,000円返還されても事務所の報酬がそれを上回るため、手元にお金が残らない結果となっていたはずです。

このように、単なる計算による作業である減額報酬がある事務所だと、過払金が発生したとしても、手元にいくらも戻ってこないケースもあります。

債務整理の依頼をされる場合は、費用の負担がどれぐらいになるかをよく検討された上での事務所選びをお勧めします。

■引き直し計算と減額報酬

2020-11-19

債務整理の依頼を受けた後、業者から取引履歴が到着し、その取引が利息制限法を超える金利であった場合(いわゆるグレーゾーン金利)は、利息制限法に基づいた引き直し計算を行います。

引き直し計算をすることで、債務が大幅に減額されたり、過払金が発生したりすることがあります。この減額された部分に課される報酬が減額報酬と呼ばれるもので、10%程度を減額報酬としている事務所もあります。

しかし、この引き直し計算は、単に法律に基づいた計算という作業をしたにすぎず、依頼した事務所の交渉能力の結果ではありません。現在では、この引き直し計算の結果を争ってくる業者はほとんどないため、そもそもこれについては交渉すらすることもありません。

よって、この減額報酬がある事務所とない事務所では、債務整理にかかる費用が大きく異なることになります。

減額報酬のある事務所であれば、例えば、50万円の債務が引き直し計算で10万円に減額されたとすると、この40万円の減額部分に10%の減額報酬(4万円)がかかることになります。

債務整理手続は、依頼者の方の生活再建のために行うものですが、このような費用がかかるとすれば、業者に対する債務が減ったとしても、新たな負担を抱えることにもなりかねず、本末転倒であると言えます。

当事務所では、このような減額報酬はいただいておりませんので、安心してご依頼いただくことができます。

 

■時効の援用について

2020-11-11

「ずっと以前にお金を借りたことがある業者から、突然督促状が届いた。どうすれば良いか?」という内容の相談があります。

 実際に借りた業者であり、まだ残高が残っているのであれば、確かに支払う義務はあります。ただ、一定の条件を満たせば、「消滅時効の援用」をすることで、支払義務から逃れられる場合があります。

 消滅時効については、民法166条に、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき、に債権(借金)は時効によって消滅する旨が定められています。

 貸金業者との取引においては、ほとんどの場合、上記の①が対象となります。「権利を行使することができることを知った時」とは、簡単にいえば、業者側が「お金を返せ」と言える時です。

 例えば、毎月20日が支払日であれば、借主は20日のうちに払えば良いわけです。ですから業者側も、20日が終わるまでは「返せ」とはいえません。21日になった時点でまだ返済されていなければ、そこで初めて「返せ」と言えますので、ここが「権利を行使することができることを知った時」となり、時効の起算点となります。

 しかし、ここから5年間払わなかったからといって、時効により借金が自動的に消滅するわけでありません。この場合に借金を消滅させるには、貸金業者に対し「消滅時効を援用する」旨の意思表示が必要です。これをやらない限り、貸金業者側は延々と督促を続けてきます。数年間払っていなければ、遅延損害金も相当が額に上るでしょうから、30万円しか借りていなかったのに、100万円以上を請求されることもあります。

 また、支払いをしていない5年の間に、裁判を起こされたり、貸金業者と支払いについての話をしたりすると、消滅時効の援用ができないこともありますので注意が必要です。

 いきなり高額の督促状を送りつけられ、「給料を差し押さえる」「銀行口座を差し押さえる」等の文言が載っていれば、驚いてご自身で業者へ連絡してしまう方もみえると思います。しかし、そこで「分割払いにしてくれないか?」や「今すぐは払えないので少し待ってくれないか?」等のやり取りをしてしまうと、承認による「時効の更新」(民法152条)となってしまうことがあり、これまでの期間がゼロに戻り、新たに時効期間が進行する、つまり消滅時効の援用ができなくなるようなことになりかねません。

 数年間払っていない業者から督促状が届いた場合、慌ててご自身で業者に連絡せず、当事務所へご相談いただければ、消滅時効を援用することで、借金を払わなくてよくなるかもしれません。

 

 

■裁判所からの通知

2020-11-06

「裁判所から通知が届いたが、どうしたら良いか?」という相談が増えています。

消費者金融やカード会社への返済を数ヶ月程度怠っていると、裁判所から通知(特別送達)が届くことがあります。

裁判を起こすには手間も費用もかかりますので、こうなってしまうと、なかなか分割払いには応じてくれません。

だからといってほったらかしにしてけば、そのまま判決が出され、その後は勤務先を知られていれば給料の差押え、銀行口座が知られていれば口座の差押え等をされる可能性があります。

また、身に覚えのない請求(例えば架空請求)であったとしても、裁判所からの通知を放置してはいけません。

何もしないでいると相手の主張がすべて認められることになってしまうので注意が必要です。

裁判所から通知が届いた場合は、身に覚えのあるなしにかかわらず、至急専門家への相談をお勧めします。

■所有権留保について

2020-10-23

 自動車を購入する場合、多くの方がローンを利用されると思います。

 購入者Aが販売会社Bから100万円の自動車を、信販会社Cを通してローンで購入した場合、AがBに払うべき代金100万円をCが立て替えてBへ支払い、購入代金100万円に分割手数料を加えた金額を、AがCに分割で支払うという流れになります。

 このように、信販会社のローンで自動車を購入すると、たいていの場合は自動車の所有者は信販会社Cとなっています(車検証で確認してみて下さい)。ローンの完済までは、購入者に所有権を渡さず、信販会社に留めておく、これが所有権留保です。ですので、ローン支払い中は、原則として自動車を売却することはできません(一方、銀行のカーローンは、このような所有権留保が付かないことが多いですが)。

 ですから、もしローンの返済が滞った場合は、信販会社は自動車の引き上げを要求してきます(自分の物だから当然といえます)。そして引き上げた自動車を売却して残債に充て、それでもローンが残るようであれば、購入者が支払わなければなりません。

 これは債務整理を行う場合も同様で、信販会社Cに専門家が介入すると、Cは購入者に車の引き上げを要求してきます。しかし、任意整理においては、介入する業者を選択することができますので、カードローンのみ債務整理を行い、自動車のローンはそのまま払い続けることが可能です。

 ここで注意しなくてはいけないのは、信販会社Cで自動車ローンとカードローンの2つの取引がある場合です。この場合、カードローンだけを分離して債務整理ができる業者とできない業者があります。もし、分離できない業者に誤って介入してしまうと、上記のとおり、自動車を引き上げられてしまうことになります。こうなってしまうと、後から撤回することはなかなかできません。

 自動車ローンのお支払いにお困りの方、ご自分の自動車ローンが所有権留保かどうか不明な方は、当事務所にご相談下さい。

 

 

 

 

■経費ファクタリングとは?

2020-10-15

 給与ファクタリングに代わって登場してきたのが、「経費ファクタリング」です。

 仕事で利用した交通費や宿泊費、その他の経費は、本来会社から精算してもらえるものです。しかし、その日に精算してくれる会社もあれば、決まった締め日があり、給料日に精算というところも多くあります。

 例えば、今日交通費と宿泊費で3万円使ったけれども、これらが精算されるのは来月の給料日になる、こともあるわけです。その間、どうしても現金が必要になった場合に、その経費分を領収書等と引き換えに買い取ってくれるサービス?が、「経費ファクタリング」です。

 前回お伝えしたとおり、本来のファクタリングは「債権の買取」ですので、ファクタリング業者は買い取った債権の債務者、つまり会社に支払いを請求することになります。

 しかし、「経費ファクタリング」も給与ファクタリングと同様、買い取ってもらった債権を、利用者が買い戻すのが一般的です。しかもその際、かなり高額な手数料を取られることになります。一例を挙げると、2万円分の経費を買い取ってもらい、給料日に4万円で買い戻す、ような感じです。結局のところ、給与ファクタリングと同じような仕組みを取っています。

 利用者本人が債権を買い戻すのですから、実際にはお金を借りているのと同じです。仮に、買い取ってもらった日から支払日である給料日までが1ヶ月であれば、上記の例で言えば、1ヶ月で100%の利息を取られていることになります。年利に直せば1200%という超高金利です。中には契約書を交わす業者もあるようですが、実質はヤミ金と変わらないと言えるでしょう。

 給与ファクタリング同様、「経費ファクタリング」でもお困りの方は、当事務所へご相談下さい。

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