過払金請求とは

「もしかしたら…」と思ったら、すぐご相談下さい!

 

■過払金とは?

利息制限法で定められた上限利率を超過しているが、出資法で定められた上限利率未満の金利のことを、一般的に「グレーゾーン金利」と呼びます。

利息制限法においては、貸し付ける金額によって、以下のような上限利率の定めがあります(利息制限法1条)。

  1. 元本の額が10万円未満…年利20%
  2. 元本の額が10万円以上100万円未満…年利18%
  3. 元本の額が100万円以上…年利15%

これらの利率を超える部分は「無効」とされていますが、一方で当時の出資法では29.2%が上限利率とされていました。この出資法に定める利率を超えると刑事罰が科されることになるため、消費者金融(サラ金)やカード会社のような貸金業者の大半は、この「グレーゾーン金利」の範囲内で貸付を行っていたわけです。

ただ、上記の「グレーゾーン金利」による貸し付けは、刑事罰は科されませんが、「無効」であることには変わりません。

そして、「グレーゾーン金利」での取引を行っていた場合、利息制限法に基づいた引き直し計算をすることで、借金が減ったり、なくなったり、逆に払いすぎになっていることがあります。この払いすぎた部分を過払金と言い、取引をしていた消費者金融(サラ金)やカード会社から返還してもらえる権利があります。過払金請求は、専門的には、「不当利得返還請求」と言います。

一般的に、返済と借り入れを繰り返している場合や、取引期間が長ければ長いほど、過払金は発生しやすく、その金額も大きくなる傾向にあります。

しかし、過払金が発生していたとしても、黙っていては消費者金融(サラ金)やカード会社が返してくれるわけではありません。その金利での取引は無効だと主張し、こちらから請求していく必要があります。

 

■完済している場合の過払金返還請求

すでに完済している消費者金融(サラ金)やカード会社に対しても、過払金請求は可能です。カードや明細を紛失、破棄していたとしても、相手方業者の名前さえ覚えていれば問題ありません。業者から取引履歴(取引内容の記載された資料)を開示してもらうことで、過払金の請求はできます。「何も資料が残っていない」、「カードは捨ててしまった」という方も、あきらめずに一度ご相談下さい。

 

■過払金はいつまで請求できる?

過払金返還請求権は、最終取引日から10年で時効消滅します。最終完済日から10年経過していると、消費者金融(サラ金)やカード会社は消滅時効の援用をしてきますので、せっかく過払金が発生しているのに取り返すことができなくなります。

たまに誤解される方がみえますが、これは、「請求した日から10年分の過払金しか返してもらえない」ということではありません。最終完済日が10年以内であれば、何年前までもさかのぼって請求はできます。

また、時効とは別の話ですが、相手となるサラ金やカード会社が倒産してしまうこともあります。武富士やクレディアといった大手の消費者金融(サラ金)ですら破綻していますが、倒産すると、「過払金がまったく返還されない」、あるいは「ほとんど返還されない」ことになりかねません。お早めにご相談下さい。

 

■なぜ司法書士に依頼するか?

業者への取引履歴の請求は、ご本人であれば可能です。そして当然過払金の請求をすることもできます。しかし、業者から開示された履歴を利息制限法に基づいて引き直し計算をし、発生した過払金を消費者金融(サラ金)やカード会社に請求し、交渉までご自身で行うのはかなりの労力が必要です。そして、個人での請求に対しては、交渉に応じなかったり、大幅に減額してくる業者もあるようです。また、お仕事の合間に行わなければならないので、解決までに時間がかかることも考えられます。その点、司法書士に依頼すれば費用はかかりますが、手続はすべて代行することができますので、結果としてより良い条件で早い解決が望めると思われます。ご依頼者は、交渉経過や最終結果の連絡を待つだけで済みます。

 

■過払金返還請求のメリットとデメリット

メリット

  • 払いすぎた利息(過払金)を取り返すことができます
  • 現在の借入残高が減ったり、ゼロになったりすることがあります
  • 債務が残った状態でのご依頼の場合、一定期間返済をストップすることができます

 

デメリット

  • 過払金返還請求をした業者のカードは利用ができなくなります
  • 債務が残った状態でのご依頼の場合、信用情報機関に情報が登録されるため、5年~7年程度の間、新規の借入等が難しくなることがあります

 

■過払金請求の流れ

1.相談~委任契約

司法書士が、消費者金融(サラ金)、カード会社名、取引時期・期間等の聞き取りをします。過払金請求に関する当事務所の報酬のご説明をした後、納得していただいた上でご契約していただきます。過払金の相談、調査は無料で行います。

 

2.受任通知の発送

委任契約締結後、速やかに各業者へ受任通知を発送します。債務が残っている状態での依頼であれば、この時点で消費者金融(サラ金)やカード会社からの督促・取り立てがストップします。

 

3.取引履歴の開示

司法書士がこれまでの取引履歴(過払金算出の根拠となるもの)の取り寄せを行います。早いところでは開示まで2週間ぐらい、遅いところだと2ヶ月程度かかることもあります。

 

4.引き直し計算~過払金返還請求

開示された取引履歴を、利息制限法に基づいた引き直し計算をし、過払金の額を算出します。その結果をご依頼者にお伝えし、各消費者金融(サラ金)、カード会社へ書面にて請求します。

 

5.和解交渉~過払金返還請求訴訟

請求した過払金について各消費者金融(サラ金)、カード会社と司法書士が返還交渉を行い、ご依頼者が納得できる内容であれば、過払金の返還金額、返還期日を決めて合意書を作成します。

ご依頼者が納得できない内容であれば、不当利得返還請求訴訟(過払金返還請求訴訟)を提起します。訴訟提起後、ご依頼者が納得いく条件が提示されれば、裁判上又は裁判外で合意書を作成します。

 

6.過払金の返還

合意した過払金が、期日までに入金され、ご依頼者に返金することで手続は終了します。

 

■過払金返還請求の費用について

  1. ご相談…無料
  2. 着手金…不要
  3. 成功報酬(1社につき)
    ①訴訟によらず回収した場合…回収額の15%
    ②訴訟により回収した場合……回収額の20%
  4. 通信費…1社につき2000円
  5. 実費…訴訟をした場合の印紙代・切手代・交通費等(事案により額は異なります)

※訴訟をした場合の実費以外は消費税がかかります。

※当事務所では、着手金や減額報酬はいただいておりません。

 

■過払金請求のQA

・「サラ金ではなく、クレジットカード会社からお金を借りていた場合も対象になるの?」

⇒利息制限法の上限利率を超える金利で取引をしていた業者であれば、クレジットカード会社でも対象になります。大手のクレジットカード会社でもサラ金なみの高金利で取引をしていた業者も多数あります。

 

・「以前の利率は年利20%を超えていたが、今は18%に下がっている。それでもできる?」

⇒現在の金利が法定利率内であったとしても、過去に利息制限法の上限利率を超える利息で取引を行っていれば、請求はもちろん可能です。

 

・「過払金返還請求をしたら、そのカードは使えなくなるの?」

⇒そのカードは使えなくなります。また、債務が残っている状態で手続をし、残高が残った場合は、信用情報機関にその登録がなされるので、5年~7年の間は新たな借り入れが難しくなることがあります。一方、完済している状態での過払金返還請求においては、信用情報に影響することはありません。

 

・「取引期間や完済時期も覚えていないし、明細も何もないけど?」

⇒問題ありません。業者名さえ覚えていれば、取引履歴を取り寄せることができますので、過払金請求は可能です。むしろ、完済時期を覚えていない方ほど時効により消滅するおそれがありますので、早めのご相談をお勧めします。

 

・「消費者金融(サラ金)やカード会社から連絡がきたりしない?」

⇒司法書士が間に入ると、業者側からご本人への連絡は禁止されます。よって、電話がかかってきたり、訪問されたりすることはありません。家族や職場に知られることもありませんのでご安心下さい。

 

・「クレジットカードでの買い物でも過払金は発生するの?」

⇒クレジットカードでのキャッシングは過払金の対象となりますが、ショッピングの場合は過払金の対象にはなりません。

 

・「過払金返還手続の期間はどれくらいかかるの?」

⇒業者によってまちまちですので、一概には言えませんが、目安としてご依頼から4ヶ月から半年程度が一般的です。

 

・「返還された過払金以上の費用がかかることはあるの?」

⇒ありません。当事務所において過払金返還請求にかかる費用は、成功報酬として1社につき回収額の15%(訴訟によらない場合)と通信費2000円のみです。それも回収した過払金の中からいただきますので、ご安心下さい。また、調査した結果、過払金が発生していなかった場合は、当事務所では通信費も不要ですので、一切費用はかかりません。また、債務が残った状態での過払金返還請求においては、減額報酬もいただいておりませんので、安心してご相談、ご依頼いただけます。

 

・「過払金がなかったら、費用はかからないっていうこと?」

⇒そうです。過払金があるかもしれないと思いつつ、費用が心配だと相談をためらっているうちに、せっかくの過払金が時効消滅したり、または業者の倒産で返還されなくなってしまえばどうしようもありません。無料であれば、費用の心配もなくご相談、ご依頼がしやすいと思います。

思い立たたれたとき、すぐご相談に応じることができるように、当事務所は平日休日問わず、午前9時から午後8時まで営業しています。お気軽にお問合せ下さい。ご相談は何度でも無料で、丁寧で分かりやすい対応を心がけています。

過払金が発生していなければ、費用は一切かかりません!

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

08002002111電話番号リンク 問い合わせバナー