■引き直し計算と減額報酬

債務整理の依頼を受けた後、業者から取引履歴が到着し、その取引が利息制限法を超える金利であった場合(いわゆるグレーゾーン金利)は、利息制限法に基づいた引き直し計算を行います。

引き直し計算をすることで、債務が大幅に減額されたり、過払金が発生したりすることがあります。この減額された部分に課される報酬が減額報酬と呼ばれるもので、10%程度を減額報酬としている事務所もあります。

しかし、この引き直し計算は、単に法律に基づいた計算という作業をしたにすぎず、依頼した事務所の交渉能力の結果ではありません。現在では、この引き直し計算の結果を争ってくる業者はほとんどないため、そもそもこれについては交渉すらすることもありません。

よって、この減額報酬がある事務所とない事務所では、債務整理にかかる費用が大きく異なることになります。

減額報酬のある事務所であれば、例えば、50万円の債務が引き直し計算で10万円に減額されたとすると、この40万円の減額部分に10%の減額報酬(4万円)がかかることになります。

債務整理手続は、依頼者の方の生活再建のために行うものですが、このような費用がかかるとすれば、業者に対する債務が減ったとしても、新たな負担を抱えることにもなりかねず、本末転倒であると言えます。

当事務所では、このような減額報酬はいただいておりませんので、安心してご依頼いただくことができます。

 

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