■コロナウィルスの影響によるローンの減免について

 コロナウィルスの影響で失業、収入減等により、各種ローンの返済が難しくなった個人の方や個人事業主の方に対して、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」による債務減免を受けられる特則の運用が、12月1日から開始されています。

 ただし、コロナウィルスの影響で返済が困難になった借入等のみが対象とされ、具体的には、コロナウィルスの感染が増え始めた「令和2年2月1日以前に借りたローン等」に限られます。それ以後に組んだローンや、コロナウィルスの影響以外での借入は対象外のようです。

 流れとしては、まず借入残高が一番多い業者に本特則を利用することの相談をし、その同意を得られたら地元の弁護士会を通じて弁護士を選任してもらい、その他の業者との協議を行います。そして全業者の同意が得られたら、簡易裁判所の特定手続を経た後、減免となります。

 この特則を利用することのメリットとして以下の点があります。

 ①金融機関の信用情報に事故情報として載らない(俗に言うブラックリスト入りしない)

 ⇒この制度を利用した後も、新たな融資を受けられる可能性がある

 ②連帯保証人に請求がいかない

 ⇒保証人に迷惑をかけずに債務整理をすることができる

 ③住宅ローンとその他のカードローンを切り離して整理できる

 ⇒自宅を保持したたまま債務整理ができる

 また、デメリットとしては、

 ①まずは自分で話をしなければならない

 ⇒ご自身で金融機関へ連絡をし、話をしなければなりません

 ②あくまでの「ガイドライン」なので、全業者の同意が必要となる

 ⇒法律ではないので、強制力はありません

 ③特定調停は、一種の「裁判」である

 ⇒特定調停による合意は「債務名義」となるため、以後不払いがあったりすると、給料や口座を差押えられるおそれがあります

 ご自身にあった債務整理の方法をよく考えられ、又は専門家に相談されてから、どの方法をとるかを検討されるのが良いかと思います。

 当事務所では、平日休日を問わず、午前9時から午後8時まで相談を受け付けております。0800-200-2111まで、お気軽にお問合せ下さい。

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