自己破産とは?

自己破産と聞けば、どうしてもマイナスのイメージしかないように思えますが、自己破産とは、借金に追われ、生活もままならなくなった方に対して、これまでの生活を見直し、新たな生活をスタートさせるための法的な手続であって、前向きなものです。まず、ここを認識して下さい。

自己破産を申し立てるには、支払不能であることが要件とされています。そこで支払不能についてですが、目安として、毎月返済することができる金額で3年以内に借金を完済することが難しい場合は、自己破産を検討した方が良いと思われます。

例えば会社員の方で月の給料の手取り額が18万円だとして、家賃や食費、光熱費や電話代等の生活に最低必要な額を差し引いて、返済に充てられる額が3万円だとします。そして借金の総額が200万円であれば、3万円×36回(3年)=108万円となるので、3年で完済することはできない計算になります。この場合でも、任意整理で支払っていくことはもちろんできますが、自己破産を選択することもできるわけです。

 

■免責不許可事由とは?

自己破産における注意点として、自己破産の申し立てをしたからといって、必ず免責される(借金が帳消しになる)とは限りません。借金を作った原因によって上記の免責が認められないこともあり、それらを免責不許可事由といいます。そして、免責不許可になれば、当然ですが借金の支払い義務はそのまま残ることになります。以下に代表的なところを挙げます。

  1. 財産を隠す
    実際は財産があるのに、意図的にないと装うことです。
  2. 換金行為
    聞かれたことがあるかもしれませんが、いわゆる「ショッピング枠の現金化」の事です。お金が借りられなくなったため、クレジットカードで商品を購入し、すぐに売ってしまうような行為が該当します。
  3. 偏波弁済
    債権者に対しては平等であることが原則です。これは貸金業者から借りた場合でも友人から借りた場合でも同じです。友人からの借金だけは返したいと思うのが人情でしょうが、特定の債権者にだけ返済をすることは、上記の債権者平等の原則に違反します。
  4. ギャンブルや浪費による借金
    身分不相応な買い物での借金、競馬やパチンコ等のギャンブルで作った借金、投資の失敗等で財産を失った場合等が該当します。ただし、1回でも競馬をやったら免責不許可事由に該当するということでもありません。あくまでも程度の問題です。
  5. 収入等を偽って借金をする
    借入の申し込みの際に、偽名で申し込む、収入額を水増しする、偽造した免許証等を提出する等が該当します。

 

■自己破産において失うもの

一定額以上の財産がある場合は、処分の対象となりますので、失うことになってしまいます。原則として自宅は手放さなくてはなりません。しかし、自動車については年式等により、保有し続けることができる場合があります。

 

■自己破産のデメリット

自己破産における注意点を以下に挙げます。

  • 職業の制限
    裁判所へ破産手続を申し立て、破産手続開始決定が出た後、免責許可決定が下りるまでの間は、破産法上の破産者となり、生命保険の募集人や警備員等の一定の職業につけず、司法書士等の一定の資格業もできません。ただ、免責許可決定が下りさえすれば、この制限はなくなります。
  • 保証人がいる場合
    借金に保証人がついている場合、自己破産を申し立て、免責許可決定を得た本人は借金の支払いはなくなりますが、保証人には何の影響も与えません。つまり、本人が払うべき借金は、すべて保証人へ請求がいくことになります。保証人のついた借り入れがある場合は、自己破産を選択する前に、保証人と話し合っておいた方が良いでしょう。
  • 信用情報機関への登録
    一定期間、信用情報機関に情報が登録されますので、自己破産を申し立てた後、5~7年間は新たな借り入れや、ローンを組むのが難しくなります。しかし、自己破産をしなければならない経済状態であれば、そもそも新たな借り入れは難しいでしょうから、デメリットにはならないかもしれません。
  • 官報への記載
    国が発行している官報(新聞のようなもの)に、破産者の住所や氏名が掲載されます。しかし、一般の人はほとんど官報など見ませんので、デメリットにはなり得ないと思われます。「知り合いが官報を見ていて、自分が破産したことが知られた」等という話は聞いたことがありません。それほど心配させることはないと思います。

 

■自己破産のメリット

  • 借金がなくなる
    自己破産の最大のメリットです。これに尽きます。今まで苦しみながら続けていた借金の返済から逃れられます。貸金業者からの督促に悩まされることもなくなり、もらった給料は自由に使うことができるようになるので、新たに貯金をすることもできるようになります。これまでの人生をリセットし、再スタートさせることができます。

 

■自己破産のQ&A

・家族に内緒で自己破産手続をすることができますか?

⇒自己破産手続において、裁判所や債権者から家族へ連絡がいくことはありません。しかし、自己破産を申し立てるにあたって提出する書類の中には、家計収支や家族の収入を証するものが必要になることがあるため、確実に内緒にできると保証できるものではありません。できればご家族にはお話しされた方が良いかと思います。ただ、当事務所では、できる限りご依頼者の希望に沿った方法で手続を進めていきますので、ご安心下さい。

 

・どのくらい借金があったら自己破産できますか?

⇒借金がいくら以上あれば、という明確な基準はありません。ご依頼者の収入や財産状況により、支払不能か否かで判断されますので、ご相談下さい。

 

・勤務先に知られることはありませんか?

⇒原則として知られることはありません。破産手続開始決定が出ると、国が発行する官報に住所氏名が載りますが、勤務先の方が官報を見ない限り、知られる心配はありません。

 

・自己破産すると、戸籍や住民票に記載されますか?

⇒戸籍や住民票に自己破産した旨の記載がされることはありません。

 

・自己破産すると選挙権がなくなりますか?

⇒選挙権がなくなることはありません。

 

・自己破産すると、家財道具まで持っていかれますか?

⇒生活していく上での最低限の家財道具は保有し続けることができますので、ご安心下さい。

 

・自己破産すると、どんな借金でもなくなりますか?

⇒事故や事件で作った賠償金や、子供の養育費は免責の対象になりません。また、税金や年金の支払いも免除されませんので、各行政機関とお支払い方法を相談する必要があります。

 

・自己破産をしてしまうと、銀行口座が作れなくなりますか?

⇒問題なく作ることができます。

 

・過去に一度破産しているのですが、2回目の自己破産もできますか?

⇒前回の自己破産の免責許可決定から7年以上経過していれば、2回目の自己破産の申し立ても認められます。ただし、免責許可についてのハードルは上がります。

 

■自己破産申し立て書類の作成費用

  1. ご相談…無料
  2. 着手金…不要
  3. 基本報酬…200,000円(税別)
    ご依頼後から分割にてお支払いいただきます。
  4. 実費…約20,000円(官報公告費、収入印紙、郵便切手代等)

 借金の問題は、なかなか人には話しにくいものです。そのため、当事務所では、お気軽に安心してお問合せいただけますように、借金に関するご相談については無料とさせていただいております。費用につきましても上記のように単純明快で、債権者数によって費用が高くなるようなこともありませんし、ご依頼時に着手金等を用意していただく必要もありません。

借金の問題はご相談者お一人お一人によって背景や状況が異なるため、当然ながら解決方法も異なることになります。そのため、しっかりとご相談者の生活状況を把握しなければ、正解に導くことはできません。

当事務所においては、ご相談時から司法書士が直接応対し、時間をかけて丁寧にご相談内容をお聞きします。そして、各種手続における注意点に触れながら、費用を含めてじっくりと分かりやすくご説明し、ご相談者に最適な方法をご提案致します。その上で、ご依頼者にしっかりと納得いただいてから手続を開始します。

大手の事務所であれば、たくさんの件数をこなしていくため、資格をもっていない事務員が対応することも多々あり、結果として、ご依頼者の希望に沿わない進め方をされたり等、トラブルになることもあります。

その点、当事務所においては、ご依頼後も司法書士が対話を重ねながら進めていきますので、ご不明点等がありましたら、何なりとお気軽にお問合せ下さい。

 思い立たたれたとき、すぐご相談に応じることができるように、当事務所は平日休日問わず、午前9時から午後8時まで営業していますので、お気軽にお問合せ下さい。ご相談は何度でも無料で、丁寧で分かりやすい対応を心がけています。

 

 

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