個人再生とは?

個人再生とは、通常の返済が困難である場合に、裁判所から認可を受けた再生計画に基づき、減額された借金を原則として3年間で返済し、計画どおりに弁済が完了すれば、残りの借金が免除される手続です。

個人再生手続においては、住宅ローンの支払いをしている方でも、「住宅資金特別条項」という制度を利用することで、自宅を手放さずに債務整理ができるのがポイントです。

また、個人再生手続には、債権者の同意を要しない「給与所得者等再生」と債権者の消極的同意(反対されない)を要する「小規模個人再生」の2種類があります。

 

■個人再生に適したケース

「自宅を残したい!」

・自己破産手続であれば、自宅を手放さなければなりませんが、個人再生手続であれば、前記の住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローン以外の借金のみ減額してもらうことができるため、自宅を残したまま借金問題を解決できるのがポイントです。そこで、現在安定した収入があり、今後も同程度の収入が見込める方で、「自己破産は避けたい」、「自宅を手放したくない」と考えられる方に最適な債務整理の方法といえます。

 

「ギャンブルで借金を作ってしまった!」

・破産手続においては、「免責不許可事由」が定められており、ギャンブルや投資の失敗での借金、浪費や娯楽で作った借金については、免責が許可されない(借金がゼロにならない)ケースもあります。しかし、個人再生においてはこういったことは問われませんので、破産手続では免責不許可になりそうな方についても適した債務整理の方法でしょう。

 

■個人再生の要件

注意点として、個人再生手続においては、以下の要件があります。これらすべてに該当する方は、個人再生を検討しても良いと思われます。

  1. 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下である
  2. 今のままでは返済不能になるおそれがある
  3. 継続して安定した収入が見込める

 

■個人再生のメリット

  • 住宅ローン以外の借金が、最大で5分の1まで減額される
    ⇒500万円の借金が100万円まで減額されることもあります!
  • 借金の原因が問われない
    ⇒ギャンブルや投資の失敗で作った借金も減額されます!
  • 職業制限がない
    ⇒自己破産と異なり、資格や職業の制限がない!
  • 財産を保持できる
    ⇒自己破産と異なり、住宅はもちろん車やその他の財産を保持したままでの手続が可能!

 

■個人再生のデメリット

  • 継続して安定した収入が得られる方のみしか対象とならない
  • 裁判所を介した手続なので、多くの書類を揃えなければならず、手間と時間がかかる
  • 官報に住所氏名が掲載される(ただし、一般の方はほとんど見ないと思われます)
  • 信用情報機関にその旨が登録される(ただし、これは任意整理や自己破産も同様)

 

■個人再生手続の流れ(小規模個人再生の場合)

1.相談~委任契約

司法書士が、消費者金融(サラ金)、カード会社名、負債の額、毎月の収支、財産状況等について、時間をかけて丁寧に詳細を聞き取ります。個人再生を申し立てることによるデメリット、手続の流れをご説明し、当事務所の報酬をお伝えした上で、ご納得いただいてから委任契約を締結していただきます。

個人再生手続の流れ(小規模個人再生の場合)

2.受任通知の発送

委任契約締結後、司法書士が速やかに各業者へ受任通知を発送します。この時点で消費者金融(サラ金)やカード会社からの督促・取り立てがストップし、以後の支払いも停止していただくことができます。注意点として、住宅資金特別条項を利用する場合は、原則として住宅ローンはそのままお支払いいただくことになります。

個人再生手続の流れ(小規模個人再生の場合)

3.債権届の開示

各業者からの債権届(借金の額が記されたもの)を取り寄せ、ご依頼者の申告額との相違の有無を確認します。複数の貸金業者を利用されている場合、どの業者にいくら借りているのか把握できなくなっている方もみえますので、取り寄せた債権届を調査した上で、そのまま個人再生手続を進めるのが適切かどうかの確認を行います。もしご依頼者の申告額と大きく相違があれば、個人再生ではなく任意整理や自己破産等他の手続への方針変更を提案することもあります。

個人再生手続の流れ(小規模個人再生の場合)

4.個人再生手続申立書の作成・提出

司法書士がご依頼者から聞き取った情報や提出された書類、業者から開示された債権届をもとに、個人再生手続の申立書を作成し、ご依頼者の管轄裁判所へ提出します。

個人再生手続の流れ(小規模個人再生の場合)

5.再生委員の選任

裁判所により運用が異なりますが、再生委員がご依頼者の財産状況や収入状況の調査を行います。再生委員との面談が必要になることもあります。

個人再生手続の流れ(小規模個人再生の場合)

6.再生手続開始決定

再生委員の調査で問題がないと判断されれば、裁判所から再生手続開始決定が出されます。ここまでこれば一安心です。

個人再生手続の流れ(小規模個人再生の場合)

7.債権者による債権届出~再生計画案の提出

各債権者が裁判所へ自己の債権の有無、その額の届出を行います。それに基づき、再生計画案(返済計画の案)を作成し、裁判所へ提出します。

個人再生手続の流れ(小規模個人再生の場合)

8.再生計画の認可決定

 提出した再生計画案に債権者が反対しなければ、裁判所が再生計画の認可決定を出します。

個人再生手続の流れ(小規模個人再生の場合)

9.再生計画に基づく返済の開始

認可決定が確定すれば、計画案どおりに返済を開始します。

 

■個人再生手続申し立て書類の作成の費用

  1. ご相談…無料
  2. 着手金…不要
  3. 基本報酬 住宅ローンがない場合 250,000円(税別)
                                 住宅ローンがある場合 300,000円(税別)
    ご依頼後から分割にてお支払いいただきます。
  4. 実費…約20,000円(官報公告費、収入印紙、郵便切手代等)

 

■個人再生手続のまとめ

借金の問題は、なかなか人には話しにくいものです。そのため、当事務所では、お気軽に安心してお問合せいただけますように、借金に関するご相談については無料とさせていただいております。費用につきましても上記のように単純明快で、ご依頼時に着手金等を用意していただく必要もありません。

借金の問題はご相談者お一人お一人によって背景や状況が異なるため、当然ながら解決方法も異なることになります。そのため、しっかりとご相談者の生活状況を把握しなければ、正解に導くことはできません。

当事務所においては、ご相談時から司法書士が直接応対し、時間をかけて丁寧にご相談内容をお聞きします。そして、各種手続における注意点に触れながら、費用を含めてじっくりと分かりやすくご説明し、ご相談者に最適な方法をご提案致します。その上で、ご依頼者にしっかりと納得いただいてから手続を開始します。

大手の事務所ですと、たくさんの件数をこなしていくため、資格をもっていない事務員が対応することも多々あり、結果として、ご依頼者の希望に沿わない進め方をされる等トラブルになることもあります。

その点、当事務所においては、ご依頼後も司法書士が対話を重ねながら進めていきますので、ご不明点等がありましたら、何なりとお気軽にお問合せ下さい。

 思い立たたれたとき、すぐご相談に応じることができるように、当事務所は平日休日問わず、午前9時から午後8時まで営業しています。ご相談は何度でも無料で、丁寧で分かりやすい対応を心がけています。

 

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