新型コロナウィルスの影響でローンなどの返済が困難な方へ

■新型コロナウィルスの影響による減収

新型コロナウィルスの影響でローンなどの返済が困難な方へ新型コロナウィルスの影響で、会社員であれば、勤務先が休業した、時間短縮勤務になった、残業がなくなった、失業した等の様々な理由により、自営業であれば、お店を休業せざるを得ない、急に仕事がこなくなった等の理由により、返済が難しくなった方からのご相談が増えています。

給料や収入が減ったことで返済が厳しくなると、つい借り入れをして返済に充てるということもあるでしょう。しかし、新型コロナウィルスの終息のめどが立っていない現在、新たに負債を増やすことは得策とはいえず、根本的な解決にもなり得ないと考えられます。

 

■公的機関からの援助

新型コロナウィルスの感染拡大にともなって、国を始めとする公的機関による経済対策がなされてはいますが、これらの援助をもってしても借金の返済が難しい場合は、新たな借り入れに走るのではなく、債務整理を検討すべきではないでしょうか?

 

■新型コロナウィルスへの当事務所の対応

  • 相談時において、司法書士はマスク着用にて面談を行います。
  • 面談室及び事務所内の換気
  • 面談用テーブル、筆記用具、ドアノブ等のこまめな消毒
  • 消毒液の用意

 

■ご相談について

新型コロナウィルス感染症予防のため、不要・不急の外出は自粛する旨言われていますが、債務整理に関するご相談は必要・至急です。しかし、公共交通機関の利用が不安だと思われる方もみえますので、当事務所においては、電話やメールによるご相談後、郵送(本人限定受取郵便の利用)によってのご依頼、あるいは出張面談及びオンライン面談によるご依頼を受け付けておりますので、お問合せ下さい(ただし、ご依頼内容によっては直接の面談が必須になる場合もあります)。

 

■新型コロナウィルスにより返済が困難になった場合の債務整理

一口に新型コロナウィルスによる減収と言っても、お一人お一人事情が異なります。勤務先が倒産してしまった方、業務の縮小で解雇された方のように職を失った方もみえれば、時間短縮営業や残業がなくなったことにより減収した方、そしてその減収の幅もお一人ずつ違うはずです。

以下に代表的な債務整理の方法を挙げます。

 

〇任意整理

任意整理とは、貸金業者との交渉により、将来の利息をカット又は大幅にカットしてもらい、返済方法を組み直して返済していく方法です。

 

〇個人再生

個人再生とは、裁判所を通して借金を大幅に減額してもらった上で、その金額を原則3年の分割払いとする手続です。住宅ローンがある方は、自宅を保持したままで、それ以外の借金を減額できるメリットがあります。

 

〇自己破産

自己破産とは、裁判所を通して借金をゼロにしてもらう手続です。全財産を没収されるわけではなく、一定額の財産は残すことができます。借金の支払義務がなくなるのが最大のメリットです。

前述のとおり、借金を作った状況も、新型コロナウィルスによる影響も、お一人お一人異なりますので、一律にどうの方法が最適とはいえません。

当事務所においては、司法書士がご依頼者のお話をじっくり聞き、ご依頼者の状況や今後の収入の見込み等もふまえた上で、最も適した債務整理の方法をご提案致しますので、安心してお問合せ下さい。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

08002002111電話番号リンク 問い合わせバナー