Archive for the ‘コラム’ Category

■日本司法支援センター(法テラス)の利用について

2021-02-05

 債務整理を依頼しようと考える場合、専門家への費用がいくらかかるのか?とうことは、かなり重要なことです。ただ、それを心配しすぎて債務整理を躊躇することで、いつまでたっても生活状況が改善できなければ、それはそれで本末転倒です。

 ご存じの方も多いでしょうが、そんな場合に「日本司法支援センター(法テラス)」の民事法律扶助という公的な制度があります。司法書士等の専門家への費用を、法テラスが全額立て替えてくれる制度です。そして費用の額も、法テラスの基準になりますので、事務所の正規の費用より安く依頼することができます。

 例えば、1社の任意整理を依頼する場合、着手金が33,000円、実費が10,000円の合計43,000円、2社であれば着手金が49,500円、実費が15,000円の合計64,500円、3社であれば着手金が66,000円、実費が20,000円の合計86,000円であり、もちろん減額報酬等、これ以外の費用はかかりません。そしてこの金額を、毎月5,000円、7,000円、10,000円のいずれかで分割して払っていくことになります。

 通常の任意整理でも費用は分割払いですが、その費用を全額払い込んでから業者と和解し、返済開始となります。ですから、業者と和解できるのは、依頼時から数か月後になるのが一般的です。そうすると、それまでの経過利息を加算して返済しなければならず、支払額が大きくなってしまうこともあります。しかし、法テラスを利用する場合は、事務所の費用を一括して法テラスが立て替えてくれるので、早期の和解が可能になり、その分、早く返済を再開することもできるため、結果として、支払額を少しでも抑えることができます。

 ただ、法テラスを利用するには「資力基準」を満たさなければなりません。これは、賞与を含んだ手取り月収が、単身者であれば「182,000円」以下、2人家族であれば「251,000円」以下、3人家族であれば「272,000円」以下等と決まっています。ただし、家賃や住宅ローン、医療費、教育費等の出費は、一定額を上限として考慮されるので、必ずしも上記の基準額を超えると利用できないとは限りません。

 当事務所では、積極的に法テラスの利用を勧めていますので、お気軽にお問合せ下さい。

■保証債務と消滅時効の援用

2021-01-29

 身に覚えのない借金の督促や、聞いたこともない債権回収会社から請求を受けた場合、どのような対応をされるでしょうか? 借りた覚えもないので何もせずにそのまま放置するのも一つの方法でしょうが、先日相談に来られた方で、以下のようなケースがありました。

 1年ぐらい前から、ある債権回収会社より「百数十万円を払え」という督促状が届くようになったのですが、まったく身に覚えがないため、「架空請求」や「詐欺」ではないかと考え、無視し続けていました。督促状は毎月送られてくるようになり、そのたびごとに「遅延損害金」も増え、請求額も大きくなってきていました。

 ネットで調べたところ、その債権回収会社は実在し、しかもかなりの大手でしたので、どうやら「架空請求」や「詐欺」ではなさそうでしたが、であればなおのことおかしいのでは?と考えました。なぜなら、そのご相談者は、これまで車のローンも組んだことはなく、クレジットカードすら1枚も持っていません。まして「借金」などしたことがなかったからです。

 ただ、煩わしい督促の電話がかかってくるわけでもなく、月1回督促状が届くだけなので、そのままゴミ箱へ放り込んで済ませていました。あえてその会社に問い合わせることもしませんでした。まったく身に覚えのない方なら、当然の行動かもしれません。

 しかし、しばらくすると裁判所から呼出状が届きました。訴えたのは督促状を送ってきていた債権回収会社であり、「被告」のところには自分の名前が書いてあります。単なる郵便での督促状であれば無視で済ましてきましたが、さすがに裁判所からの通知には何かしなければと考えられ、当事務所に相談にみえました。

 訴状から内容を確認したところ、ご自身の借金等の請求ではなく、10年以上前に知人の車のローンの「連帯保証人」になっておられ、その知人がずっと返済を怠っていたため、連帯保証人であるご相談者に請求がきていたことが判明しました。

 その説明をしたところ、確かに知人の連帯保証人になったことを思い出したとの事でした。訴状によると、ローンは4年払いでしたが、契約から2年目を過ぎたころから支払いをしていない様子でした。そう言われると、その頃たまに自分のところへローン会社から請求書が送られていたような気がするとの事でした。しかしそれ以上の督促もなかったため忘れてしまったようで、また、その知人とも疎遠になっていたため、連帯保証人になったこと自体を失念していたようでした。

 自分で借りたものであれば忘れることはないでしょうが、保証人は自分が返済をするわけではないため、このご相談者のように「連帯保証人になったこと自体」を忘れてしまうこともあるでしょう。また、保証した相手が家族であればともかく、単なる知人であれば、その後の環境の変化で付き合いがなくなることもあるため、忘れてしまってもやむを得ないといえるのではないかと思います。ただ、その知人との関係が途絶えたとしても、当然ですが、保証人としての地位が消えることはありません。

 ご相談者の場合は、主たる債務者(知人)の最終弁済日から5年以上が経過していたので、裁判上で消滅時効の援用を行い、無事に保証債務を消滅させることができ、大変喜んでいただけました。裁判所からの通知が届いた時に何も対応しなければ、自分が借りてもいない200万円程の債務を背負いかねないところでした。

 このようなケースもあるため、身に覚えのない借金の督促や、聞いたこともない債権回収会社から請求を受けた場合は、放置することなく、まずは専門家へのご相談をお勧めします。

■亡くなった親の借金は払わないといけないか?

2021-01-23

「亡くなった父親の借金の督促が自分のところに来た。払わなくてはいけないか?」先日、このような相談がありました。

 相続人は、相続開始のときから、被相続人(亡くなった方)のすべての権利と義務を引き継ぐことになります。すべての「権利」と「義務」ですから、プラスの財産もマイナスの財産も全部まとめて承継されることになるので、被相続人の借金の督促が、相続人のところへきてもおかしくありません。また、被相続人が誰かの保証人になっていたような場合、保証債務も相続の対象になりますので、「保証人としての地位」も引き継がれることになります。

 借金は原則として法定相続分に応じて返済しなければなりません。例えば、夫と妻、子供二人の家族であれば、夫が亡くなった場合、その財産は妻が2分の1、子供が4分の1ずつ相続することになります。

 家庭の状況にもよりますが、それほど高額でない場合は、そのまま支払って済ませることもあるでしょうが、数百万円単位であったりすれば、そう簡単に支払えるものではありません。ではその場合、親の借金を子が払わないといけないのでしょうか?

 こういった場合に、「相続放棄」という方法があります。家庭裁判所で行う手続ですが、これが認められれば、「初めから相続人でなかった」ことになりますので、上記のような支払義務から免れることができます。ここで注意点ですが、相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、「単純承認」といって、被相続人のすべての財産を引き継いだことになってしまいます。ただ、被相続人とは数十年も音信不通であったりして、上記の債権者からの督促で初めて被相続人が亡くなったことを知ったというこも考えられます。その時点で3ヶ月を過ぎていた場合は、起算点をずらすことで相続放棄が可能な場合もあります。

 また、相続放棄は、「初めから相続人でなかった」ことになるため、上記のとおり借金の支払義務から免れることができますが、その反面、プラスの財産も放棄してしまうことになります。ですから、被相続人の借金が発覚したから「相続放棄」ではなく、プラスの財産とマイナスの財産を検討した上、どのような方法をとるかを決められると良いと思います。

 冒頭のご相談者については、詳しく話を伺った結果、被相続人にはほとんど財産がないとの事だったので、当事務所で相続放棄の手続のご依頼をいただき、無事、借金から免れることができました。

 司法書士は、裁判所へ提出する書類の作成も業務の範囲ですし、不動産の相続登記等も日々の業務として行っておりますので、相続問題にはそれなりの研鑽をしております。「親の借金の督促が自分のところへ来た」場合等、ご自身で債権者と話をされるより、まずは司法書士に相談されることをお勧めします。

■奨学金と債務整理

2021-01-14

 3年ほど前に出版された「ブラック奨学金」(今野晴貴著 文芸新書)という本があります。日本の奨学金制度について考察し、諸外国の奨学金との比較や、滞納した場合における日本学生支援機構の取立方法に言及してあり、一読の価値があります。

 債務整理の相談に来られる30代以下の世代の方の中には、債権者の中に日本学生支援機構が入って方も散見されます。奨学金自体の利息は低く設定してあるため、通常の貸金業者やカード会社と比べてメリットは低いです。しかし、奨学金を債務整理手続に入れる際の最大の障害は、「奨学金には保証人」がついていることです(機関保証を除く)。

 債務整理手続(任意整理や法的整理を問わず)を開始すると、債権者は通常の弁済が困難になったと判断し、保証人(原則父母や叔父叔母等)へ請求することになります。ということで、両親や親戚へは迷惑を掛けられないと考える方がほとんどですので、奨学金を除外した他の貸金業者のみで債務整理をしていくことが多いです。

 奨学金の返済を長期間怠っていると、一括請求を求めた上で、裁判所に支払督促を申し立てることがあります(おおむね9ヶ月以上の滞納)。これを無視してしまうと相手方の言い分がすべて認められることになり、大変な不利益を被ることになりますので、専門家への相談をお勧めします。奨学金の返済には、「返還期限猶予」や「減額」の制度もあるようですので、日本学生支援機構へ返済の相談をしてみるのもひとつの方法です。

 奨学金も「貸金」であることには変わりありませんので、消滅時効は存在します。しかし、日本学生支援機構は、いわゆる「商人」ではありませんので、サラ金やカード会社のように5年ではなく、「10年」です。よって、消滅時効の援用はなかなか難しいでしょう。但しこれも、上記の支払督促のような裁判上の請求をされた場合は、さらに消滅時効の完成は猶予されます。

 また、長期間の返済を怠っている方に対して、その回収を債権回収会社に委託することもあります(アルファ債権回収、日立キャピタル債権回収等)。その場合は、債権回収会社から督促状等が届くことになりますので、知らない業者だからと無視してはいけません。

 いずれにせよ、日本学生支援機構が貸主とはいえ、奨学金も「借金」には変わりありませんので、通常の貸金業者やカード会社と同様、返済が難しくなった場合は放置(放置すると遅延損害金が増えていくだけです)せず、早めに専門家へご相談下さい。

■債務整理にかかる費用について

2021-01-06

 債務整理にかかる費用については、「破産手続」や「個人再生手続」であれば、事務所の報酬とは別に、裁判所へ納める予納金や切手代が必要となります。この予納金の額は事件によって異なり、多い時は数十万円を納めなくてはならないこともあります。

 しかし、業者と話し合いで解決する「任意整理」であれば、特別なことがない限り、事務所の報酬だけで済みます。よって、任意整理の依頼を検討する場合、「報酬がいくらか?」ということは、事務所を選ぶ際の大きなポイントとなると思います。

 先日、いったん別の事務所に依頼していたが、報酬が高くて払えなくなり、いろいろ調べた結果、当事務所に来られたという方がみえました。A社で30万円、B社で60万円、C社で80万円、合計約200万円の借入があるという内容です。

 初めに依頼した事務所では、3社で着手金と事務手数料で15万円と消費税、利息のカットもしくは減額で和解できた場合の成功報酬が12万円と消費税で、合計約30万円の報酬だとのことでした。約30万円ということは、A社の負債額とほぼ同じです。これでは、債務整理をして支払額が減ったとしても、新たな借金を抱え込むようなもので、本当にメリットがあるのかどうか疑問です。

 その方は、支払日が迫っていたので、詳しく調べたり、他の事務所と比較することもなく、広告でよく見る事務所に依頼してしまったとの事でした。しかし、依頼後に落ち着いて考えてみたところ、ちょっと高すぎないか?と思われ、他の事務所の報酬等も調べた結果、当事務所に来られたようでした。

 この内容を当事務所でお受けした場合、任意整理の基本報酬が3社で9万円、通信費が3社で6千円ですので、税込みで105,600円で済むことになり、約20万円の差が出ます。こういったことをお話しした結果、前の事務所を辞められ、当事務所で受任することとなりました。

 任意整理の場合、長期の分割が組めるかどうか、利息のカットや減額ができるかどうかは、依頼者の方と該当業者のこれまでの取引内容に左右されることが多く(取引期間の長短、これまでの返済状況等)、報酬が高い事務所に依頼したから良い結果が得られるものではありません。報酬の高い安いにかかわらず、できるものはできますし、できないものはできないということです。

 このように、ご依頼者の負債状況によっては、選ぶ事務所により報酬の差が数十万円に及ぶこともあります。債務整理をお考えの場合、広告でよく見るからとか、大手だからという理由ではなく、自分がいくら報酬を払わなければいけないのかということもしっかり検討した上で、依頼する事務所を決めることをお勧めします。

■コロナウィルスの影響によるローンの減免について

2020-12-22

 コロナウィルスの影響で失業、収入減等により、各種ローンの返済が難しくなった個人の方や個人事業主の方に対して、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」による債務減免を受けられる特則の運用が、12月1日から開始されています。

 ただし、コロナウィルスの影響で返済が困難になった借入等のみが対象とされ、具体的には、コロナウィルスの感染が増え始めた「令和2年2月1日以前に借りたローン等」に限られます。それ以後に組んだローンや、コロナウィルスの影響以外での借入は対象外のようです。

 流れとしては、まず借入残高が一番多い業者に本特則を利用することの相談をし、その同意を得られたら地元の弁護士会を通じて弁護士を選任してもらい、その他の業者との協議を行います。そして全業者の同意が得られたら、簡易裁判所の特定手続を経た後、減免となります。

 この特則を利用することのメリットとして以下の点があります。

 ①金融機関の信用情報に事故情報として載らない(俗に言うブラックリスト入りしない)

 ⇒この制度を利用した後も、新たな融資を受けられる可能性がある

 ②連帯保証人に請求がいかない

 ⇒保証人に迷惑をかけずに債務整理をすることができる

 ③住宅ローンとその他のカードローンを切り離して整理できる

 ⇒自宅を保持したたまま債務整理ができる

 また、デメリットとしては、

 ①まずは自分で話をしなければならない

 ⇒ご自身で金融機関へ連絡をし、話をしなければなりません

 ②あくまでの「ガイドライン」なので、全業者の同意が必要となる

 ⇒法律ではないので、強制力はありません

 ③特定調停は、一種の「裁判」である

 ⇒特定調停による合意は「債務名義」となるため、以後不払いがあったりすると、給料や口座を差押えられるおそれがあります

 ご自身にあった債務整理の方法をよく考えられ、又は専門家に相談されてから、どの方法をとるかを検討されるのが良いかと思います。

 当事務所では、平日休日を問わず、午前9時から午後8時まで相談を受け付けております。0800-200-2111まで、お気軽にお問合せ下さい。

■他の事務所で依頼を断られた

2020-12-18

「他の事務所で債務整理の依頼を断られた」という相談が、立て続けにありました。その事務所が依頼を受けない理由はいろいろあると思うのですが、今回は以下の2点でした。

①相手方が地方の小さい消費者金融だった

 依頼業者が大手業者ではなく地方の小さな消費者金融だったため、「依頼を受けたことがないから」が断られた理由でした。確かに、中小の業者は、大手のように比較的簡単に将来利息のカットや長期分割を認めてにくい傾向はあります。

 つまり、交渉に時間がかかり、事務所の「業務効率」という点で依頼を受けるべきではないと判断されたのでしょう。しかし、相談者はすでに返済が遅れており、一括請求を受けている状態でしたので、それが交渉により分割返済となるのであれば、依頼者の方には大きなメリットとなります。当事務所では、このような事案こそ、積極的に受任していくべきではないかと考えています。

②依頼内容が法的整理(破産・個人再生等)だった

 相手方と話し合いで解決する「任意整理」であれば、それほど経験のない事務員でも(特に大手業者であれば)、流れさえ分かっていれば比較的容易にまとめることができます。

 しかし、破産や個人再生等にあっては、それなりに経験を積んだ事務員や、資格を持った者でなければ対応できないことが多く、①と同様、その事務所の「業務効率」が悪いと考えられたのではないかと思います。もっと単純に、破産や個人再生ができる人がいないのかもしれませんが…。

 当事務所では、任意整理のしにくい業者であっても、それを理由に断ることはありませんし、破産や個人再生の法的整理も積極的に受任しておりますので、安心してご相談下さい。

 

■コロナウィルスと債務整理

2020-12-09

 コロナウィルスの影響で失職したり、減収となり支払いが困難になった場合、新たな借り入れで生活費や返済に充てようと思われる方もみえると思います。

 先日、「あと20万円ほど借りられるので、それだけ借りて凌ごうと思ったけど、借金が増えるだけで、その後返済できるかどうかわからないので、債務整理をしようと思った」と相談にみえた方がいました。

 実に賢明な判断だと思います。

 失職しても次の勤務先が決まっている、あるいは時間短縮勤務による減収が一時的なものである場合で、収入の回復により返済が可能なのであれば、借り入れにより凌いでいくことも考えられますが、先が見えない状態での新たな借り入れは、以下の理由によりするべきでないと考えられます。

①「借金の額が増える」

 当たり前の話ですが、新たな借り入れをすることで負債の額が増え、毎月の返済額も増えることで、さらに家計が圧迫されます。

②「任意整理がしにくくなる」

 ある業者から新規で借り入れた後、数回しか返済していない状態での任意整理では、将来利息のカットや長期の分割払いが難しくなります。なぜなら、数回の返済では、貸した業者の利益がない状態であるため、そこで将来利息のカットをすることは、業者にとって大きな損となるからです。

 コロナウィルスによる失職や減収(その他の事由でも同じですが)で支払いが困難になった場合は、安易に新たな借り入れを行うのではなく、少し先のことを考えていただき、見通しがはっきり立たないようであれば、専門家への相談をお勧めします。

 当事務所では、平日休日を問わず、午前9時から午後8時まで営業しており、また、メールでの相談は24時間受け付けております。通話料無料の、「0800-200-2111」までご相談下さい。

 

■任意整理後の業者への返済について

2020-12-06

任意整理をご依頼いただき、各業者との和解が完了すれば、原則としてその時点で委任契約は終了となります。

各業者への返済は、ご自身で管理していただくことになりますが、返済方法については、特別なことがない限り、業者の指定する口座への振込です。

仮に、4社と和解した場合は、毎月決められた日に、ご自身で4社へ振込の手続をしなくてはなりません。これがけっこう手間だと言われる方もみえます。

また、支払いが遅れたりすると、業者からの督促がご本人にいくことになり、ご家族にばれたりする一因になりかねません。

当事務所においては、任意整理での和解後において、業者への支払の代行手続もしております。費用は1社につき1000円/月です。

例えば、4社と和解した場合で、毎月の支払額が4万円の場合、ご自身で返済すると「4万円+4社分の振込手数料」がかかります。

当事務所の支払代行であれば、「4万円+4000円(業者への振込手数料込み)」となります。もちろん、ご自身で返済を手続を行う方が費用は安く済みますが、当事務所で支払代行をすることで、以下のようなメリットがあります。

①支払窓口を一本化できる(たとえ何社あっても、当事務所のみへ振り込むだけで済む)

②返済完了まで当事務所が業者との窓口になる(遅れた場合でも、督促は当事務所宛となる)

③事務所管理のため、支払額・支払期間を間違うことがない。

ご自身で支払うべきか、事務所からの支払代行をした方が良いかは、ご依頼者ごとに状況が違いますんので、一概にどちらが良いとは言えませんので、ご依頼者のご希望をお伺いしながら、適切なアドバイスをさせていただいております。

■減額報酬について②

2020-12-01

2ヶ月ほど前に相談に来られた方(Aさんとします)で、「一度別の事務所で相談したけど、費用が高かったので依頼しなかった」と言われていた方がみえました。

Aさんの取引状況は、ある消費者金融1社で約定残債が80万円、ただ、取引開始時期を考えると、引き直し計算により大幅に残高が減る可能性があり、上手くいけば過払金が発生するかもしれないというものでした。

参考までに、先に相談した事務所の報酬を聞いてみると、着手金が50,000円、減額報酬が10%、過払報酬が20%との事でした。

その後、当事務所の報酬を説明し、ご納得していただいてご依頼を受けました。その業者から取引履歴が開示され、引き直し計算をしてみると、当初の目論見どおり約定残債の80万円はなくなり、約15万円の過払金が発生するという結果になりました。

その業者と話し合いの結果、裁判をするまでもなく、15万円を返還することで和解となりました。

当事務所にご依頼されたAさんのご負担は、基本報酬30,000円、通信費2,000円、過払報酬22,500円(15%)の合計59,950円(税込)で、150,000円返還されることになります。

もし、以前相談した事務所に依頼していれば、着手金50,000円、減額報酬80,000円、過払報酬30,000円(20%)の合計176,000円(税込)となり、150,000円返還されても事務所の報酬がそれを上回るため、手元にお金が残らない結果となっていたはずです。

このように、単なる計算による作業である減額報酬がある事務所だと、過払金が発生したとしても、手元にいくらも戻ってこないケースもあります。

債務整理の依頼をされる場合は、費用の負担がどれぐらいになるかをよく検討された上での事務所選びをお勧めします。

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