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■奨学金と債務整理
3年ほど前に出版された「ブラック奨学金」(今野晴貴著 文芸新書)という本があります。日本の奨学金制度について考察し、諸外国の奨学金との比較や、滞納した場合における日本学生支援機構の取立方法に言及してあり、一読の価値があります。
債務整理の相談に来られる30代以下の世代の方の中には、債権者の中に日本学生支援機構が入って方も散見されます。奨学金自体の利息は低く設定してあるため、通常の貸金業者やカード会社と比べてメリットは低いです。しかし、奨学金を債務整理手続に入れる際の最大の障害は、「奨学金には保証人」がついていることです(機関保証を除く)。
債務整理手続(任意整理や法的整理を問わず)を開始すると、債権者は通常の弁済が困難になったと判断し、保証人(原則父母や叔父叔母等)へ請求することになります。ということで、両親や親戚へは迷惑を掛けられないと考える方がほとんどですので、奨学金を除外した他の貸金業者のみで債務整理をしていくことが多いです。
奨学金の返済を長期間怠っていると、一括請求を求めた上で、裁判所に支払督促を申し立てることがあります(おおむね9ヶ月以上の滞納)。これを無視してしまうと相手方の言い分がすべて認められることになり、大変な不利益を被ることになりますので、専門家への相談をお勧めします。奨学金の返済には、「返還期限猶予」や「減額」の制度もあるようですので、日本学生支援機構へ返済の相談をしてみるのもひとつの方法です。
奨学金も「貸金」であることには変わりありませんので、消滅時効は存在します。しかし、日本学生支援機構は、いわゆる「商人」ではありませんので、サラ金やカード会社のように5年ではなく、「10年」です。よって、消滅時効の援用はなかなか難しいでしょう。但しこれも、上記の支払督促のような裁判上の請求をされた場合は、さらに消滅時効の完成は猶予されます。
また、長期間の返済を怠っている方に対して、その回収を債権回収会社に委託することもあります(アルファ債権回収、日立キャピタル債権回収等)。その場合は、債権回収会社から督促状等が届くことになりますので、知らない業者だからと無視してはいけません。
いずれにせよ、日本学生支援機構が貸主とはいえ、奨学金も「借金」には変わりありませんので、通常の貸金業者やカード会社と同様、返済が難しくなった場合は放置(放置すると遅延損害金が増えていくだけです)せず、早めに専門家へご相談下さい。

借金問題で2000件以上の解決実績がある債務整理に特化した司法書士として、自己破産・任意整理・時効援用など、借金問題に関するご相談を幅広く承っております。ご相談の段階から業務完了まで、すべて司法書士が直接対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
当事務所では、ご依頼者のお話をじっくり聞くことで、状況に合わせた最善の手続をご提案することができます。借金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものですが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。まずは当事務所にご相談下さい。
■債務整理にかかる費用について
債務整理にかかる費用については、「破産手続」や「個人再生手続」であれば、事務所の報酬とは別に、裁判所へ納める予納金や切手代が必要となります。この予納金の額は事件によって異なり、多い時は数十万円を納めなくてはならないこともあります。
しかし、業者と話し合いで解決する「任意整理」であれば、特別なことがない限り、事務所の報酬だけで済みます。よって、任意整理の依頼を検討する場合、「報酬がいくらか?」ということは、事務所を選ぶ際の大きなポイントとなると思います。
先日、いったん別の事務所に依頼していたが、報酬が高くて払えなくなり、いろいろ調べた結果、当事務所に来られたという方がみえました。A社で30万円、B社で60万円、C社で80万円、合計約200万円の借入があるという内容です。
初めに依頼した事務所では、3社で着手金と事務手数料で15万円と消費税、利息のカットもしくは減額で和解できた場合の成功報酬が12万円と消費税で、合計約30万円の報酬だとのことでした。約30万円ということは、A社の負債額とほぼ同じです。これでは、債務整理をして支払額が減ったとしても、新たな借金を抱え込むようなもので、本当にメリットがあるのかどうか疑問です。
その方は、支払日が迫っていたので、詳しく調べたり、他の事務所と比較することもなく、広告でよく見る事務所に依頼してしまったとの事でした。しかし、依頼後に落ち着いて考えてみたところ、ちょっと高すぎないか?と思われ、他の事務所の報酬等も調べた結果、当事務所に来られたようでした。
この内容を当事務所でお受けした場合、任意整理の基本報酬が3社で9万円、通信費が3社で6千円ですので、税込みで105,600円で済むことになり、約20万円の差が出ます。こういったことをお話しした結果、前の事務所を辞められ、当事務所で受任することとなりました。
任意整理の場合、長期の分割が組めるかどうか、利息のカットや減額ができるかどうかは、依頼者の方と該当業者のこれまでの取引内容に左右されることが多く(取引期間の長短、これまでの返済状況等)、報酬が高い事務所に依頼したから良い結果が得られるものではありません。報酬の高い安いにかかわらず、できるものはできますし、できないものはできないということです。
このように、ご依頼者の負債状況によっては、選ぶ事務所により報酬の差が数十万円に及ぶこともあります。債務整理をお考えの場合、広告でよく見るからとか、大手だからという理由ではなく、自分がいくら報酬を払わなければいけないのかということもしっかり検討した上で、依頼する事務所を決めることをお勧めします。

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■コロナウィルスの影響によるローンの減免について
コロナウィルスの影響で失業、収入減等により、各種ローンの返済が難しくなった個人の方や個人事業主の方に対して、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」による債務減免を受けられる特則の運用が、12月1日から開始されています。
ただし、コロナウィルスの影響で返済が困難になった借入等のみが対象とされ、具体的には、コロナウィルスの感染が増え始めた「令和2年2月1日以前に借りたローン等」に限られます。それ以後に組んだローンや、コロナウィルスの影響以外での借入は対象外のようです。
流れとしては、まず借入残高が一番多い業者に本特則を利用することの相談をし、その同意を得られたら地元の弁護士会を通じて弁護士を選任してもらい、その他の業者との協議を行います。そして全業者の同意が得られたら、簡易裁判所の特定手続を経た後、減免となります。
この特則を利用することのメリットとして以下の点があります。
①金融機関の信用情報に事故情報として載らない(俗に言うブラックリスト入りしない)
⇒この制度を利用した後も、新たな融資を受けられる可能性がある
②連帯保証人に請求がいかない
⇒保証人に迷惑をかけずに債務整理をすることができる
③住宅ローンとその他のカードローンを切り離して整理できる
⇒自宅を保持したたまま債務整理ができる
また、デメリットとしては、
①まずは自分で話をしなければならない
⇒ご自身で金融機関へ連絡をし、話をしなければなりません
②あくまでの「ガイドライン」なので、全業者の同意が必要となる
⇒法律ではないので、強制力はありません
③特定調停は、一種の「裁判」である
⇒特定調停による合意は「債務名義」となるため、以後不払いがあったりすると、給料や口座を差押えられるおそれがあります
ご自身にあった債務整理の方法をよく考えられ、又は専門家に相談されてから、どの方法をとるかを検討されるのが良いかと思います。
当事務所では、平日休日を問わず、午前9時から午後8時まで相談を受け付けております。0800-200-2111まで、お気軽にお問合せ下さい。

借金問題で2000件以上の解決実績がある債務整理に特化した司法書士として、自己破産・任意整理・時効援用など、借金問題に関するご相談を幅広く承っております。ご相談の段階から業務完了まで、すべて司法書士が直接対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
当事務所では、ご依頼者のお話をじっくり聞くことで、状況に合わせた最善の手続をご提案することができます。借金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものですが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。まずは当事務所にご相談下さい。
■他の事務所で依頼を断られた
「他の事務所で債務整理の依頼を断られた」という相談が、立て続けにありました。その事務所が依頼を受けない理由はいろいろあると思うのですが、今回は以下の2点でした。
①相手方が地方の小さい消費者金融だった
依頼業者が大手業者ではなく地方の小さな消費者金融だったため、「依頼を受けたことがないから」が断られた理由でした。確かに、中小の業者は、大手のように比較的簡単に将来利息のカットや長期分割を認めてにくい傾向はあります。
つまり、交渉に時間がかかり、事務所の「業務効率」という点で依頼を受けるべきではないと判断されたのでしょう。しかし、相談者はすでに返済が遅れており、一括請求を受けている状態でしたので、それが交渉により分割返済となるのであれば、依頼者の方には大きなメリットとなります。当事務所では、このような事案こそ、積極的に受任していくべきではないかと考えています。
②依頼内容が法的整理(破産・個人再生等)だった
相手方と話し合いで解決する「任意整理」であれば、それほど経験のない事務員でも(特に大手業者であれば)、流れさえ分かっていれば比較的容易にまとめることができます。
しかし、破産や個人再生等にあっては、それなりに経験を積んだ事務員や、資格を持った者でなければ対応できないことが多く、①と同様、その事務所の「業務効率」が悪いと考えられたのではないかと思います。もっと単純に、破産や個人再生ができる人がいないのかもしれませんが…。
当事務所では、任意整理のしにくい業者であっても、それを理由に断ることはありませんし、破産や個人再生の法的整理も積極的に受任しておりますので、安心してご相談下さい。

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■年末年始の休業のお知らせ
12月30日(水)より1月3日(日)まで休業とさせていただきます。なお、休業期間中もメールによる相談は受け付けておりますので、よろしくお願いします。

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■コロナウィルスと債務整理
コロナウィルスの影響で失職したり、減収となり支払いが困難になった場合、新たな借り入れで生活費や返済に充てようと思われる方もみえると思います。
先日、「あと20万円ほど借りられるので、それだけ借りて凌ごうと思ったけど、借金が増えるだけで、その後返済できるかどうかわからないので、債務整理をしようと思った」と相談にみえた方がいました。
実に賢明な判断だと思います。
失職しても次の勤務先が決まっている、あるいは時間短縮勤務による減収が一時的なものである場合で、収入の回復により返済が可能なのであれば、借り入れにより凌いでいくことも考えられますが、先が見えない状態での新たな借り入れは、以下の理由によりするべきでないと考えられます。
①「借金の額が増える」
当たり前の話ですが、新たな借り入れをすることで負債の額が増え、毎月の返済額も増えることで、さらに家計が圧迫されます。
②「任意整理がしにくくなる」
ある業者から新規で借り入れた後、数回しか返済していない状態での任意整理では、将来利息のカットや長期の分割払いが難しくなります。なぜなら、数回の返済では、貸した業者の利益がない状態であるため、そこで将来利息のカットをすることは、業者にとって大きな損となるからです。
コロナウィルスによる失職や減収(その他の事由でも同じですが)で支払いが困難になった場合は、安易に新たな借り入れを行うのではなく、少し先のことを考えていただき、見通しがはっきり立たないようであれば、専門家への相談をお勧めします。
当事務所では、平日休日を問わず、午前9時から午後8時まで営業しており、また、メールでの相談は24時間受け付けております。通話料無料の、「0800-200-2111」までご相談下さい。

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■任意整理後の業者への返済について
任意整理をご依頼いただき、各業者との和解が完了すれば、原則としてその時点で委任契約は終了となります。
各業者への返済は、ご自身で管理していただくことになりますが、返済方法については、特別なことがない限り、業者の指定する口座への振込です。
仮に、4社と和解した場合は、毎月決められた日に、ご自身で4社へ振込の手続をしなくてはなりません。これがけっこう手間だと言われる方もみえます。
また、支払いが遅れたりすると、業者からの督促がご本人にいくことになり、ご家族にばれたりする一因になりかねません。
当事務所においては、任意整理での和解後において、業者への支払の代行手続もしております。費用は1社につき1000円/月です。
例えば、4社と和解した場合で、毎月の支払額が4万円の場合、ご自身で返済すると「4万円+4社分の振込手数料」がかかります。
当事務所の支払代行であれば、「4万円+4000円(業者への振込手数料込み)」となります。もちろん、ご自身で返済を手続を行う方が費用は安く済みますが、当事務所で支払代行をすることで、以下のようなメリットがあります。
①支払窓口を一本化できる(たとえ何社あっても、当事務所のみへ振り込むだけで済む)
②返済完了まで当事務所が業者との窓口になる(遅れた場合でも、督促は当事務所宛となる)
③事務所管理のため、支払額・支払期間を間違うことがない。
ご自身で支払うべきか、事務所からの支払代行をした方が良いかは、ご依頼者ごとに状況が違いますんので、一概にどちらが良いとは言えませんので、ご依頼者のご希望をお伺いしながら、適切なアドバイスをさせていただいております。

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全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
当事務所では、ご依頼者のお話をじっくり聞くことで、状況に合わせた最善の手続をご提案することができます。借金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものですが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。まずは当事務所にご相談下さい。
■減額報酬について②
2ヶ月ほど前に相談に来られた方(Aさんとします)で、「一度別の事務所で相談したけど、費用が高かったので依頼しなかった」と言われていた方がみえました。
Aさんの取引状況は、ある消費者金融1社で約定残債が80万円、ただ、取引開始時期を考えると、引き直し計算により大幅に残高が減る可能性があり、上手くいけば過払金が発生するかもしれないというものでした。
参考までに、先に相談した事務所の報酬を聞いてみると、着手金が50,000円、減額報酬が10%、過払報酬が20%との事でした。
その後、当事務所の報酬を説明し、ご納得していただいてご依頼を受けました。その業者から取引履歴が開示され、引き直し計算をしてみると、当初の目論見どおり約定残債の80万円はなくなり、約15万円の過払金が発生するという結果になりました。
その業者と話し合いの結果、裁判をするまでもなく、15万円を返還することで和解となりました。
当事務所にご依頼されたAさんのご負担は、基本報酬30,000円、通信費2,000円、過払報酬22,500円(15%)の合計59,950円(税込)で、150,000円返還されることになります。
もし、以前相談した事務所に依頼していれば、着手金50,000円、減額報酬80,000円、過払報酬30,000円(20%)の合計176,000円(税込)となり、150,000円返還されても事務所の報酬がそれを上回るため、手元にお金が残らない結果となっていたはずです。
このように、単なる計算による作業である減額報酬がある事務所だと、過払金が発生したとしても、手元にいくらも戻ってこないケースもあります。
債務整理の依頼をされる場合は、費用の負担がどれぐらいになるかをよく検討された上での事務所選びをお勧めします。

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全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
当事務所では、ご依頼者のお話をじっくり聞くことで、状況に合わせた最善の手続をご提案することができます。借金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものですが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。まずは当事務所にご相談下さい。
■引き直し計算と減額報酬
債務整理の依頼を受けた後、業者から取引履歴が到着し、その取引が利息制限法を超える金利であった場合(いわゆるグレーゾーン金利)は、利息制限法に基づいた引き直し計算を行います。
引き直し計算をすることで、債務が大幅に減額されたり、過払金が発生したりすることがあります。この減額された部分に課される報酬が減額報酬と呼ばれるもので、10%程度を減額報酬としている事務所もあります。
しかし、この引き直し計算は、単に法律に基づいた計算という作業をしたにすぎず、依頼した事務所の交渉能力の結果ではありません。現在では、この引き直し計算の結果を争ってくる業者はほとんどないため、そもそもこれについては交渉すらすることもありません。
よって、この減額報酬がある事務所とない事務所では、債務整理にかかる費用が大きく異なることになります。
減額報酬のある事務所であれば、例えば、50万円の債務が引き直し計算で10万円に減額されたとすると、この40万円の減額部分に10%の減額報酬(4万円)がかかることになります。
債務整理手続は、依頼者の方の生活再建のために行うものですが、このような費用がかかるとすれば、業者に対する債務が減ったとしても、新たな負担を抱えることにもなりかねず、本末転倒であると言えます。
当事務所では、このような減額報酬はいただいておりませんので、安心してご依頼いただくことができます。

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出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
当事務所では、ご依頼者のお話をじっくり聞くことで、状況に合わせた最善の手続をご提案することができます。借金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものですが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。まずは当事務所にご相談下さい。
■時効の援用について
「ずっと以前にお金を借りたことがある業者から、突然督促状が届いた。どうすれば良いか?」という内容の相談があります。
実際に借りた業者であり、まだ残高が残っているのであれば、確かに支払う義務はあります。ただ、一定の条件を満たせば、「消滅時効の援用」をすることで、支払義務から逃れられる場合があります。
消滅時効については、民法166条に、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、②権利を行使することができる時から10年間行使しないとき、に債権(借金)は時効によって消滅する旨が定められています。
貸金業者との取引においては、ほとんどの場合、上記の①が対象となります。「権利を行使することができることを知った時」とは、簡単にいえば、業者側が「お金を返せ」と言える時です。
例えば、毎月20日が支払日であれば、借主は20日のうちに払えば良いわけです。ですから業者側も、20日が終わるまでは「返せ」とはいえません。21日になった時点でまだ返済されていなければ、そこで初めて「返せ」と言えますので、ここが「権利を行使することができることを知った時」となり、時効の起算点となります。
しかし、ここから5年間払わなかったからといって、時効により借金が自動的に消滅するわけでありません。この場合に借金を消滅させるには、貸金業者に対し「消滅時効を援用する」旨の意思表示が必要です。これをやらない限り、貸金業者側は延々と督促を続けてきます。数年間払っていなければ、遅延損害金も相当が額に上るでしょうから、30万円しか借りていなかったのに、100万円以上を請求されることもあります。
また、支払いをしていない5年の間に、裁判を起こされたり、貸金業者と支払いについての話をしたりすると、消滅時効の援用ができないこともありますので注意が必要です。
いきなり高額の督促状を送りつけられ、「給料を差し押さえる」「銀行口座を差し押さえる」等の文言が載っていれば、驚いてご自身で業者へ連絡してしまう方もみえると思います。しかし、そこで「分割払いにしてくれないか?」や「今すぐは払えないので少し待ってくれないか?」等のやり取りをしてしまうと、承認による「時効の更新」(民法152条)となってしまうことがあり、これまでの期間がゼロに戻り、新たに時効期間が進行する、つまり消滅時効の援用ができなくなるようなことになりかねません。
数年間払っていない業者から督促状が届いた場合、慌ててご自身で業者に連絡せず、当事務所へご相談いただければ、消滅時効を援用することで、借金を払わなくてよくなるかもしれません。

借金問題で2000件以上の解決実績がある債務整理に特化した司法書士として、自己破産・任意整理・時効援用など、借金問題に関するご相談を幅広く承っております。ご相談の段階から業務完了まで、すべて司法書士が直接対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
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