■裁判所からの差押えの通知

「裁判所から差し押さえの通知が届いた」というご相談が立て続けにありました。

 長期の不払いで訴えられ、その判決が確定すると、原告である貸金業者はその判決をもとに「強制執行」をすることができるようになります。

 ただ、ご相談を受け内容を確認すると、「消滅時効の援用」で済んだはずの案件がほとんどです。つまり、訴えられた時点で専門家に相談していれば、差し押さえをされることがないばかりか、そもそも借金の返済さえしなくても良かったわけです。

 確かに、10年以上払っていなければ、借りていたこと自体を忘れている方も多いでしょうから、裁判所からの通知を見ても「身に覚えがないから」と、何の対処もせず放置することもあるかもしれません。しかし、「身に覚えがない」ならなおさらきちんと中身を確認する必要があるわけです。元金が30万円程度であったとしても、不払い期間の遅延損害金が加算され、請求額が200万円を超えていることも珍しくありません。消滅時効の援用で借金がゼロになっていたのに、放置したばかりに200万円超の借金を背負うことになれば、人生設計が大きく変わってくることになるでしょう。

 職場が知られていれば「給料の差押え」、銀行口座が知られていれば「銀行口座の差押え」、そして場合によっては動産執行といって、自宅の家財を差押える手続をやってくる業者もあります(ただ、実際に家財道具が差し押さえられることはほとんどないため、業者からの恫喝、嫌がらせとも言えますが)。「給料の差押え」を受ければ、その通知が職場へも届くため、当然知られてしまいます。そうなると職場にい辛くなってしまうかもしれません。また、「銀行口座の差押え」については、貸金業者に自分の口座を知られていないとしても、業者によっては郵便局の口座や自宅近くの銀行の口座を、当てずっぽうで差押えてくるところもありますので注意が必要です。

 差押えをされても、銀行口座に残高がなければ回収されることはありませんので、実害はないかもしれませんが、その後の分割払いの和解交渉が大変難しくなります。貸金業者側も時間と費用をかけて裁判を起こし、差し押さえの手続まで行っているのですから、なかなかこちらの言い分を聞いてくれません。結果、分割払いができないとなれば任意整理ができず、破産や個人再生といった法的整理を選択せざるを得なくなってしまいます。

 裁判所からの通知が届いたら、決して放置はせず、まずは専門家にご相談下さい。前記のとおり消滅時効の援用で済み、借金を払わなくて良い場合もあります。また、その段階であれば、将来の利息をカットした分割払いの交渉が可能な場合もありますので。

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