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■裁判と時効の援用
消費者金融からの借入や、クレジットカードの利用代金等は、原則として5年間返済しなければ、消滅時効の援用という制度を利用することで、何十万、何百万円の借金を支払わなくてもよくなる可能性があります。
しかし、これは5年間払わなかったら「自動的に消滅する」ものではありません。消滅時効の援用という手続(消滅時効を利用しようという意思)をとらない限り、日々遅延損害金が加算され、借金はどんどん増えていくことになります。
また、すでに消滅時効の期間が経過していても、裁判に訴えてくる業者もありますので、その場合に、「もうどうせ時効なので」と何も対応せずにいると、業者側の主張がすべて認められてしまいます。以前相談にみえられた方も、そんな状況でした。
15年以上返済していない業者(2社)から時を同じくして訴えられたのですが、「消滅時効」という制度だけは知っていたため、自分の借金はすでに消滅していると勘違いし、何も対応をしなかったそうです。そのため、業者側の主張がすべて認められることになり、2社合わせて300万円を超える額を払わなくてはならなくなってしまいました。裁判できちんと消滅時効を主張すれば、借金がゼロになったのですが、なまじっか「消滅時効」という制度を知っていたために、それがかえってマイナスになってしまいました。
このご相談者の場合は、他にもいくつか借金があったため、上記2社の分も合わせて破産手続をとることになり、結果的に借金をゼロにすることができましたので、良かったのかどうかわかりませんが…。
しかし、すでに時効期間が経過している業者から訴えられた時点で、適切な対応をしていれば、その2社の借金は消滅時効で払わなくて済んだわけですから、破産せずとも任意整理等の別の方法で解決できたかもしれません。
繰り返しますが、時効期間が経過していても訴えてくる業者はいくつもあります。その場合、訴えられた側がきちんと対応(裁判上で消滅時効を主張する)しなければ、たとえ書面上からはっきり時効だとわかっても、裁判所は相手方の主張を認めざるを得ません。そうすると、払わなくて済んだはずの借金を、新たに背負うことになってしまいます。
長期間払っていない業者から訴えられた場合は、決して放置をせず、当事務所へご相談下さい。
■時効完成後の返済
貸金業者等からの借金は、更新事由がなければ、原則として5年で時効となります(消滅時効の援用という手続が必要ではありますが)。しかし、時効期間経過後であっても、借主の無知につけ込んで、催告書を送りつけたり、あるいは自宅訪問により督促をしてくる業者もあります。
その場合、借主が消滅時効の援用をすることなく返済をしてしまうと(たとえ少額であっても)、借主の時効援用権がなくなってしまうのが原則です。そのため、すでに廃業した貸金業者から債権を譲り受けた業者が、時効期間が経過しているのを承知の上で、上記のような請求をしてくることがあります。
請求を受けた借主は、たいていの場合、消滅時効の援用ができるケースだという事を知りません(知らないから返済してしまうのですが)。しかし、消滅時効の完成後に、一部であっても返済をしてしまった場合は、借主が時効の完成を知らなかったとしても、以後消滅時効を援用することは、「信義則」上許されない旨の最高裁判所の判決があります。ですから貸金業者等は、いろんな理由をつけて、たとえ少額でも払わせるように仕向けるわけです。一部でも払ってしまえば、上記のとおり、以後は消滅時効を主張することができませんので、払っていなかった期間の損害金も含めた全額を請求されることになってしまいます。
しかし、上記の最高裁判所の判決は、「信義則」に反するか否かという言い回しをしていますので、一部支払いをしてしまった場合でも、個々の事情により、「信義則」に反しないと思われるような場合は、以後の消滅時効の主張ができる場合もあるということです。
一般的に、貸金業者と借主を比べれば、法律知識や経験に圧倒的な差があると考えられます。その優位な立場を利用し、借主の無知に乗じて半ば強引に一部のみを返済させたような場合は、それ以後も消滅時効の援用が認められることもあり、実際に当事務所においてもこのような事例で、消滅時効の援用が認められたケースが複数あります。
もちろん、このような督促を受けた場合は、「専門家に相談する」等と突っぱね、司法書士等に相談されるのが最良の方法ではありますが、突っぱねきれずに返済してしまっても、前記のとおり、個々の事案によって消滅時効の援用ができるケースはありますので、諦めずにご相談いただくことをお勧めします。
■GM期間中の休業のお知らせ
4月30日(土)から5月1日(日)及び5月3日(火)は休業させていただきます。
なお、休業期間中でもメールでのご相談はお受けしております。
■時効援用手続の流れ
ご相談の多い「消滅時効の援用」手続の流れについてご説明します。
①債権者へ受任通知を発送する
ご相談者のお話しから、おそらく時効で間違いなさそうな場合であっても、相手方の債権者に受任通知を送付し、これまでの取引内容(借り入れと返済の明細)を取り寄せます。長期間返済をしていない場合、記憶が曖昧になってしまうこともありますので、まずは正確な内容を把握するためです。また、この受任通知を発送することで、債権者からご依頼者への請求や督促がストップする効果もあります。
②取引履歴の内容を確認する
原則、5年以上払っていなければ消滅時効が援用できるのですが、支払いをしていなくても相手方と返済の話をしていたりすると、「債務承認」といって借金があることを認めたことになり、時効の援用ができない事もあります。そういった時効の更新事由の有無を調べます。また、この過程で利息制限法による引き直し計算もしますので、過払金が発生している場合は、時効以前に借金が消滅していることになりますので、過払金返還請求手続きへ移行します。
③債権者へ消滅時効の援用通知を送付
消滅時効の援用手続に決まった形はありませんが、後日の紛争を避けるため、司法書士がご依頼者の代理人として債権者へその旨を書面にて通知します。
④時効更新事由の確認
消滅時効の援用通知送付から一定期間経過後、債権者へ消滅時効の更新事由の有無を確認します。返済をしていない期間に裁判を起こされていると、時効が10年に延長されてしまいますが、前記の取引履歴からは裁判を起こされているかどうかが判然としない事もあるからです。
⑤消滅時効が援用できた場合
借金がなくなったわけですので、以後、債権者から請求や督促を受ける心配はなくなります。しかし、「完済」したわけではありませんので、完済証明書等は発行してくれません。ただ、「債務不存在証明書」を出してくれたり、借用書を返還してくれる業者も一部あります。
⑥消滅時効ができなかった場合
裁判を起こされていた等の消滅時効の更新事由がある場合は、法律上の返済義務が残ります。その場合は、任意整理や自己破産、個人再生手続へ移行することもできます。
すでに時効期間が経過していたとしても、こちらから時効の援用をしない限り、借金は残ったままです。ですから、時効が成立している場合であっても裁判を起こしてくる業者は少なくありません。この場合、すでに時効期間が過ぎているからと放置してしまうと、相手方の言い分がすべて認められてしまうことになりかねません。
もう何年も返済していない業者がある方、何年ぶりかに債権者から督促状が届いた、又は裁判所から呼出状が届いた等の場合は、早急に司法書士へご相談下さい。
■債務整理を依頼したが…
債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、業者への返済を一時的にストップすることができます。そしてその間に事務所の報酬を分割で払っていくのが一般的なやり方です。
仮に業者への返済見込み額が毎月4万円だとすれば、事務所報酬も、だいたい毎月4万円ずつの支払となり、事務所報酬が完了してから業者への返済が始まることになります。
しかし、債務整理を依頼した時点では、毎月4万円なら何とか返済できたとしても、その後の事情の変更(失業、減収等々)で、当初の目論見通りいかない事も少なくありません。そうすると、まず事務所報酬の支払いが滞ってしまいます。通常、2ヶ月程度遅れると辞任を勧告され、3ヶ月遅れるとたいていの場合は契約を解除されます。そして契約解除となると、事務所が下りたことで、各業者から一斉に本人のところへ督促が始まります。
先日相談にみえた方も、そんな状況でした。
消費者金融とカード会社あわせて約200万円ほどの借金があり、遅れ遅れで何とかやっていた毎月7万円の返済が困難になったため、半年ほど前、大手の事務所に債務整理を依頼しました。
依頼時に毎月の支払額が4万円と決まり、3回ほど支払ったあたりで勤務先の状況が急激に悪化し、毎月の給料の手取りが5万円も減ったため、約束の4万円の支払いが厳しくなりました。
債務整理を依頼したおかげで業者からの督促は止まりましたが、今度はその事務所から報酬の督促がくるようになったのです。事情を説明したものの、なかなか聞き入れてもらえず、「1週間以内に遅れている分をすべて払ってもらえなければ、契約を解除する」という最後通告を受け、当事務所へ相談にみえました。
事務所報酬の支払いが遅れれば、このような対応になるのはやむを得ない旨を説明し、依頼した事務所の報酬の額を聞いてみました。思ったとおりかなり高額(当事務所の2倍程度)でしたが、報酬については各事務所が自由に決められるので、それは仕方ない旨お伝えしました。
ただ、無理をして今の事務所の残りの報酬を払うよりも、当事務所で一から依頼し直した方が報酬はずっと低くなる事案でしたので、今の事務所を辞めて当事務所に依頼していただくことになりました。
冒頭にも記しましたが、通常は事務所報酬の支払いが終わってから業者への返済が始まります。つまり、報酬の支払いに時間がかかれば、それだけ業者を待たせることになり、その間の遅延損害金が付加されることで、返済する額も多くなってしまいます。
事務所の報酬が少しでも低ければ、早く払い終えることができ、業者への返済も早期に開始できますので、結果として返済総額も少なくて済むわけです。今回のご相談者も、無事に業者との話がまとまり、無理のない形で毎月の返済をしていけるようになりました。
債務整理を依頼したけれど事務所に辞任されてしまった方、依頼中の事務所に不安、不満がある方は、一度当事務所へご相談下さい。
■クレジットカードのリボ払いと一回払い
クレジットカードのリボ払い(リボルビング払い)は、多くの方が利用していると思います。
リボ払いは、毎月の支払いを定額にすることで、返済額を抑えられ、ローンと異なり、限度額の範囲内であれば、繰り返し利用できることも大きなメリットです。買い物での利用ですと、「お金を借りる」わけではありませんので、それほど抵抗がないのかもしれません。しかし、クレジットカードでの買い物は、「立替払い」という借金の一種であることには違いありません。
ですので、リボ払いには年間12~15%程度の手数料がかかります。お金を借りた場合の利息のようなものですが、毎月定額の支払いなので、あまり意識されていない方が多いようです。
例えば、限度額いっぱいの100万円を利用し、年15%、毎月2万円を払うとすれば、支払い総額はざっと132万円程度、4年半ぐらいの支払期間になります。つまり、約32万円を余分に支払わなければならないのです。しかし、この計算は、100万円を利用後、支払いだけをしていた場合のことです。
支払いだけを続けていれば、その分「利用額」は減ります。そうすると当然ですが、「利用枠」が増えることになります。それをまた利用してしまうと、上記の繰り返しとなり、延々と先の見えない支払いが続き、なかなか残高が減りません。さらに、支払額が毎月一定(利用額が10万でも、100万円でも支払額は2万円)ですので、自分がいくら利用してるかを、あまり気にしなくなり、知らず知らずのうちに「借金」が増えてしまうことになりかねません。
一方、同じカードの利用でも、一回払いの場合は、今月利用した分を翌月一括で支払うので、リボのように、知らず知らずのうちに「借金」が増えていくようなことはないでしょう。しかし、食費や水道光熱費、電話代や日用品の購入等を、すべてカードの一回払いで行っている方は要注意です。
生活費のほとんどすべてでカードを利用していると、毎月の支払額が20万~30万円とかなり高額になることもあり、給料の大半がカードの支払で消えてしまい、手元に現金がほとんど残らないことになりかねません。そうすると、翌月もカードを利用せざるを得ず、給料が入ったらほとんどが支払いに消える、だからまたカードの利用する、の繰り返しになり、一向に借金は減りません。
安定した収入がある間はそれでも良いでしょうが、会社の都合で給料が減った、病気で休職して収入が減ったりした場合、すぐに行き詰まってしまいます。
何年もリボ払いを続けている方や、毎月高額な一回払いを利用している方は、一度債務整理(任意整理)を検討されてはいかがでしょうか?
任意整理を行うことで、リボ払いの方は今後かかってくるはずのリボ手数料を払う必要がなくなり、一回払いの方は無理のない支払額で分割払いにすることができます。
■年末年始の休業のお知らせ
12月30日(木)より1月3日(月)まで休業とさせていただきます。なお、休業期間中も、メールによるご相談はお受けしていますので、よろしくお願い致します。
■時効援用を行政書士に頼んだ場合
先日の相談で、「半年ぐらい前に、時効の援用を行政書士に頼んだのだが、まだ業者から督促状が届く。どうしてなのか?」という方がみえました。
「(消滅)時効の援用」とは、貸金業者から借りたお金や、カード会社のショッピング代金等を、5年以上払っていない場合、一定の手続を取ることで、原則として借金を払わなくて良くなる手続です。
今回のご相談者(Aさんとします)の場合、10年以上前に消費者金融から50万円を借り入れ、その後しばらくは返済していたのですが、失業等や家庭の事情等で、いつの頃からか返済をしなくなったとの事でした。それから数年経ち、諸事情も解決したため、過去の借金をどうにかしなければと思い立たれたようです。
ただ、「いつ頃から払っていないのか?」がはっきりせず、Aさんとしては「おそらく5年以上は経っているのではないか?」と考え、たまたまネットで見つけた「行政書士事務所」に消滅時効の援用を依頼したそうです。
行政書士も内容証明郵便の作成はできるようですが、司法書士や弁護士と異なり「代理人」として相手方と交渉ができるわけではありません。Aさんによれば、当初頼んだ行政書士事務所では、5分程度話をしただけで時効援用ができると言われたため、そのまま依頼したとの事でした。
しかし、行政書士は内容証明郵便等の通知を作成して発送するだけですので、きちんと消滅時効の援用ができたのかどうかまでの確認はとることができません。また、「代理人」ではないので、依頼後も業者からの督促が止まることはありません。そしてもし消滅時効の援用ができなかった場合の、分割払いの交渉等もすることができません。
そこでAさんから依頼を受け再度調査することにしました。まず貸金業者からAさんとの取引の履歴(過去の借入や返済の明細)を取り寄せ、内容を確認しました。すると、確かに最後の返済は6年ほどまえでしたが、4年前に業者から裁判を起こされていたことがわかりました。
裁判を起こされていた場合、その時点で時効の進行はストップし、そこから新たに時効がスタートしますが、今度はそれが10年に延長されてしまいます。ですから、Aさんの場合、まだ時効の援用ができなかったわけです。
そのあたりの事をお聞きすると、確かに何年か前に裁判所から何か届いた記憶があるようでしたが、その時は家庭の事情等あり、何も対応せずにそのままにしてしまったとの事でした。もともと残金は30万円ほどだったのですが、6年分の遅延損害金が加算され、元金の倍程度の額を払わなくてはならなくなっていました。
Aさんも今では生活は安定しているので、分割払いなら返していけるとの事でしたので、一部の遅延損害金をカットしてもらい、将来の損害金は付かないという内容で、分割弁済の話をまとめることができました。Aさんご自身は安堵されていましたが、結局、行政書士に払った費用は無駄になってしまったわけです。
消滅時効の援用手続を取る場合に、最も問題になるのは、「最後の返済したのはいつか?」ですが、現時点からは数年前のことになりますので、どうしても記憶が曖昧になりがちです。ですから、「時効の援用ができると思ったができなかった」ということになりかねません。
司法書士にご依頼いただいた場合は、前述のように「代理人」として、まず業者から取引の明細を取り寄せて内容を精査し、そして業者へ裁判等の時効更新事由等がないかを確認します。その上で消滅時効援用の手続を取るという流れになります。
また、もし時効の援用ができなかった場合も、そのまま「代理人」として返済の交渉もしていくことができますので、業者からの連絡や督促に悩まされることもありません。
当事務所では、消滅時効援用の例も多数ありますので、「突然督促状が届いた!」、「数年間払っていない借金を整理したい」とお考えの方は、当事務所までご相談下さい。
■債務整理と自動車の引き上げ
自動車をローンで購入した場合(特に中古車)、「自動車の所有権はローン会社に残されたまま」というのが一般的です。車検証を確認していただくと分かりますが、「所有者」の欄には「ローン会社」の名前が、そして「使用者」の欄にご自身の名前が記載されています。これを「所有権留保」と呼びます。
この「所有権留保」にしておくことで、ローン会社としては、もし返済が滞れば、その自動車を引き上げて売却し、売却代金ををローンの残高に充当することができます。いわば担保のようなものです。もちろん所有者は「ローン会社」ですので、使用者でしかないご自身が勝手に売却することもできません。
そこで、この所有権留保になっている自動車ローンについて債務整理をした場合にどうなるかですが、原則として「車を返してくれ」ということになり、ローン会社に引き上げられてしまいます。そのために所有権留保付きの契約にしてあるのですから、これはやむを得ません。ですから、通勤等で自動車が必要だという方は、そのローン会社を除いた他社のみで債務整理(任意整理)をしなければなりません。
ただ、銀行や信用金庫の「自動車ローン」や「マイカーローン」と呼ばれるものは、少し事情が違います。こちらの場合は、「自動車ローン」や「マイカーローン」との商品名は付いていますが、あくまでも単なる「金銭の借入」であり、「銀行や信用金庫でお金を借りて自動車を買う」わけですので、購入する自動車の名義とは切り離されています。つまりこの場合は所有権留保はなく、自動車の名義は購入者ご自身となります。ですから返済中であっても売却は可能ですし、債務整理をして自動車が引き上げられることはありません。
また、例えばA社で自動車のローンとカードローンの2口の利用がある場合に、自動車は残したいので、「カードローンだけを債務整理する」ということは原則としてできないということです。自動車ローンはそのまま払い続け、カードローンだけを切り離して債務整理ができる業者もないわけではないですが、ごく少数です。
自動車ローンの債務整理について、もうひとつ注意点があります。これは少しややこしいですが、A社で自動車ローン、B社(消費者金融)でカードローン、C銀行でカードローンがある場合に、自動車は残したいのでA車を除いたB社とC銀行の2社で任意整理をしたとして、問題はここからです。
銀行のカードローンは、必ず「保証会社」が付いています。保証会社とは、人でいう「保証人」ですから、あなたが債務整理をした場合には、保証人としてあなたに代わって銀行へ弁済することになります(代位弁済)。そしてこの「保証会社」には、たいてい消費者金融や信販会社がなっています。上記の例で、C銀行のカードローンの保証会社がA社だった場合、本来除くはずだったA社の自動車ローンも巻き込まれ、結果として自動車を引き上げられることになります。複数社から借り入れがある状態で債務整理を行う場合は、このようなことも起こり得ます。自動車を残したいから自動車のローンのみ除外すれば良いという単純なことではなく、細心の注意が必要です。
当事務所は債務整理を専門に行っており、上記のような事案も多数こなしておりますので、安心してお問合せ下さい。
■夏季休業のお知らせ
8月13日(金)より8月15日(日)まで休業とさせていただきます。
なお、休業期間中もメールによるご相談はお受けしておりますので、よろしくお願い致します。
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