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■時効援用についてのQ&A

2022-12-19

 時効の援用についてよくある質問をまとめました。

Q:突然、10年以上前の借金の請求が来た。時効なので払わなくても良いですか?

A:原則として、5年以上払っていなければ(裁判を起こされた場合を除く)、消滅時効の援用ができます  が、年数が経ったら自動的に借金が消えるものではありません。こちらから、「消滅時効の援用」の手続をする必要があります。それをしない限り、何年経っても請求されます。

Q:5年以上前の借金を払っていない記憶があるが、その業者ではないところから請求が来た。無視して良いですか?

A:貸金業者が、長期間不払いの債権を他の業者に譲渡したり、債権回収業者に回収を委託することは良くあります。このような場合であれば、消滅時効の援用ができる可能性がありますので、無視をせずにご相談下さい。

Q:借りた業者は覚えているが、5年以上返済していないし、請求もきていない。この場合は何もしなくても良いですか?

A:消滅時効の援用ができるのに、そのまま放置することは、リスクを後回しにすることになり、あまりお勧めできません。何かのきっかけで債務の承認(借金を認めること)等をしてしまうと、以後時効の援用ができなくなります。

Q:消滅時効の援用をした場合、相手の業者は、時効で終了した旨の証明をだしてくれますか?

A:借金を完済した際は、完済証明等を出してくれますが、消滅時効の援用の場合は、借金を完済したわけではありませんので、そういった類の証明は出してくれません。後日また請求されるのでは?とのご心配もあるかと思います。当事務所では、これまで数百件の消滅時効援用手続をしていますが、後日また請求を受けた等の話を聞いたことはありません。

Q:時効の援用を依頼した場合、どのような流れになりますか?

A:ご依頼をいただいた後、まずは該当業者へ受任通知を発送し、これまでの取引内容に関する資料を開示してもらいます。開示後、内容を確認した上で、ご依頼者の代理人として消滅時効援用の通知を発送します。単に、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を作成するだけの業務ではありません。

Q:時効の援用の依頼をした場合、費用はいくらかかりますか?

A:請求されている金額にかかわらず、1社35,200円(税込)です。裁判への対応が必要となる場合は、1社11,000円(税込)が加算されます。無事に消滅時効が援用できた場合でも、成功報酬等は必要ありません。

Q:消滅時効の援用ができなかった場合はどうなりますか?

A:最終弁済日から5年経っていなかった、裁判を起こされていた場合等は、消滅時効の援用ができない事があります。その場合は、任意整理や自己破産等の代替案をご提案致します。

■年末年始の休業のお知らせ

2022-12-12

12月30日(金)より1月3日(水)まで休業とさせていただきます。

なお、休業期間中もメール・LINEによるご相談はお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。

■おまとめローンと任意整理

2022-08-03

 「おまとめローン」とは、数社からの借金を1社にまとめるためのローンです。窓口をひとつにすることができるので返済の手間が減る、利息が下がるケースがある等のメリットがあります。しかし、「おまとめローン」を利用した結果、借金が増えてしまうことがあります。

 例えば、A社から50万円、B社から50万円、C社から100万円、合計200万円をそれぞれ年利15%で借りていた場合に、D社で200万円の「おまとめローン」を年利10%で組んだとします。利息が15%から10%へ下がっていますので、その分だけ、毎月の返済は楽になるはずです。

 その後、何事もなく返済が続けられれば問題ありませんが、これまでの経験上、再びA社やB社、C社から借入してしまう方は少なくありません。A社やB社、C社側から見ますと、1度完済してくれたお客さんですので、喜んで貸してくれるでしょう。また、こちらから借りようと思わなくても、電話やメールでの勧誘で、ついつい手を出してしまう方もみえます。

 ですので、借金を減らし、返済を楽にしようと思って「おまとめローン」を組んでみたが、かえって借金が増え、返済が厳しくなったというケースも多々あります(「おまとめローン」自体が悪いわけではありませんが)ので、少しだけ注意が必要です。

 先日相談にみえた方も、任意整理をすべきか、「おまとめローン」で一本化するか、迷っておられましたが、上記のようなメリットとデメリットを話した上で、任意整理の説明をしました。

 任意整理をすれば、原則それ以降の利息をカットしてもらえるので、「おまとめローン」を組んだ場合よりも返済総額はかなり少なくできること、60回(5年)払いぐらいの長期分割が可能なので、毎月の支払額も抑えらえること、新たな借り入れができなくなるため、これ以上借金は増えないこと等を説明し、任意整理でやっていくことになりました。

 債務整理をすべきか、「おまとめローン」を組むべきかでお悩みの方は、当事務所へご相談下さい。各手続のメリット、デメリットを詳しく説明し、最良の解決方法をご提案致します。

■夏季休業のお知らせ

2022-08-01

8月13日(土)より8月15日(月)まで夏季休業とさせていただきます。

なお、休業期間中もメール及びラインによるご相談はお受けしております。

司法書士てらやま事務所

司法書士 寺山 高史

 

■時効援用手続の費用

2022-07-19

 消滅時効の援用手続をご依頼いただいた際、相手方の業者へ受任通知を送り、これまでの取引の履歴を取り寄せるところから始めます。仮に、ご依頼者から「10年以上払っていない」とお聞きし、おそらく時効になっているだろうと考えられる場合でも、まずは前記の取引履歴を取り寄せ、きちんと内容を確認します。なぜなら、10年以上前の事ですと、記憶が曖昧になっていてもおかしくなく、ご申告内容と調査結果が相違することが少なくないからです。

 開示された資料を精査し、ご依頼者の申告内容と異ならないことを確認した上で、消滅時効の援用通知を業者へ送付します。その後、当該業者へ時効の更新事由の有無を問い合わせ、特に問題がなければそれで手続は終了となります。ここで補足ですが、時効の援用により借金の支払義務はなくなりますが、「完済」したわけではありませんので、「完済証明書」等は発行してくれません(当然と言えば当然ですが)。ただ、業者によっては、「債務不存在確認書」等を出してくれるところもあります。

 当事務所の場合、消滅時効の援用手続にかかる費用は、1社35,200円(税込)です。もし、裁判を起こされている場合は、そちらの対応も必要となりますので、5,500円(税込)が加算されます。「成功報酬」等はありませんので、かかる費用はこれだけです。

 消滅時効の援用手続をお考えの方へ注意していただきたいのは、ご依頼を検討中の事務所に「成功報酬」等があるかどうかです。時効援用は法律上の手続ですので、極論すれば、どこの事務所へ依頼しても「できるものはできる」し、「できないものはできない」ということです。事務所の規模や担当司法書士の力量によって結果が左右されるものではありません。

 上記の「成功報酬」は、たいてい「請求額」が基準となります。例えば、もともと元金が30万円だとしても10年以上払っていなければ、遅延損害金が加算され、請求額が100万円を超えることは珍しくありません。この場合、「成功報酬」が請求額の10%であれば、着手金とは別に、約10万円も払わなければならなくなり、費用がかなり高額になることがありますので、ご注意下さい。

 また、当事務所では、時効の更新事由(裁判、債務の承認等)があり、消滅時効の援用ができない場合でも、追加費用なしで任意整理へ移行することもできます。

 まずは、0800-200-2111へご相談下さい。

 

■裁判と時効の援用

2022-07-07

 消費者金融からの借入や、クレジットカードの利用代金等は、原則として5年間返済しなければ、消滅時効の援用という制度を利用することで、何十万、何百万円の借金を支払わなくてもよくなる可能性があります。

 しかし、これは5年間払わなかったら「自動的に消滅する」ものではありません。消滅時効の援用という手続(消滅時効を利用しようという意思)をとらない限り、日々遅延損害金が加算され、借金はどんどん増えていくことになります。

 また、すでに消滅時効の期間が経過していても、裁判に訴えてくる業者もありますので、その場合に、「もうどうせ時効なので」と何も対応せずにいると、業者側の主張がすべて認められてしまいます。以前相談にみえられた方も、そんな状況でした。

 15年以上返済していない業者(2社)から時を同じくして訴えられたのですが、「消滅時効」という制度だけは知っていたため、自分の借金はすでに消滅していると勘違いし、何も対応をしなかったそうです。そのため、業者側の主張がすべて認められることになり、2社合わせて300万円を超える額を払わなくてはならなくなってしまいました。裁判できちんと消滅時効を主張すれば、借金がゼロになったのですが、なまじっか「消滅時効」という制度を知っていたために、それがかえってマイナスになってしまいました。

 このご相談者の場合は、他にもいくつか借金があったため、上記2社の分も合わせて破産手続をとることになり、結果的に借金をゼロにすることができましたので、良かったのかどうかわかりませんが…。

 しかし、すでに時効期間が経過している業者から訴えられた時点で、適切な対応をしていれば、その2社の借金は消滅時効で払わなくて済んだわけですから、破産せずとも任意整理等の別の方法で解決できたかもしれません。

 繰り返しますが、時効期間が経過していても訴えてくる業者はいくつもあります。その場合、訴えられた側がきちんと対応(裁判上で消滅時効を主張する)しなければ、たとえ書面上からはっきり時効だとわかっても、裁判所は相手方の主張を認めざるを得ません。そうすると、払わなくて済んだはずの借金を、新たに背負うことになってしまいます。

 長期間払っていない業者から訴えられた場合は、決して放置をせず、当事務所へご相談下さい。

■時効完成後の返済

2022-05-11

 貸金業者等からの借金は、更新事由がなければ、原則として5年で時効となります(消滅時効の援用という手続が必要ではありますが)。しかし、時効期間経過後であっても、借主の無知につけ込んで、催告書を送りつけたり、あるいは自宅訪問により督促をしてくる業者もあります。

 その場合、借主が消滅時効の援用をすることなく返済をしてしまうと(たとえ少額であっても)、借主の時効援用権がなくなってしまうのが原則です。そのため、すでに廃業した貸金業者から債権を譲り受けた業者が、時効期間が経過しているのを承知の上で、上記のような請求をしてくることがあります。

 請求を受けた借主は、たいていの場合、消滅時効の援用ができるケースだという事を知りません(知らないから返済してしまうのですが)。しかし、消滅時効の完成後に、一部であっても返済をしてしまった場合は、借主が時効の完成を知らなかったとしても、以後消滅時効を援用することは、「信義則」上許されない旨の最高裁判所の判決があります。ですから貸金業者等は、いろんな理由をつけて、たとえ少額でも払わせるように仕向けるわけです。一部でも払ってしまえば、上記のとおり、以後は消滅時効を主張することができませんので、払っていなかった期間の損害金も含めた全額を請求されることになってしまいます。

 しかし、上記の最高裁判所の判決は、「信義則」に反するか否かという言い回しをしていますので、一部支払いをしてしまった場合でも、個々の事情により、「信義則」に反しないと思われるような場合は、以後の消滅時効の主張ができる場合もあるということです。

 一般的に、貸金業者と借主を比べれば、法律知識や経験に圧倒的な差があると考えられます。その優位な立場を利用し、借主の無知に乗じて半ば強引に一部のみを返済させたような場合は、それ以後も消滅時効の援用が認められることもあり、実際に当事務所においてもこのような事例で、消滅時効の援用が認められたケースが複数あります。

 もちろん、このような督促を受けた場合は、「専門家に相談する」等と突っぱね、司法書士等に相談されるのが最良の方法ではありますが、突っぱねきれずに返済してしまっても、前記のとおり、個々の事案によって消滅時効の援用ができるケースはありますので、諦めずにご相談いただくことをお勧めします。

■GM期間中の休業のお知らせ

2022-04-26

4月30日(土)から5月1日(日)及び5月3日(火)は休業させていただきます。

なお、休業期間中でもメールでのご相談はお受けしております。

■時効援用手続の流れ

2022-03-08

 ご相談の多い「消滅時効の援用」手続の流れについてご説明します。

 ①債権者へ受任通知を発送する

 ご相談者のお話しから、おそらく時効で間違いなさそうな場合であっても、相手方の債権者に受任通知を送付し、これまでの取引内容(借り入れと返済の明細)を取り寄せます。長期間返済をしていない場合、記憶が曖昧になってしまうこともありますので、まずは正確な内容を把握するためです。また、この受任通知を発送することで、債権者からご依頼者への請求や督促がストップする効果もあります。

 ②取引履歴の内容を確認する

 原則、5年以上払っていなければ消滅時効が援用できるのですが、支払いをしていなくても相手方と返済の話をしていたりすると、「債務承認」といって借金があることを認めたことになり、時効の援用ができない事もあります。そういった時効の更新事由の有無を調べます。また、この過程で利息制限法による引き直し計算もしますので、過払金が発生している場合は、時効以前に借金が消滅していることになりますので、過払金返還請求手続きへ移行します。

 ③債権者へ消滅時効の援用通知を送付

 消滅時効の援用手続に決まった形はありませんが、後日の紛争を避けるため、司法書士がご依頼者の代理人として債権者へその旨を書面にて通知します。

 ④時効更新事由の確認

 消滅時効の援用通知送付から一定期間経過後、債権者へ消滅時効の更新事由の有無を確認します。返済をしていない期間に裁判を起こされていると、時効が10年に延長されてしまいますが、前記の取引履歴からは裁判を起こされているかどうかが判然としない事もあるからです。

 ⑤消滅時効が援用できた場合

 借金がなくなったわけですので、以後、債権者から請求や督促を受ける心配はなくなります。しかし、「完済」したわけではありませんので、完済証明書等は発行してくれません。ただ、「債務不存在証明書」を出してくれたり、借用書を返還してくれる業者も一部あります。

 ⑥消滅時効ができなかった場合

 裁判を起こされていた等の消滅時効の更新事由がある場合は、法律上の返済義務が残ります。その場合は、任意整理や自己破産、個人再生手続へ移行することもできます。

 すでに時効期間が経過していたとしても、こちらから時効の援用をしない限り、借金は残ったままです。ですから、時効が成立している場合であっても裁判を起こしてくる業者は少なくありません。この場合、すでに時効期間が過ぎているからと放置してしまうと、相手方の言い分がすべて認められてしまうことになりかねません。

 もう何年も返済していない業者がある方、何年ぶりかに債権者から督促状が届いた、又は裁判所から呼出状が届いた等の場合は、早急に司法書士へご相談下さい。

■債務整理を依頼したが…

2022-02-09

 債務整理を弁護士や司法書士に依頼すると、業者への返済を一時的にストップすることができます。そしてその間に事務所の報酬を分割で払っていくのが一般的なやり方です。

 仮に業者への返済見込み額が毎月4万円だとすれば、事務所報酬も、だいたい毎月4万円ずつの支払となり、事務所報酬が完了してから業者への返済が始まることになります。

 しかし、債務整理を依頼した時点では、毎月4万円なら何とか返済できたとしても、その後の事情の変更(失業、減収等々)で、当初の目論見通りいかない事も少なくありません。そうすると、まず事務所報酬の支払いが滞ってしまいます。通常、2ヶ月程度遅れると辞任を勧告され、3ヶ月遅れるとたいていの場合は契約を解除されます。そして契約解除となると、事務所が下りたことで、各業者から一斉に本人のところへ督促が始まります。

 先日相談にみえた方も、そんな状況でした。

 消費者金融とカード会社あわせて約200万円ほどの借金があり、遅れ遅れで何とかやっていた毎月7万円の返済が困難になったため、半年ほど前、大手の事務所に債務整理を依頼しました。

 依頼時に毎月の支払額が4万円と決まり、3回ほど支払ったあたりで勤務先の状況が急激に悪化し、毎月の給料の手取りが5万円も減ったため、約束の4万円の支払いが厳しくなりました。

 債務整理を依頼したおかげで業者からの督促は止まりましたが、今度はその事務所から報酬の督促がくるようになったのです。事情を説明したものの、なかなか聞き入れてもらえず、「1週間以内に遅れている分をすべて払ってもらえなければ、契約を解除する」という最後通告を受け、当事務所へ相談にみえました。

 事務所報酬の支払いが遅れれば、このような対応になるのはやむを得ない旨を説明し、依頼した事務所の報酬の額を聞いてみました。思ったとおりかなり高額(当事務所の2倍程度)でしたが、報酬については各事務所が自由に決められるので、それは仕方ない旨お伝えしました。

 ただ、無理をして今の事務所の残りの報酬を払うよりも、当事務所で一から依頼し直した方が報酬はずっと低くなる事案でしたので、今の事務所を辞めて当事務所に依頼していただくことになりました。

 冒頭にも記しましたが、通常は事務所報酬の支払いが終わってから業者への返済が始まります。つまり、報酬の支払いに時間がかかれば、それだけ業者を待たせることになり、その間の遅延損害金が付加されることで、返済する額も多くなってしまいます。

 事務所の報酬が少しでも低ければ、早く払い終えることができ、業者への返済も早期に開始できますので、結果として返済総額も少なくて済むわけです。今回のご相談者も、無事に業者との話がまとまり、無理のない形で毎月の返済をしていけるようになりました。

 債務整理を依頼したけれど事務所に辞任されてしまった方、依頼中の事務所に不安、不満がある方は、一度当事務所へご相談下さい。

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