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■クレジットカードのリボ払いと一回払い

2021-12-23

 クレジットカードのリボ払い(リボルビング払い)は、多くの方が利用していると思います。

 リボ払いは、毎月の支払いを定額にすることで、返済額を抑えられ、ローンと異なり、限度額の範囲内であれば、繰り返し利用できることも大きなメリットです。買い物での利用ですと、「お金を借りる」わけではありませんので、それほど抵抗がないのかもしれません。しかし、クレジットカードでの買い物は、「立替払い」という借金の一種であることには違いありません。

 ですので、リボ払いには年間12~15%程度の手数料がかかります。お金を借りた場合の利息のようなものですが、毎月定額の支払いなので、あまり意識されていない方が多いようです。

 例えば、限度額いっぱいの100万円を利用し、年15%、毎月2万円を払うとすれば、支払い総額はざっと132万円程度、4年半ぐらいの支払期間になります。つまり、約32万円を余分に支払わなければならないのです。しかし、この計算は、100万円を利用後、支払いだけをしていた場合のことです。

 支払いだけを続けていれば、その分「利用額」は減ります。そうすると当然ですが、「利用枠」が増えることになります。それをまた利用してしまうと、上記の繰り返しとなり、延々と先の見えない支払いが続き、なかなか残高が減りません。さらに、支払額が毎月一定(利用額が10万でも、100万円でも支払額は2万円)ですので、自分がいくら利用してるかを、あまり気にしなくなり、知らず知らずのうちに「借金」が増えてしまうことになりかねません。

 一方、同じカードの利用でも、一回払いの場合は、今月利用した分を翌月一括で支払うので、リボのように、知らず知らずのうちに「借金」が増えていくようなことはないでしょう。しかし、食費や水道光熱費、電話代や日用品の購入等を、すべてカードの一回払いで行っている方は要注意です。

 生活費のほとんどすべてでカードを利用していると、毎月の支払額が20万~30万円とかなり高額になることもあり、給料の大半がカードの支払で消えてしまい、手元に現金がほとんど残らないことになりかねません。そうすると、翌月もカードを利用せざるを得ず、給料が入ったらほとんどが支払いに消える、だからまたカードの利用する、の繰り返しになり、一向に借金は減りません。

 安定した収入がある間はそれでも良いでしょうが、会社の都合で給料が減った、病気で休職して収入が減ったりした場合、すぐに行き詰まってしまいます。

 何年もリボ払いを続けている方や、毎月高額な一回払いを利用している方は、一度債務整理(任意整理)を検討されてはいかがでしょうか?

 任意整理を行うことで、リボ払いの方は今後かかってくるはずのリボ手数料を払う必要がなくなり、一回払いの方は無理のない支払額で分割払いにすることができます。

■年末年始の休業のお知らせ

2021-12-13

12月30日(木)より1月3日(月)まで休業とさせていただきます。なお、休業期間中も、メールによるご相談はお受けしていますので、よろしくお願い致します。

■時効援用を行政書士に頼んだ場合

2021-09-01

 先日の相談で、「半年ぐらい前に、時効の援用を行政書士に頼んだのだが、まだ業者から督促状が届く。どうしてなのか?」という方がみえました。

「(消滅)時効の援用」とは、貸金業者から借りたお金や、カード会社のショッピング代金等を、5年以上払っていない場合、一定の手続を取ることで、原則として借金を払わなくて良くなる手続です。

 今回のご相談者(Aさんとします)の場合、10年以上前に消費者金融から50万円を借り入れ、その後しばらくは返済していたのですが、失業等や家庭の事情等で、いつの頃からか返済をしなくなったとの事でした。それから数年経ち、諸事情も解決したため、過去の借金をどうにかしなければと思い立たれたようです。

 ただ、「いつ頃から払っていないのか?」がはっきりせず、Aさんとしては「おそらく5年以上は経っているのではないか?」と考え、たまたまネットで見つけた「行政書士事務所」に消滅時効の援用を依頼したそうです。

 行政書士も内容証明郵便の作成はできるようですが、司法書士や弁護士と異なり「代理人」として相手方と交渉ができるわけではありません。Aさんによれば、当初頼んだ行政書士事務所では、5分程度話をしただけで時効援用ができると言われたため、そのまま依頼したとの事でした。

 しかし、行政書士は内容証明郵便等の通知を作成して発送するだけですので、きちんと消滅時効の援用ができたのかどうかまでの確認はとることができません。また、「代理人」ではないので、依頼後も業者からの督促が止まることはありません。そしてもし消滅時効の援用ができなかった場合の、分割払いの交渉等もすることができません。

 そこでAさんから依頼を受け再度調査することにしました。まず貸金業者からAさんとの取引の履歴(過去の借入や返済の明細)を取り寄せ、内容を確認しました。すると、確かに最後の返済は6年ほどまえでしたが、4年前に業者から裁判を起こされていたことがわかりました。

 裁判を起こされていた場合、その時点で時効の進行はストップし、そこから新たに時効がスタートしますが、今度はそれが10年に延長されてしまいます。ですから、Aさんの場合、まだ時効の援用ができなかったわけです。

 そのあたりの事をお聞きすると、確かに何年か前に裁判所から何か届いた記憶があるようでしたが、その時は家庭の事情等あり、何も対応せずにそのままにしてしまったとの事でした。もともと残金は30万円ほどだったのですが、6年分の遅延損害金が加算され、元金の倍程度の額を払わなくてはならなくなっていました。

 Aさんも今では生活は安定しているので、分割払いなら返していけるとの事でしたので、一部の遅延損害金をカットしてもらい、将来の損害金は付かないという内容で、分割弁済の話をまとめることができました。Aさんご自身は安堵されていましたが、結局、行政書士に払った費用は無駄になってしまったわけです。

 消滅時効の援用手続を取る場合に、最も問題になるのは、「最後の返済したのはいつか?」ですが、現時点からは数年前のことになりますので、どうしても記憶が曖昧になりがちです。ですから、「時効の援用ができると思ったができなかった」ということになりかねません。

 司法書士にご依頼いただいた場合は、前述のように「代理人」として、まず業者から取引の明細を取り寄せて内容を精査し、そして業者へ裁判等の時効更新事由等がないかを確認します。その上で消滅時効援用の手続を取るという流れになります。

 また、もし時効の援用ができなかった場合も、そのまま「代理人」として返済の交渉もしていくことができますので、業者からの連絡や督促に悩まされることもありません。

 当事務所では、消滅時効援用の例も多数ありますので、「突然督促状が届いた!」、「数年間払っていない借金を整理したい」とお考えの方は、当事務所までご相談下さい。

■債務整理と自動車の引き上げ

2021-08-04

 自動車をローンで購入した場合(特に中古車)、「自動車の所有権はローン会社に残されたまま」というのが一般的です。車検証を確認していただくと分かりますが、「所有者」の欄には「ローン会社」の名前が、そして「使用者」の欄にご自身の名前が記載されています。これを「所有権留保」と呼びます。

 この「所有権留保」にしておくことで、ローン会社としては、もし返済が滞れば、その自動車を引き上げて売却し、売却代金ををローンの残高に充当することができます。いわば担保のようなものです。もちろん所有者は「ローン会社」ですので、使用者でしかないご自身が勝手に売却することもできません。

 そこで、この所有権留保になっている自動車ローンについて債務整理をした場合にどうなるかですが、原則として「車を返してくれ」ということになり、ローン会社に引き上げられてしまいます。そのために所有権留保付きの契約にしてあるのですから、これはやむを得ません。ですから、通勤等で自動車が必要だという方は、そのローン会社を除いた他社のみで債務整理(任意整理)をしなければなりません。

 ただ、銀行や信用金庫の「自動車ローン」や「マイカーローン」と呼ばれるものは、少し事情が違います。こちらの場合は、「自動車ローン」や「マイカーローン」との商品名は付いていますが、あくまでも単なる「金銭の借入」であり、「銀行や信用金庫でお金を借りて自動車を買う」わけですので、購入する自動車の名義とは切り離されています。つまりこの場合は所有権留保はなく、自動車の名義は購入者ご自身となります。ですから返済中であっても売却は可能ですし、債務整理をして自動車が引き上げられることはありません。

 また、例えばA社で自動車のローンとカードローンの2口の利用がある場合に、自動車は残したいので、「カードローンだけを債務整理する」ということは原則としてできないということです。自動車ローンはそのまま払い続け、カードローンだけを切り離して債務整理ができる業者もないわけではないですが、ごく少数です。

 自動車ローンの債務整理について、もうひとつ注意点があります。これは少しややこしいですが、A社で自動車ローン、B社(消費者金融)でカードローン、C銀行でカードローンがある場合に、自動車は残したいのでA車を除いたB社とC銀行の2社で任意整理をしたとして、問題はここからです。

 銀行のカードローンは、必ず「保証会社」が付いています。保証会社とは、人でいう「保証人」ですから、あなたが債務整理をした場合には、保証人としてあなたに代わって銀行へ弁済することになります(代位弁済)。そしてこの「保証会社」には、たいてい消費者金融や信販会社がなっています。上記の例で、C銀行のカードローンの保証会社がA社だった場合、本来除くはずだったA社の自動車ローンも巻き込まれ、結果として自動車を引き上げられることになります。複数社から借り入れがある状態で債務整理を行う場合は、このようなことも起こり得ます。自動車を残したいから自動車のローンのみ除外すれば良いという単純なことではなく、細心の注意が必要です。

 当事務所は債務整理を専門に行っており、上記のような事案も多数こなしておりますので、安心してお問合せ下さい。

 

 

■夏季休業のお知らせ

2021-08-02

8月13日(金)より8月15日(日)まで休業とさせていただきます。

なお、休業期間中もメールによるご相談はお受けしておりますので、よろしくお願い致します。

■住宅の任意売却と債務整理

2021-07-08

「住宅ローンの支払が遅れている」、「すでに督促状が届いている」という相談が増えています。住宅ローンの返済が滞ってしまうと、債権者(銀行や保証会社)が裁判所に「競売」の申立てをすることがあります。

「競売」とは、裁判所が強制的に土地や建物を売却し、その売却代金から債権者が返済を受けるという手続です。自宅が競売で売却されてしまえば、当然ですがそのまま住み続けることはできず、場合によっては強制的に退去を命じられることもあります。また、競売により自宅を手放し、退去したからといって借金がなくなるわけではありません。売却代金で賄えなかった分は、担保のない借金として残るだけであり、以前として支払義務のあることに変わりません。

 そんな事態を避けるために、「個人再生」という手続があります。個人再生手続では、住宅ローン以外の借金を原則5分の1(最低100万円)に減らすことができますので、住宅ローン以外の借金さえ何とかなればという方には効果的な方法です。しかし、住宅ローンが減額されることはありませんので、それ以外の借金がそれほど多くない方や、そもそも自宅を手放しても構わない方にはそれほどメリットはありません。

 そのような方に対しては、「任意売却」という方法があります。「任意売却」は、一般の市場で通常の売却を行いますので、「競売」のように叩き売られることはありません。よって「競売」よりも高く売れることが多いので、ローンの残高をより減らすことができ、また交渉次第で引越費用等が残せることもあります。「任意売却」のメリットをまとめると、下記のようになります。

1.競売より高く売却できる可能性がある

2.引越日(引渡し日)の相談ができる

3.引越費用が残せる場合がある

3.そのまま住み続けることができる場合がある

「任意売却」には以上のようなメリットがありますが、通常の不動産売買と異なり、銀行や保証会社との折衝もあるため、煩雑で手間もかかり、さらに専門的な知識と経験が必要ですので、売却を依頼する不動産会社をしっかり選ぶ必要があります。あまり慣れてない不動産会社に依頼してしまうと、時間だけかかって売却することができず、結局競売にかけることもありますので注意が必要です。

 当事務所では、任意売却を専門に行っている不動産会社と提携しておりますので、このような場合にご紹介することもできます。また、任意売却後に残った借金の整理方法についても、ご相談者の意向をくみ取りつつ、最善の方法を提案することができます。

■動産執行について

2021-06-21

 このところ「自宅に執行官が来た!」という相談が立て続けにありましたので、動産執行について説明します。

 裁判所から訴えられ、その判決等が確定すると債権者(貸金業者等)は、債務者(お金を借りている人)の財産に対して、強制執行をすることができるようになります。

 もし勤務先を知られていたら「給料の差押」、銀行口座を知られていたら「口座の差押」をされるでしょうが、勤務先も銀行口座も知られていなければ、自宅にある「動産の差押」をしてくることがあります。これが「動産執行」です。

「動産執行」は、債権者が、債務者の所有する「現金」・「貴金属類」・「絵画」・「骨董品」等を差押え、これを競売にかけてお金に換え、その代金の中から弁済を受けるという方法です。

 裁判所から「執行官」という人が債務者の自宅を訪問し、金目の物にペタペタとシールを貼っていく光景を、ドラマ等で見られたことがあるかもしれませんが、現実としては、一般の家庭で差押えられる物はほとんどないと言ってもいいと思います。なぜなら、こういった強制執行手続について定められた民事執行法の131条において、「差押禁止動産」が定められているからです。

 例えば、民事執行法131条1号の差押禁止動産として、「債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具」とありますので、通常の大きさのテレビやエアコン、洗濯機、電子レンジ、タンス等は「生活必需品」として差押えることができません。ただ、ピアノやマッサージ機等は年式や大きさ等によって差し押さえられるかもしれません。また、当たり前ですが、債務者の所有物以外は差押えできませんので、知人から借りた物があってもそれらは除外されます。

 ということで、一般的な生活を送られている場合は、事実上差押えられる物がないということで、「執行不能」で終わることがほとんどのようです。今回ご相談に来られた方々も、皆さん何も差押えられることなく「執行不能」で終了したようでした。

 そうは言っても、知らない人に家の中を物色されるわけですから、気持ちの良いものではありません。大半の方が、二度と来てほしくないと思うことでしょう。おそらく債権者側も、回収するためというより、上記のように債務者へ心理的なプレッシャーを与えることで(半ば嫌がらせ的な)、自発的な弁済を促すつもりでやっているのではないかと思われます。

 貸金業者から訴えられ、すでに判決等が出ている方は、いつ上記のような強制執行を起こされてもおかしくない状態ですので、そうなる前に、一度当事務所までご相談下さい。

 

■裁判所からの差押えの通知

2021-04-27

「裁判所から差し押さえの通知が届いた」というご相談が立て続けにありました。

 長期の不払いで訴えられ、その判決が確定すると、原告である貸金業者はその判決をもとに「強制執行」をすることができるようになります。

 ただ、ご相談を受け内容を確認すると、「消滅時効の援用」で済んだはずの案件がほとんどです。つまり、訴えられた時点で専門家に相談していれば、差し押さえをされることがないばかりか、そもそも借金の返済さえしなくても良かったわけです。

 確かに、10年以上払っていなければ、借りていたこと自体を忘れている方も多いでしょうから、裁判所からの通知を見ても「身に覚えがないから」と、何の対処もせず放置することもあるかもしれません。しかし、「身に覚えがない」ならなおさらきちんと中身を確認する必要があるわけです。元金が30万円程度であったとしても、不払い期間の遅延損害金が加算され、請求額が200万円を超えていることも珍しくありません。消滅時効の援用で借金がゼロになっていたのに、放置したばかりに200万円超の借金を背負うことになれば、人生設計が大きく変わってくることになるでしょう。

 職場が知られていれば「給料の差押え」、銀行口座が知られていれば「銀行口座の差押え」、そして場合によっては動産執行といって、自宅の家財を差押える手続をやってくる業者もあります(ただ、実際に家財道具が差し押さえられることはほとんどないため、業者からの恫喝、嫌がらせとも言えますが)。「給料の差押え」を受ければ、その通知が職場へも届くため、当然知られてしまいます。そうなると職場にい辛くなってしまうかもしれません。また、「銀行口座の差押え」については、貸金業者に自分の口座を知られていないとしても、業者によっては郵便局の口座や自宅近くの銀行の口座を、当てずっぽうで差押えてくるところもありますので注意が必要です。

 差押えをされても、銀行口座に残高がなければ回収されることはありませんので、実害はないかもしれませんが、その後の分割払いの和解交渉が大変難しくなります。貸金業者側も時間と費用をかけて裁判を起こし、差し押さえの手続まで行っているのですから、なかなかこちらの言い分を聞いてくれません。結果、分割払いができないとなれば任意整理ができず、破産や個人再生といった法的整理を選択せざるを得なくなってしまいます。

 裁判所からの通知が届いたら、決して放置はせず、まずは専門家にご相談下さい。前記のとおり消滅時効の援用で済み、借金を払わなくて良い場合もあります。また、その段階であれば、将来の利息をカットした分割払いの交渉が可能な場合もありますので。

■GW期間中の休業のお知らせ

2021-04-17

5月1日(土)より5月3日(月)まで休業とさせていただきます。なお、休業期間中もメールによるご相談はお受けしていますので、よろしくお願いします。

■眠っていた過払金

2021-03-27

 債務整理の相談に来られた方で、以下のような内容でした。

 A社80万 B社80万 C社40万 D社 30万 合計約230万円の負債があり、現在は毎月8万円の支払をしているとの事。お一人暮らしで派遣会社にお勤め、だいたい手取りは月に20万円ぐらい。そこから家賃で5万円、食費や日用品等で約5万円、電話代が約1万円、合計11万円程度は生活に必要で、そこからさらに8万円返済すると、残りは約1万円。今の給料ではまったく余裕がなく、またボーナスもないため、不意の出費があったときに対応できないので、やむを得ず返しては借りるの自転車操業に陥っている方でした。

 4社ともここ10年以内の利用開始との事でしたので、いわゆる「過払金」は発生しません。それでも各社へ利息カットと長期分割の交渉をすることで、月の返済を4万円程度まで下げられる見込みでしたので、「8万円が4万円に下がるのならとても助かる」と債務整理のご依頼をいただきました。

 ご依頼者は50代半ばの男性でしたが、上記のとおり各社の利用開始が約10年前、つまり40代の半ばからキャッシングの利用を始めたとの計算になります。もちろん40代に入ってから初めてクレジットカードを利用する人もいないわけではないでしょうが、むしろ少数派ではないかと思われます。

 そこで、「過去にキャッシングやクレジットカードの利用はありませんでしたか?」と確認すると、少し考えられた後、2つの消費者金融の名前が出てきました。以前その2社を利用していたものの、利息が高かったため、利息の安かったA社とB社でまとめて完済したとの事でした。ご依頼者は、過払金のことなどまったく頭になく、完済業者についても今聞かれるまで忘れてしまっていたようでした。その2つの消費者金融であれば、過払金が発生している可能性もあります。

 しかし問題は、A社、B社ともにここ10年以内の利用開始との事でしたので、完済した消費者金融2社で過払金が出ていたとしても、すでに時効により返還請求権が消滅しているかもしれない、ということです。それでも、もともと考えてもいなかったものなので、あったら儲けものといった感じで、調べるだけ調べてみることにしました。

 結果、完済から9年半ほどの経過していましたが、時効にはかかっておらず、2社合わせて100万円近い過払金を取り戻すことができ、その過払金をご依頼いただいた4社の返済に充てることで、約130万円まで債務を減らせることができました。これを月4万円ずつ返済していけば、3年弱で完済できることになり、ご依頼者には大変喜んでいただけました。

 たとえ過払金があったとしても、業者が自動的に返してくれるわけではありません。こちらから請求して初めて返還されるものです。しかも最終弁済日から10年で時効により消滅してしまいます。時効消滅する前に請求することで、今回のご依頼者のように、過払金を返済に充当し、大きく債務を減らせることも可能になります。また、過払金の額によっては、借金を完済できるかもしれません。

 当事務所の過払報酬は「返還額の15%」とやや低めに設定しておりますので、返還された過払金が手元に残る額もその分多くなります。過去に消費者金融を利用していた方、クレジットカードのキャッシングをしていた記憶がある方は、お早めに過払金返還の手続をされることをお勧めします。

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