何度かこのコラムで消滅時効の援用についてご説明し、多くのご相談をいただいていますが、誤解されている方も多いため、改めてご説明します。
■消滅時効の援用とは?
一言で言うと、「借金を帳消しにできる」制度です。
消費者金融からの借金や、クレジットカードの利用代金等については、5年間払っていなければ、返済する義務がなくなります。携帯電話の未払い料金、端末の分割代金も同様です。
5年で時効になるのに、なぜ10年間以上払っていない借金の請求が突然来たりするのでしょうか?
それは、消滅時効は、その時効を利用しようとする側から、時効を援用する旨の意思表示をして初めて効力が生まれるものだからです。この意思表示を、「援用」といいます。時効期間が経過しただけでは成立しないのです。
ですから、消費者金融やクレジットカード会社は、「消滅時効の援用」がない限り、何年でも請求を続けるわけです。
■消滅時効の援用ができないケース
①裁判等を起こされている場合
過去に訴訟や支払督促等の裁判上の請求をされている場合は、それらの判決等が確定してから10年間は「消滅時効の援用」ができません。もちろん、上記の日から10年経てば、同じように消滅時効の援用ができます。
②債務承認をしている場合
「債務承認」とは、借金の存在を認めることです。ほんの一部を支払うことはもちろん、返済についての話をしたり、その旨の書面を取り交わしたりしてしまうと、そこから5年間は「消滅時効の援用」ができません。業者側が甘い言葉で少額でも払わせようとするのはこのためです。
ある日突然督促状が届いた場合でも、業者へ直接連絡するのはNGです! 「消滅時効の援用」ができる場合であっても、その一本の電話でできなくなる可能性があります!
請求書や督促状が届いた場合は、ご自身で業者へ連絡するのではなく、まずは司法書士等の専門家へご相談することをお勧めします。