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借金返済で悩む方へ|司法書士に相談すべき5つのタイミング
「もう限界かも…」借金返済でこんなサインはありませんか?
毎月の返済日が近づくたびに、胸が苦しくなるような思いをしていませんか?子どもの笑顔を見るたびに、「この子の将来のために、なんとかしなければ」と焦りを感じてはいませんか?
もし、あなたが今、以下のような状況に一つでも当てはまるなら、それは決して「気のせい」ではありません。一人で抱え込まずに、まずはご自身の状況を客観的に見つめてみてください。
- 返済のために、別の会社からお金を借りてしまっている。
- 給料日のほとんどが返済に消えてしまい、手元にほとんど残らない。
- 知らない番号からの電話に、督促ではないかと怯えてしまう。
- クレジットカードのリボ払いが一向に減らない。
- 家族に内緒の借金があり、いつバレるかと不安で眠れない。
- 将来の子どもの学費や自分たちの老後を考えると、目の前が真っ暗になる。
このような悩みは、決して特別なことではありません。真面目に頑張っている方ほど、誰にも相談できずに一人で抱え込んでしまうものです。この記事は、そんなあなたが今の苦しい状況から抜け出し、安心して生活を取り戻すための第一歩です。どうか、最後までお付き合いください。
その悩み、放置は危険です。起こりうる最悪のシナリオ
「もう少し頑張れば、なんとかなるかもしれない」「誰かに相談するのは恥ずかしい」…そう思っているうちに、状況は刻一刻と悪化していく可能性があります。問題を先送りにすることで、どのような未来が待っているのでしょうか。
【1ヶ月後】遅延損害金で、借金が雪だるま式に増える
返済が一度でも遅れると、「遅延損害金」という高い利率のペナルティが発生します。これは通常の利息とは別に加算されるため、返済の負担はさらに重くなり、あっという間に借金が膨れ上がってしまう可能性があります。
【3ヶ月後】給与や大切な財産が差し押さえられる
滞納が続くと、債権者は裁判所に申し立てを行い、あなたの財産を強制的に差し押さえる手続きに入ることがあります。最も影響が大きいのが「給与の差押え」です。裁判所から勤務先に通知が届き、毎月の給料の一部が直接債権者に支払われることになります。これにより、借金の事実が会社に知られてしまうだけでなく、手取り収入が大幅に減り、生活はさらに困窮します。
【半年後】家族との関係が悪化し、精神的にも追い詰められる
差押えの通知が自宅に届いたり、絶え間ない督促の電話がかかってきたりすることで、隠していた借金が家族に知られてしまうケースは少なくありません。家族からの信頼を失い、家庭内がギクシャクしてしまうことも…。経済的な問題は、人の心から余裕を奪い、大切な人との関係にまで深刻な影響を及ぼしかねません。
自力での解決が難しいと感じたら、手遅れになる前に専門家の力を借りることが、あなたとご家族の未来を守ることに繋がります。
【相談事例】自己破産で借金がなくなり、将来のめどがついたケース
先日、ご相談に来られた方のお話です。その方は、真面目に働いていながらも、返済のために別のところから借りるという「自転車操業」の状態に陥り、先の見えない不安に苛まれていました。
「このままでは、子どもの将来の学費もどうなるかわからない…」
お話をじっくり伺うと、借金さえなくなれば、現在の収入で十分に生活を立て直せる状況でした。また、ご自宅などのめぼしい財産もお持ちではありませんでした。
そこで私たちは、生活再建のための最善の道として「自己破産」という手続きをご提案しました。手続きを進める中で、ご本人は大きな不安も感じていらっしゃいましたが、私たちは一つひとつ丁寧に説明し、最後まで寄り添いました。
最終的に、裁判所から免責(返済義務の免除)が認められ、すべての借金がゼロになりました。今では、借金の悩みから解放され、将来の計画を前向きに考えられるようになったと、晴れやかな表情でご報告くださいました。これは、特別な話ではありません。正しい手続きを踏むことで、誰にでも新しいスタートを切るチャンスがあるのです。
今すぐ司法書士に相談すべき5つのタイミング
「自分も相談した方がいいのかな?」と迷っている方のために、専門家への相談を強くおすすめする5つの具体的なサインをご紹介します。これらは、状況が悪化する前の重要なSOSです。

- 返済額が収入の3分の1を超えている
手取り収入の3分の1以上を返済に充てている場合、家計はかなり危険な状態です。生活費や急な出費に対応できなくなり、新たな借金に手を出す悪循環に陥りやすくなります。 - 返済のために他社から借り入れをしたことがある
いわゆる「自転車操業」の状態です。これは借金問題を解決しているのではなく、問題を先送りにしているにすぎません。利息の負担が増え、借金総額は確実に増えていきます。 - 半年以上返済を続けても元金がほとんど減らない
毎月きちんと返済しているつもりでも、その多くが利息の支払いに充てられ、元金がなかなか減っていないケースがあります。特にリボ払いや高金利の借入がある場合は注意が必要です。 - 裁判所や債権者から督促状が届いた
「支払督促」や「訴状」といった裁判所からの書類が届いた場合、事態はかなり深刻です。これを放置すると、財産の差押えなど強制執行の手続きに進んでしまいます。一刻も早くご相談ください。 - 家族に内緒の借金がある
家族に言えない借金を抱えている精神的なストレスは計り知れません。問題が大きくなる前に専門家に相談することで、家族への影響を最小限に抑えながら解決できる可能性があります。
これらのサインに一つでも当てはまるなら、どうか一人で悩まず、専門家である私たちにご相談ください。
あなたに合う解決策は?任意整理と自己破産の選び方
債務整理には、いくつかの方法があります。ここでは、特にご相談の多い「任意整理」と「自己破産」について、どのような方に適しているのか、子育て世代の視点も交えて分かりやすく解説します。
| 任意整理 | 自己破産 | |
|---|---|---|
| 手続きの概要 | 裁判所を通さず、司法書士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長を目指す。 | 自己破産は裁判所に申し立て、支払い不能を認めてもらうことで多くの債務の免除(免責)が得られます。ただし、税金や社会保険料、養育費など自己破産でも免責されない債権(非免責債権)があるため、免責の範囲は個別に確認が必要です。 |
| 借金の減額効果 | 将来利息のカットが中心(元金は減らない)。 | 原則として免責により支払義務が消滅する債務が多くありますが、税金や養育費などの非免責債権は残ることがあります。 |
| 財産への影響 | 特定の財産(家や車など)を残せる可能性がある。 | 一定額以上の財産は手放す必要がある。 |
| 保証人への影響 | 保証人がいる借金を手続きから外すことができる。 | 保証人に一括請求がいく。 |
| 向いている方 | ・家や車を残したい・保証人に迷惑をかけたくない・3~5年で返済できる見込みがある | ・返済の目処が全く立たない・借金をゼロにして再出発したい・手元に残したい高価な財産がない |
【任意整理】将来の利息をカットし、無理なく返済したい方
任意整理は、裁判所を介さずに行う手続きです。司法書士があなたの代理人として貸金業者と直接交渉し、主に将来発生する利息をカットしてもらい、残った元金を3年~5年程度の分割で返済していく和解を目指します。
最大のメリットは、手続きの柔軟性です。
例えば、「住宅ローンはそのまま返済を続けて家を残したい」「友人が保証人になっている借金だけは対象から外したい」といったご希望に合わせて、交渉する相手を選ぶことができます。
また、裁判所を通さないため、手続きが比較的スピーディーで、ご家族に知られずに進めやすいという側面もあります。安定した収入があり、元金さえ返せれば生活を立て直せるという方にとって、非常に有効な手段です。
【自己破産】返済の目処が立たず、借金をゼロにして再出発したい方
自己破産は、裁判所に「支払い不能」であることを認めてもらい、税金などを除く全ての借金の支払義務を免除(免責)してもらう手続きです。収入が大幅に減ってしまった、借金の額が大きすぎて返済の目処が全く立たない、といった場合の最終的な救済手段と言えます。
「破産」という言葉にネガティブなイメージを持つ方もいらっしゃいますが、これは国が認めた、人生を再スタートさせるための前向きな制度です。
よく、「ギャンブルや浪費が原因の借金だと自己破産できないのでは?」と心配される方がいらっしゃいます。確かにこれらは「免責不許可事由」に該当する可能性はありますが、裁判官の判断により、反省の意を示し、手続きに真摯に協力することで免責が許可されるケース(裁量免責)も多くあります。「自分はダメかもしれない」と自己判断で諦めてしまう前に、まずは専門家にご相談いただくことが何よりも大切です。
債務整理でよくある誤解|子育て世代の不安にお答えします
債務整理を考える上で、子育て世代の方が最も心配されるのが、お子様への影響ではないでしょうか。ここでは、よくある誤解や不安について、Q&A形式でお答えします。

Q1. 親が債務整理をすると、子どもの進学や就職に影響しますか?
A1. いいえ、直接的な影響は全くありません。
あなたが債務整理をしたという情報が、お子様の学校や就職先に知られることはありません。戸籍や住民票に記載されることもなく、進学や就職で不利になることは一切ありませんのでご安心ください。
Q2. 子どもの奨学金を借りる際に、親が保証人になれなくなりますか?
A2. はい、保証人になることは難しくなります。
債務整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため(いわゆるブラックリスト)、一定期間、保証人になることはできません。しかし、奨学金には保証人が不要な「機関保証制度」というものがあります。多くの学生がこの制度を利用しており、保証人がいなくても奨学金を借りることは可能ですので、過度な心配は不要です。
Q3. 家族名義の財産(学資保険など)も手放さなければなりませんか?
A3. 原則として、あなた以外の名義の財産は処分の対象外です。
債務整理で影響を受けるのは、あくまで手続きをするご本人の財産です。配偶者やお子様名義の預貯金、学資保険などが勝手に解約させられることはありません。ただし、その財産の原資が実質的にご本人のものであると判断された場合など、例外的なケースもありますので、詳しくはご相談ください。
債務整理は、お子様の未来を奪うものではありません。むしろ、借金問題を解決し、親であるあなたが経済的・精神的に安定した生活を取り戻すことが、お子様にとって一番大切なことなのです。
勇気を出して一歩前へ。司法書士てらやま事務所が全力でサポートします
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
借金問題の解決には、専門的な知識だけでなく、何よりも「相談する勇気」が必要です。私たち司法書士てらやま事務所は、その勇気を出してくださったあなたに、全力で寄り添うことをお約束します。
当事務所が選ばれるのには理由があります。
- 最初から最後まで、司法書士が直接対応します。
事務員任せにすることは一切ありません。最初のご相談から手続きの完了、そしてその後の生活再建まで、一貫してあなたの担当者として責任を持ってサポートします。 - 相談しやすさを何よりも大切にしています。
ご相談は何度でも無料(※初回面談の範囲。書面作成など実作業は別途料金が発生する場合があります)で、時間制限もありません。着手金も不要(※費用のお支払いは分割払いが可能です)で、費用の分割払いにも柔軟に対応しています。経済的に苦しい状況だからこそ、安心してご依頼いただける体制を整えています。
相談から解決までの流れ
ご相談いただいてから、生活再建がスタートするまでの基本的な流れは以下の通りです。難しいことは何もありませんので、ご安心ください。
- 無料相談のご予約
まずはお電話またはウェブサイトのフォームから、ご都合の良い日時をご予約ください。平日は20時まで、土日祝も対応しております。 - 司法書士との面談
あなたの現在の状況、お悩み、ご希望などをじっくりとお聞かせください。秘密は厳守しますので、どんなことでも安心してお話しください。 - 方針決定とご契約
お伺いした内容をもとに、あなたにとって最善の解決策をご提案します。手続きの内容や費用について丁寧にご説明し、あなたが完全に納得された上でご契約となります。無理に契約を勧めることは決してありません。 - 業者への受任通知(ここで督促が止まります)
ご契約後、当事務所から各債権者へ受任通知を発送します。実務上、受任通知が届くと多くの場合は債権者からの本人への直接の取り立てや督促は停止されます。ただし、まれに対応しない業者や例外的な事情が生じる場合もあるため、停止が確実になるまでの注意点は面談時にご説明します。受任通知到達後、多くの場合は債権者からの直接の取立てや督促は止まるため、精神的負担が軽減されるケースが多いです。ただし、債権者が対応しない場合や銀行口座の扱い、期限の利益喪失などの例外的な影響が生じることもあるため、個別のリスクについては面談でご説明します。 - 手続き開始
各債権者との交渉や、裁判所への申立てなど、全ての手続きは当事務所が責任を持って進めます。あなたは普段通りの生活を送りながら、私たちからの報告をお待ちいただくだけです。 - 生活再建のスタート
和解成立や免責許可決定により、借金問題は解決です。ここからが、あなたの新しい人生の本当のスタート。当事務所は、返済が終わるその日まで、あなたの生活再建を継続的にサポートします。
司法書士からのメッセージ
「司法書士に相談するなんて、敷居が高い」「こんなことを相談して、怒られないだろうか」そんな心配は一切いりません。法律の知識を一方的に当てはめるのではなく、まずはあなたの話を、あなたの言葉で、じっくりと聞かせてください。
債務整理は、決して人生の終わりではありません。むしろ、これまでの状況をリセットし、ご自身とご家族のために、より良い未来を築き直すための「前向きな手続き」です。
一人で抱え込まず、どうか私たちを頼ってください。あなたが笑顔を取り戻すその日まで、私が責任を持って、全力でサポートさせていただきます。
【事務所情報】
司法書士てらやま事務所
代表司法書士 寺山 高史
愛知県司法書士会所属
所在地: 名古屋市中村区則武2丁目14番4号 カーサスギトピア 2E

借金問題で2000件以上の解決実績がある債務整理に特化した司法書士として、自己破産・任意整理・時効援用など、借金問題に関するご相談を幅広く承っております。ご相談の段階から業務完了まで、すべて司法書士が直接対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
当事務所では、ご依頼者のお話をじっくり聞くことで、状況に合わせた最善の手続をご提案することができます。借金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものですが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。まずは当事務所にご相談下さい。
任意整理と利息のカット
「任意整理をすれば、将来の利息をカットしてもらえるのか?」
債務整理を検討している方にとっては、とても関心のあることだと思います。将来の利息がカットされると、返済もかなり楽になるからです。結論からお伝えしますと、「カットしてくれる業者は多い」です。特に信販会社やクレジットカード会社は、ほとんどの業者が将来の利息カットには応じてくれています。
ただ、利息にカットに応じてくれない場合もありますので、いくつか例をご紹介します。
①取引期間が短い
消費者金融やカード会社は、利用者にお金を貸し、利息や手数料を付加して返済してもらうことで利益を上げているので、取引期間が短く返済回数が少ないと、ほとんど利息をもらっていない状態となります。その上で将来の利息をカットしてしまうと、貸しただけで損をすることになるからです。具体的な期間ですと、取引1年未満の場合は、利息のカットは難しくなります。ただ、その場合でも、利息自体の減額(18%から5%に減らしてもらう等)の交渉は可能ですので、任意整理のメリットはあります。
②任意整理開始の直前に多額を借りている
債務整理のご依頼を受けますと、受任通知(債務整理を開始しますという内容の通知)を金融業者へ発送しますが、その依頼日の直前に大きな金額を借り入れたり、利用したりしている場合も、利息カットは難しくなります。これは業者側からみれば、「債務整理をする前提で借りた」と判断されることが多く、なかなか利息カットに応じてくれません。
③中小の消費者金融業者
中小の消費者金融業者の場合、そもそも(たとえ長期の取引実績があっても)利息カットに応じてくれないところもあります。これは、大手と異なり利用者の数が少ないため、利息カットによる減収が会社にとってダメージが大きいからでしょう。また、中には受任通知が届いたら、すぐに訴えを提起してくる業者もありますので要注意です。
当事務所では、多くの業者との交渉実績がありますので、任意整理をするとどのような結果になりそうか? 利息のカットができそうかどうか?等のご質問にもお答えすることができますので、任意整理をご検討中の方は一度ご相談下さい。

借金問題で2000件以上の解決実績がある債務整理に特化した司法書士として、自己破産・任意整理・時効援用など、借金問題に関するご相談を幅広く承っております。ご相談の段階から業務完了まで、すべて司法書士が直接対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
当事務所では、ご依頼者のお話をじっくり聞くことで、状況に合わせた最善の手続をご提案することができます。借金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものですが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。まずは当事務所にご相談下さい。
■相続登記の義務化について
先日、「土地について市役所か通知が来たが、これは何か?」という相談がありました。確認してみたところ、被相続人名義のままの土地の相続登記を促す通知でした。要するに、「早く土地の名義を変えないと、罰金を取られるかもしれないよ」という趣旨です。
いろんなところで言われているのでご存知の方も多いでしょうが、令和6年4月から、相続登記が義務化されます。具体的には、相続する不動産があることを知ってから、正当な理由なく3年以内に相続登記をしないと、罰則(10万円以下の過料)が科されることになりました。
これは、相続登記がなされることなく被相続人名義のままの不動産が放置されると、国や地方自治体や近隣から「建物の倒壊の危険性があっても対処できない」、「不法投棄される場所になる」、「土地の買収ができない」等々の問題となっていたためです。これらの問題を解決し、土地の利用を円滑に進めるために、相続登記が義務化されることになったのです。
長期間相続登記を放置していますと、新たな相続が発生し、権利関係が複雑になるという問題もあります。例えば、亡くなった父名義の不動産の場合、通常相続人は妻と子ですが、年月が経ち、妻や子が亡くなると、権利者は孫の世代になります。当然、人数が増え、孫同士が疎遠になることも少なくありません。相続登記には戸籍は住民票等の書類が必要になりますが、そうした場合、連絡を取る事さえ難しくなりますので、書類の取得も難しくなってしまいます。
今回のご相談者の場合は、祖父名義の土地でしたが、孫同士も近くに住んでいたため、それほど手間はかかりませんでしたが、遠方に住んでいると、書類のやり取りだけでも時間がかかってしまいます。
また、前記の罰則(10万円以下の過料)については、これから相続が発生する方だけでなく、すでに相続が発生しているが、相続登記をしていない方も対象になるので注意が必要です。
さらに、相続登記がなされていないと、不動産の売却が難しくなることがあります。つまり、「相続登記がなされていない」⇒「相続人間で揉めている」⇒「トラブルに巻き込まれるかもしれない」という流れで、買い控えされることもあります。
①相続登記をしないと罰則が科されるようになる
②相続登記をしない期間が長ければ長いほど、人的・物的に手間と費用がかかるようになる
③相続登記をしないと売却が難しくなる

借金問題で2000件以上の解決実績がある債務整理に特化した司法書士として、自己破産・任意整理・時効援用など、借金問題に関するご相談を幅広く承っております。ご相談の段階から業務完了まで、すべて司法書士が直接対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
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■私でも破産できるのか?
「私でも自己破産できるのでしょうか?」以前依頼のあった方からの質問でした。
その方は40代の男性でひとり暮らし。10年以上同じ派遣会社で働いています。これまでも多少の昇給はあったのですが、お盆や年末年始等、休日が多い時は出勤日数が減り、当然その分収入も減ってしまいます。また、派遣先が変わったりする際に、次の派遣先に勤務する場合の待機期間等も給料は発生しません。
そういった収入が少なく、生活が厳しいときに借り入れやクレジットカードの利用を始め、それが少しずつ増え、5社の利用で約350万円に達し、月の返済が10万円近くなったときに、当事務所へ相談にみえました。
お話を伺ってみますと、毎月の手取りが多い時で20万円ほど、少ない時は17万円を切るとの事。そこから家賃が5万円、食費を切り詰めて約3万円、光熱費や電話代で2~3万円、通勤のためのガソリン代が約2万円、実家に仕送りが1万円、合計約13~14万円が固定での支出との事でした。
そうすると毎月10万円近い返済は不可能で、返済したら借りなければ生活していくことはできません。ここ数年は返済したら借りられる分を借入て生活費に充てる、「自転車操業」の日々だったようです。もう少し家賃の安い所へ引っ越すことも考えたのですが、今の生活では新規入居の際の初期費用を貯めることはできず、かと言って新たに借り入れをして引越しをしたとしても、その後返済していける自信はありません。そんなことをお聞きしました。
各金融業者と交渉し、将来の利息をカットして元金のみを返済していく「任意整理」だと、毎月の返済を6万円程度まで抑えることはできそうでした。確かに、現在の毎月10万円の返済が6万円に減額されれば、一見楽になるようにみえますが、今の生活状況をからすれば、それでもギリギリです。休みが多い月や体調を崩して仕事を休んだりした場合、すぐに払えなくなってしまいます。
そこで「自己破産」の提案をしました。お聞きしたところ、借入の原因は収入が少なかった際の生活費の補填として借りたものが積み重なって増えたのであり、浪費やギャンブルでの利用もありませんでしたし、お持ちの財産も20年近く載っている自動車が1台だけとの事でしたので、特に破産への障害はありませんでした。
そこで冒頭の「私でも自己破産できるのでしょうか?」と言われました。ご相談者は、破産とは、病気や怪我で働けなくなった人や、天災等で職場を失った人等、特別な事情がある人しかできない、自分のように健康で働けている人は、きちんと返済していくしかない、と考えられていたようです。
破産にはそのような制限はなく、支払が不能であれば良い事を説明し、ただ、浪費やギャンブル、投資等での利用があった場合は、難しいときもある旨をお伝えし、自己破産でご依頼を受けました。
債権調査の結果も、お聞きしていたとおり生活費での利用がほとんどでしたので、特に問題なく、免責決定が出て、すべての借金から解放されることになりました。
自分が借りたものですので、返済していくのは当然ですが、どうしても難しい場合は自己破産手続を利用することができます。無理な任意整理をやっていっても、後々返済できなくなることもありますので、債務整理の依頼をする場合は、先々のことも考えてどの方法でいくかを考えられた方が良いです。

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■自己破産と自動車の取り扱いについて
自己破産において、自動車を残せるかどうかは、まず、その自動車にローンが残っているかどうかより取扱が異なります。
■自動車ローンが残っている場合
信販会社で自動車ローンを組んだ場合は、通常信販会社が所有権を持ったままになっています(車検証の所有者の欄に信販会社の名前が記載されているケース)。これを「所有権留保」と言いますが、ローンを完済するまでは、完全には自分のものになっていないということなので、ローンが滞った場合や、自己破産を申立ようとする場合は、信販会社に自動車を引き上げられてしまいます。これは、信販会社からすれば、約束を守らないから自動車を返してもらうということなので、むしろ当然のことです。よって、信販会社のローンが残っている場合は、自動車を残すことはできません。
ただ、銀行等で自動車ローンを契約して自動車を購入した場合は、このような「所有権留保」がつくことはありませんので、引き上げられることはありません。
■自動車ローンがない場合
初めから一括払いで購入した場合や、ローンをすでに完済している場合は、その自動車の価値等により、手元に残せるかどうかが変わってきます。
名古屋地方裁判所の運用では、「初年度登録から7年以上経過」していて、「新車価格が300万円以下」の自動車は、原則として評価が「ゼロ」になりますので、手元に残すことができます(中古車屋の店頭で数十万円で売られていても、これは変わりません)。
反対に、「初年度登録から7年未満」又は「新車価格が300万円超」の自動車については、破産申立時に「査定書」(中古車屋等で出してもらいます)を添付しなければなりません。そして、この査定額が20万円以上であれば、処分の対象となり、その代価は破産債権者への配当に回されてしまいます。
このように、自己破産を申し立てる場合、必ず自動車が処分されるわけではなく、あくまでのその自動車の年式や価格によりますので、自動車を処分されるとして自己破産を躊躇されている方は、一度当事務所までお問合せ下さい。

借金問題で2000件以上の解決実績がある債務整理に特化した司法書士として、自己破産・任意整理・時効援用など、借金問題に関するご相談を幅広く承っております。ご相談の段階から業務完了まで、すべて司法書士が直接対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
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■消滅時効の援用について(まとめ)
何度かこのコラムで消滅時効の援用についてご説明し、多くのご相談をいただいていますが、誤解されている方も多いため、改めてご説明します。
■消滅時効の援用とは?
一言で言うと、「借金を帳消しにできる」制度です。
消費者金融からの借金や、クレジットカードの利用代金等については、5年間払っていなければ、返済する義務がなくなります。携帯電話の未払い料金、端末の分割代金も同様です。
5年で時効になるのに、なぜ10年間以上払っていない借金の請求が突然来たりするのでしょうか?
それは、消滅時効は、その時効を利用しようとする側から、時効を援用する旨の意思表示をして初めて効力が生まれるものだからです。この意思表示を、「援用」といいます。時効期間が経過しただけでは成立しないのです。
ですから、消費者金融やクレジットカード会社は、「消滅時効の援用」がない限り、何年でも請求を続けるわけです。
■消滅時効の援用ができないケース
①裁判等を起こされている場合
過去に訴訟や支払督促等の裁判上の請求をされている場合は、それらの判決等が確定してから10年間は「消滅時効の援用」ができません。もちろん、上記の日から10年経てば、同じように消滅時効の援用ができます。
②債務承認をしている場合
「債務承認」とは、借金の存在を認めることです。ほんの一部を支払うことはもちろん、返済についての話をしたり、その旨の書面を取り交わしたりしてしまうと、そこから5年間は「消滅時効の援用」ができません。業者側が甘い言葉で少額でも払わせようとするのはこのためです。
ある日突然督促状が届いた場合でも、業者へ直接連絡するのはNGです! 「消滅時効の援用」ができる場合であっても、その一本の電話でできなくなる可能性があります!
請求書や督促状が届いた場合は、ご自身で業者へ連絡するのではなく、まずは司法書士等の専門家へご相談することをお勧めします。

借金問題で2000件以上の解決実績がある債務整理に特化した司法書士として、自己破産・任意整理・時効援用など、借金問題に関するご相談を幅広く承っております。ご相談の段階から業務完了まで、すべて司法書士が直接対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
当事務所では、ご依頼者のお話をじっくり聞くことで、状況に合わせた最善の手続をご提案することができます。借金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものですが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。まずは当事務所にご相談下さい。
■リボ払いの仕組み
クレジットカードのリボ払いを利用されている方は多数みえると思いますが、リボ払いの利点としては、まず毎月の支払額を自分で決めることができることです。利用額がある程度増えても、支払額は変わらず利用しやすいので、ついつい使いすぎてしまった…ということもあるでしょう。
ただ、「利用額が増えたのに支払額が変わらない」のは、一見ありがたいようですが、カード会社へのリボ手数料(おおむね年15%程度)をその分多く払っていることになるのです。それがリボ払いの大きなリスクでもあります。利用額に応じ、支払額から元金と手数料に振り分けられますので、利用額が少なければ元金に充てられる額が多くなり、利用額が大きくなればなるほど元金に充てられる額が小さくなり、その分リボ手数料が増える仕組みです。
リボ払いで50万円、リボ手数料を年15%で利用した場合、毎月1万円ずつ返していくとすると、完済まで6年以上かかり、合計で30万円近い手数料を支払うことになります。しかもこの計算は、支払のみの場合ですので、以後も利用を続ければ、当然完済までそれ以上かかり、手数料ももっとたくさん払うことになります。
また、リボ払いの場合、カードでの買い物が対象になるため、お金を借りているわけではないところが、「借金」をしているという実感を抱きにくく、カード会社もリボ払いを勧めてきますので、なかなか利用の歯止めが難しいところです。
リボ払いから抜け出すには、残金を一括返済するか、司法書士等の専門家に依頼し、任意整理を行って将来の手数料を減額してもらうかのどちらかです。
司法書士に依頼することで、カード会社からの連絡や督促は止まりますので、精神的な負担の軽減にも役立つと思います。借金の問題はなかなか人に相談し辛く、それだけに大きなストレスを抱えることになると思いますが、専門家に依頼することで安心感が得られ、適切なアドバイスとともに問題解決への糸口が見つかるでしょう。

借金問題で2000件以上の解決実績がある債務整理に特化した司法書士として、自己破産・任意整理・時効援用など、借金問題に関するご相談を幅広く承っております。ご相談の段階から業務完了まで、すべて司法書士が直接対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
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■時効援用についてのQ&A
時効の援用についてよくある質問をまとめました。
Q:突然、10年以上前の借金の請求が来た。時効なので払わなくても良いですか?
A:原則として、5年以上払っていなければ(裁判を起こされた場合を除く)、消滅時効の援用ができます が、年数が経ったら自動的に借金が消えるものではありません。こちらから、「消滅時効の援用」の手続をする必要があります。それをしない限り、何年経っても請求されます。
Q:5年以上前の借金を払っていない記憶があるが、その業者ではないところから請求が来た。無視して良いですか?
A:貸金業者が、長期間不払いの債権を他の業者に譲渡したり、債権回収業者に回収を委託することは良くあります。このような場合であれば、消滅時効の援用ができる可能性がありますので、無視をせずにご相談下さい。
Q:借りた業者は覚えているが、5年以上返済していないし、請求もきていない。この場合は何もしなくても良いですか?
A:消滅時効の援用ができるのに、そのまま放置することは、リスクを後回しにすることになり、あまりお勧めできません。何かのきっかけで債務の承認(借金を認めること)等をしてしまうと、以後時効の援用ができなくなります。
Q:消滅時効の援用をした場合、相手の業者は、時効で終了した旨の証明をだしてくれますか?
A:借金を完済した際は、完済証明等を出してくれますが、消滅時効の援用の場合は、借金を完済したわけではありませんので、そういった類の証明は出してくれません。後日また請求されるのでは?とのご心配もあるかと思います。当事務所では、これまで数百件の消滅時効援用手続をしていますが、後日また請求を受けた等の話を聞いたことはありません。
Q:時効の援用を依頼した場合、どのような流れになりますか?
A:ご依頼をいただいた後、まずは該当業者へ受任通知を発送し、これまでの取引内容に関する資料を開示してもらいます。開示後、内容を確認した上で、ご依頼者の代理人として消滅時効援用の通知を発送します。単に、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を作成するだけの業務ではありません。
Q:時効の援用の依頼をした場合、費用はいくらかかりますか?
A:請求されている金額にかかわらず、1社35,200円(税込)です。裁判への対応が必要となる場合は、1社11,000円(税込)が加算されます。無事に消滅時効が援用できた場合でも、成功報酬等は必要ありません。
Q:消滅時効の援用ができなかった場合はどうなりますか?
A:最終弁済日から5年経っていなかった、裁判を起こされていた場合等は、消滅時効の援用ができない事があります。その場合は、任意整理や自己破産等の代替案をご提案致します。

借金問題で2000件以上の解決実績がある債務整理に特化した司法書士として、自己破産・任意整理・時効援用など、借金問題に関するご相談を幅広く承っております。ご相談の段階から業務完了まで、すべて司法書士が直接対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
当事務所では、ご依頼者のお話をじっくり聞くことで、状況に合わせた最善の手続をご提案することができます。借金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものですが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。まずは当事務所にご相談下さい。
■おまとめローンと任意整理
「おまとめローン」とは、数社からの借金を1社にまとめるためのローンです。窓口をひとつにすることができるので返済の手間が減る、利息が下がるケースがある等のメリットがあります。しかし、「おまとめローン」を利用した結果、借金が増えてしまうことがあります。
例えば、A社から50万円、B社から50万円、C社から100万円、合計200万円をそれぞれ年利15%で借りていた場合に、D社で200万円の「おまとめローン」を年利10%で組んだとします。利息が15%から10%へ下がっていますので、その分だけ、毎月の返済は楽になるはずです。
その後、何事もなく返済が続けられれば問題ありませんが、これまでの経験上、再びA社やB社、C社から借入してしまう方は少なくありません。A社やB社、C社側から見ますと、1度完済してくれたお客さんですので、喜んで貸してくれるでしょう。また、こちらから借りようと思わなくても、電話やメールでの勧誘で、ついつい手を出してしまう方もみえます。
ですので、借金を減らし、返済を楽にしようと思って「おまとめローン」を組んでみたが、かえって借金が増え、返済が厳しくなったというケースも多々あります(「おまとめローン」自体が悪いわけではありませんが)ので、少しだけ注意が必要です。
先日相談にみえた方も、任意整理をすべきか、「おまとめローン」で一本化するか、迷っておられましたが、上記のようなメリットとデメリットを話した上で、任意整理の説明をしました。
任意整理をすれば、原則それ以降の利息をカットしてもらえるので、「おまとめローン」を組んだ場合よりも返済総額はかなり少なくできること、60回(5年)払いぐらいの長期分割が可能なので、毎月の支払額も抑えらえること、新たな借り入れができなくなるため、これ以上借金は増えないこと等を説明し、任意整理でやっていくことになりました。
債務整理をすべきか、「おまとめローン」を組むべきかでお悩みの方は、当事務所へご相談下さい。各手続のメリット、デメリットを詳しく説明し、最良の解決方法をご提案致します。

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全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
当事務所では、ご依頼者のお話をじっくり聞くことで、状況に合わせた最善の手続をご提案することができます。借金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものですが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。まずは当事務所にご相談下さい。
■時効援用手続の費用
消滅時効の援用手続をご依頼いただいた際、相手方の業者へ受任通知を送り、これまでの取引の履歴を取り寄せるところから始めます。仮に、ご依頼者から「10年以上払っていない」とお聞きし、おそらく時効になっているだろうと考えられる場合でも、まずは前記の取引履歴を取り寄せ、きちんと内容を確認します。なぜなら、10年以上前の事ですと、記憶が曖昧になっていてもおかしくなく、ご申告内容と調査結果が相違することが少なくないからです。
開示された資料を精査し、ご依頼者の申告内容と異ならないことを確認した上で、消滅時効の援用通知を業者へ送付します。その後、当該業者へ時効の更新事由の有無を問い合わせ、特に問題がなければそれで手続は終了となります。ここで補足ですが、時効の援用により借金の支払義務はなくなりますが、「完済」したわけではありませんので、「完済証明書」等は発行してくれません(当然と言えば当然ですが)。ただ、業者によっては、「債務不存在確認書」等を出してくれるところもあります。
当事務所の場合、消滅時効の援用手続にかかる費用は、1社35,200円(税込)です。もし、裁判を起こされている場合は、そちらの対応も必要となりますので、5,500円(税込)が加算されます。「成功報酬」等はありませんので、かかる費用はこれだけです。
消滅時効の援用手続をお考えの方へ注意していただきたいのは、ご依頼を検討中の事務所に「成功報酬」等があるかどうかです。時効援用は法律上の手続ですので、極論すれば、どこの事務所へ依頼しても「できるものはできる」し、「できないものはできない」ということです。事務所の規模や担当司法書士の力量によって結果が左右されるものではありません。
上記の「成功報酬」は、たいてい「請求額」が基準となります。例えば、もともと元金が30万円だとしても10年以上払っていなければ、遅延損害金が加算され、請求額が100万円を超えることは珍しくありません。この場合、「成功報酬」が請求額の10%であれば、着手金とは別に、約10万円も払わなければならなくなり、費用がかなり高額になることがありますので、ご注意下さい。
また、当事務所では、時効の更新事由(裁判、債務の承認等)があり、消滅時効の援用ができない場合でも、追加費用なしで任意整理へ移行することもできます。
まずは、0800-200-2111へご相談下さい。

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全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
当事務所では、ご依頼者のお話をじっくり聞くことで、状況に合わせた最善の手続をご提案することができます。借金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものですが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。まずは当事務所にご相談下さい。
