■時効援用手続の費用

 消滅時効の援用手続をご依頼いただいた際、相手方の業者へ受任通知を送り、これまでの取引の履歴を取り寄せるところから始めます。仮に、ご依頼者から「10年以上払っていない」とお聞きし、おそらく時効になっているだろうと考えられる場合でも、まずは前記の取引履歴を取り寄せ、きちんと内容を確認します。なぜなら、10年以上前の事ですと、記憶が曖昧になっていてもおかしくなく、ご申告内容と調査結果が相違することが少なくないからです。

 開示された資料を精査し、ご依頼者の申告内容と異ならないことを確認した上で、消滅時効の援用通知を業者へ送付します。その後、当該業者へ時効の更新事由の有無を問い合わせ、特に問題がなければそれで手続は終了となります。ここで補足ですが、時効の援用により借金の支払義務はなくなりますが、「完済」したわけではありませんので、「完済証明書」等は発行してくれません(当然と言えば当然ですが)。ただ、業者によっては、「債務不存在確認書」等を出してくれるところもあります。

 当事務所の場合、消滅時効の援用手続にかかる費用は、1社35,200円(税込)です。もし、裁判を起こされている場合は、そちらの対応も必要となりますので、5,500円(税込)が加算されます。「成功報酬」等はありませんので、かかる費用はこれだけです。

 消滅時効の援用手続をお考えの方へ注意していただきたいのは、ご依頼を検討中の事務所に「成功報酬」等があるかどうかです。時効援用は法律上の手続ですので、極論すれば、どこの事務所へ依頼しても「できるものはできる」し、「できないものはできない」ということです。事務所の規模や担当司法書士の力量によって結果が左右されるものではありません。

 上記の「成功報酬」は、たいてい「請求額」が基準となります。例えば、もともと元金が30万円だとしても10年以上払っていなければ、遅延損害金が加算され、請求額が100万円を超えることは珍しくありません。この場合、「成功報酬」が請求額の10%であれば、着手金とは別に、約10万円も払わなければならなくなり、費用がかなり高額になることがありますので、ご注意下さい。

 また、当事務所では、時効の更新事由(裁判、債務の承認等)があり、消滅時効の援用ができない場合でも、追加費用なしで任意整理へ移行することもできます。

 まずは、0800-200-2111へご相談下さい。

 

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