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■相続登記の義務化について
先日、「土地について市役所か通知が来たが、これは何か?」という相談がありました。確認してみたところ、被相続人名義のままの土地の相続登記を促す通知でした。要するに、「早く土地の名義を変えないと、罰金を取られるかもしれないよ」という趣旨です。
いろんなところで言われているのでご存知の方も多いでしょうが、令和6年4月から、相続登記が義務化されます。具体的には、相続する不動産があることを知ってから、正当な理由なく3年以内に相続登記をしないと、罰則(10万円以下の過料)が科されることになりました。
これは、相続登記がなされることなく被相続人名義のままの不動産が放置されると、国や地方自治体や近隣から「建物の倒壊の危険性があっても対処できない」、「不法投棄される場所になる」、「土地の買収ができない」等々の問題となっていたためです。これらの問題を解決し、土地の利用を円滑に進めるために、相続登記が義務化されることになったのです。
長期間相続登記を放置していますと、新たな相続が発生し、権利関係が複雑になるという問題もあります。例えば、亡くなった父名義の不動産の場合、通常相続人は妻と子ですが、年月が経ち、妻や子が亡くなると、権利者は孫の世代になります。当然、人数が増え、孫同士が疎遠になることも少なくありません。相続登記には戸籍は住民票等の書類が必要になりますが、そうした場合、連絡を取る事さえ難しくなりますので、書類の取得も難しくなってしまいます。
今回のご相談者の場合は、祖父名義の土地でしたが、孫同士も近くに住んでいたため、それほど手間はかかりませんでしたが、遠方に住んでいると、書類のやり取りだけでも時間がかかってしまいます。
また、前記の罰則(10万円以下の過料)については、これから相続が発生する方だけでなく、すでに相続が発生しているが、相続登記をしていない方も対象になるので注意が必要です。
さらに、相続登記がなされていないと、不動産の売却が難しくなることがあります。つまり、「相続登記がなされていない」⇒「相続人間で揉めている」⇒「トラブルに巻き込まれるかもしれない」という流れで、買い控えされることもあります。
①相続登記をしないと罰則が科されるようになる
②相続登記をしない期間が長ければ長いほど、人的・物的に手間と費用がかかるようになる
③相続登記をしないと売却が難しくなる
■私でも破産できるのか?
「私でも自己破産できるのでしょうか?」以前依頼のあった方からの質問でした。
その方は40代の男性でひとり暮らし。10年以上同じ派遣会社で働いています。これまでも多少の昇給はあったのですが、お盆や年末年始等、休日が多い時は出勤日数が減り、当然その分収入も減ってしまいます。また、派遣先が変わったりする際に、次の派遣先に勤務する場合の待機期間等も給料は発生しません。
そういった収入が少なく、生活が厳しいときに借り入れやクレジットカードの利用を始め、それが少しずつ増え、5社の利用で約350万円に達し、月の返済が10万円近くなったときに、当事務所へ相談にみえました。
お話を伺ってみますと、毎月の手取りが多い時で20万円ほど、少ない時は17万円を切るとの事。そこから家賃が5万円、食費を切り詰めて約3万円、光熱費や電話代で2~3万円、通勤のためのガソリン代が約2万円、実家に仕送りが1万円、合計約13~14万円が固定での支出との事でした。
そうすると毎月10万円近い返済は不可能で、返済したら借りなければ生活していくことはできません。ここ数年は返済したら借りられる分を借入て生活費に充てる、「自転車操業」の日々だったようです。もう少し家賃の安い所へ引っ越すことも考えたのですが、今の生活では新規入居の際の初期費用を貯めることはできず、かと言って新たに借り入れをして引越しをしたとしても、その後返済していける自信はありません。そんなことをお聞きしました。
各金融業者と交渉し、将来の利息をカットして元金のみを返済していく「任意整理」だと、毎月の返済を6万円程度まで抑えることはできそうでした。確かに、現在の毎月10万円の返済が6万円に減額されれば、一見楽になるようにみえますが、今の生活状況をからすれば、それでもギリギリです。休みが多い月や体調を崩して仕事を休んだりした場合、すぐに払えなくなってしまいます。
そこで「自己破産」の提案をしました。お聞きしたところ、借入の原因は収入が少なかった際の生活費の補填として借りたものが積み重なって増えたのであり、浪費やギャンブルでの利用もありませんでしたし、お持ちの財産も20年近く載っている自動車が1台だけとの事でしたので、特に破産への障害はありませんでした。
そこで冒頭の「私でも自己破産できるのでしょうか?」と言われました。ご相談者は、破産とは、病気や怪我で働けなくなった人や、天災等で職場を失った人等、特別な事情がある人しかできない、自分のように健康で働けている人は、きちんと返済していくしかない、と考えられていたようです。
破産にはそのような制限はなく、支払が不能であれば良い事を説明し、ただ、浪費やギャンブル、投資等での利用があった場合は、難しいときもある旨をお伝えし、自己破産でご依頼を受けました。
債権調査の結果も、お聞きしていたとおり生活費での利用がほとんどでしたので、特に問題なく、免責決定が出て、すべての借金から解放されることになりました。
自分が借りたものですので、返済していくのは当然ですが、どうしても難しい場合は自己破産手続を利用することができます。無理な任意整理をやっていっても、後々返済できなくなることもありますので、債務整理の依頼をする場合は、先々のことも考えてどの方法でいくかを考えられた方が良いです。
■自己破産と自動車の取り扱いについて
自己破産において、自動車を残せるかどうかは、まず、その自動車にローンが残っているかどうかより取扱が異なります。
■自動車ローンが残っている場合
信販会社で自動車ローンを組んだ場合は、通常信販会社が所有権を持ったままになっています(車検証の所有者の欄に信販会社の名前が記載されているケース)。これを「所有権留保」と言いますが、ローンを完済するまでは、完全には自分のものになっていないということなので、ローンが滞った場合や、自己破産を申立ようとする場合は、信販会社に自動車を引き上げられてしまいます。これは、信販会社からすれば、約束を守らないから自動車を返してもらうということなので、むしろ当然のことです。よって、信販会社のローンが残っている場合は、自動車を残すことはできません。
ただ、銀行等で自動車ローンを契約して自動車を購入した場合は、このような「所有権留保」がつくことはありませんので、引き上げられることはありません。
■自動車ローンがない場合
初めから一括払いで購入した場合や、ローンをすでに完済している場合は、その自動車の価値等により、手元に残せるかどうかが変わってきます。
名古屋地方裁判所の運用では、「初年度登録から7年以上経過」していて、「新車価格が300万円以下」の自動車は、原則として評価が「ゼロ」になりますので、手元に残すことができます(中古車屋の店頭で数十万円で売られていても、これは変わりません)。
反対に、「初年度登録から7年未満」又は「新車価格が300万円超」の自動車については、破産申立時に「査定書」(中古車屋等で出してもらいます)を添付しなければなりません。そして、この査定額が20万円以上であれば、処分の対象となり、その代価は破産債権者への配当に回されてしまいます。
このように、自己破産を申し立てる場合、必ず自動車が処分されるわけではなく、あくまでのその自動車の年式や価格によりますので、自動車を処分されるとして自己破産を躊躇されている方は、一度当事務所までお問合せ下さい。
■消滅時効の援用について(まとめ)
何度かこのコラムで消滅時効の援用についてご説明し、多くのご相談をいただいていますが、誤解されている方も多いため、改めてご説明します。
■消滅時効の援用とは?
一言で言うと、「借金を帳消しにできる」制度です。
消費者金融からの借金や、クレジットカードの利用代金等については、5年間払っていなければ、返済する義務がなくなります。携帯電話の未払い料金、端末の分割代金も同様です。
5年で時効になるのに、なぜ10年間以上払っていない借金の請求が突然来たりするのでしょうか?
それは、消滅時効は、その時効を利用しようとする側から、時効を援用する旨の意思表示をして初めて効力が生まれるものだからです。この意思表示を、「援用」といいます。時効期間が経過しただけでは成立しないのです。
ですから、消費者金融やクレジットカード会社は、「消滅時効の援用」がない限り、何年でも請求を続けるわけです。
■消滅時効の援用ができないケース
①裁判等を起こされている場合
過去に訴訟や支払督促等の裁判上の請求をされている場合は、それらの判決等が確定してから10年間は「消滅時効の援用」ができません。もちろん、上記の日から10年経てば、同じように消滅時効の援用ができます。
②債務承認をしている場合
「債務承認」とは、借金の存在を認めることです。ほんの一部を支払うことはもちろん、返済についての話をしたり、その旨の書面を取り交わしたりしてしまうと、そこから5年間は「消滅時効の援用」ができません。業者側が甘い言葉で少額でも払わせようとするのはこのためです。
ある日突然督促状が届いた場合でも、業者へ直接連絡するのはNGです! 「消滅時効の援用」ができる場合であっても、その一本の電話でできなくなる可能性があります!
請求書や督促状が届いた場合は、ご自身で業者へ連絡するのではなく、まずは司法書士等の専門家へご相談することをお勧めします。
■リボ払いの仕組み
クレジットカードのリボ払いを利用されている方は多数みえると思いますが、リボ払いの利点としては、まず毎月の支払額を自分で決めることができることです。利用額がある程度増えても、支払額は変わらず利用しやすいので、ついつい使いすぎてしまった…ということもあるでしょう。
ただ、「利用額が増えたのに支払額が変わらない」のは、一見ありがたいようですが、カード会社へのリボ手数料(おおむね年15%程度)をその分多く払っていることになるのです。それがリボ払いの大きなリスクでもあります。利用額に応じ、支払額から元金と手数料に振り分けられますので、利用額が少なければ元金に充てられる額が多くなり、利用額が大きくなればなるほど元金に充てられる額が小さくなり、その分リボ手数料が増える仕組みです。
リボ払いで50万円、リボ手数料を年15%で利用した場合、毎月1万円ずつ返していくとすると、完済まで6年以上かかり、合計で30万円近い手数料を支払うことになります。しかもこの計算は、支払のみの場合ですので、以後も利用を続ければ、当然完済までそれ以上かかり、手数料ももっとたくさん払うことになります。
また、リボ払いの場合、カードでの買い物が対象になるため、お金を借りているわけではないところが、「借金」をしているという実感を抱きにくく、カード会社もリボ払いを勧めてきますので、なかなか利用の歯止めが難しいところです。
リボ払いから抜け出すには、残金を一括返済するか、司法書士等の専門家に依頼し、任意整理を行って将来の手数料を減額してもらうかのどちらかです。
司法書士に依頼することで、カード会社からの連絡や督促は止まりますので、精神的な負担の軽減にも役立つと思います。借金の問題はなかなか人に相談し辛く、それだけに大きなストレスを抱えることになると思いますが、専門家に依頼することで安心感が得られ、適切なアドバイスとともに問題解決への糸口が見つかるでしょう。
■時効援用についてのQ&A
時効の援用についてよくある質問をまとめました。
Q:突然、10年以上前の借金の請求が来た。時効なので払わなくても良いですか?
A:原則として、5年以上払っていなければ(裁判を起こされた場合を除く)、消滅時効の援用ができます が、年数が経ったら自動的に借金が消えるものではありません。こちらから、「消滅時効の援用」の手続をする必要があります。それをしない限り、何年経っても請求されます。
Q:5年以上前の借金を払っていない記憶があるが、その業者ではないところから請求が来た。無視して良いですか?
A:貸金業者が、長期間不払いの債権を他の業者に譲渡したり、債権回収業者に回収を委託することは良くあります。このような場合であれば、消滅時効の援用ができる可能性がありますので、無視をせずにご相談下さい。
Q:借りた業者は覚えているが、5年以上返済していないし、請求もきていない。この場合は何もしなくても良いですか?
A:消滅時効の援用ができるのに、そのまま放置することは、リスクを後回しにすることになり、あまりお勧めできません。何かのきっかけで債務の承認(借金を認めること)等をしてしまうと、以後時効の援用ができなくなります。
Q:消滅時効の援用をした場合、相手の業者は、時効で終了した旨の証明をだしてくれますか?
A:借金を完済した際は、完済証明等を出してくれますが、消滅時効の援用の場合は、借金を完済したわけではありませんので、そういった類の証明は出してくれません。後日また請求されるのでは?とのご心配もあるかと思います。当事務所では、これまで数百件の消滅時効援用手続をしていますが、後日また請求を受けた等の話を聞いたことはありません。
Q:時効の援用を依頼した場合、どのような流れになりますか?
A:ご依頼をいただいた後、まずは該当業者へ受任通知を発送し、これまでの取引内容に関する資料を開示してもらいます。開示後、内容を確認した上で、ご依頼者の代理人として消滅時効援用の通知を発送します。単に、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を作成するだけの業務ではありません。
Q:時効の援用の依頼をした場合、費用はいくらかかりますか?
A:請求されている金額にかかわらず、1社35,200円(税込)です。裁判への対応が必要となる場合は、1社11,000円(税込)が加算されます。無事に消滅時効が援用できた場合でも、成功報酬等は必要ありません。
Q:消滅時効の援用ができなかった場合はどうなりますか?
A:最終弁済日から5年経っていなかった、裁判を起こされていた場合等は、消滅時効の援用ができない事があります。その場合は、任意整理や自己破産等の代替案をご提案致します。
■おまとめローンと任意整理
「おまとめローン」とは、数社からの借金を1社にまとめるためのローンです。窓口をひとつにすることができるので返済の手間が減る、利息が下がるケースがある等のメリットがあります。しかし、「おまとめローン」を利用した結果、借金が増えてしまうことがあります。
例えば、A社から50万円、B社から50万円、C社から100万円、合計200万円をそれぞれ年利15%で借りていた場合に、D社で200万円の「おまとめローン」を年利10%で組んだとします。利息が15%から10%へ下がっていますので、その分だけ、毎月の返済は楽になるはずです。
その後、何事もなく返済が続けられれば問題ありませんが、これまでの経験上、再びA社やB社、C社から借入してしまう方は少なくありません。A社やB社、C社側から見ますと、1度完済してくれたお客さんですので、喜んで貸してくれるでしょう。また、こちらから借りようと思わなくても、電話やメールでの勧誘で、ついつい手を出してしまう方もみえます。
ですので、借金を減らし、返済を楽にしようと思って「おまとめローン」を組んでみたが、かえって借金が増え、返済が厳しくなったというケースも多々あります(「おまとめローン」自体が悪いわけではありませんが)ので、少しだけ注意が必要です。
先日相談にみえた方も、任意整理をすべきか、「おまとめローン」で一本化するか、迷っておられましたが、上記のようなメリットとデメリットを話した上で、任意整理の説明をしました。
任意整理をすれば、原則それ以降の利息をカットしてもらえるので、「おまとめローン」を組んだ場合よりも返済総額はかなり少なくできること、60回(5年)払いぐらいの長期分割が可能なので、毎月の支払額も抑えらえること、新たな借り入れができなくなるため、これ以上借金は増えないこと等を説明し、任意整理でやっていくことになりました。
債務整理をすべきか、「おまとめローン」を組むべきかでお悩みの方は、当事務所へご相談下さい。各手続のメリット、デメリットを詳しく説明し、最良の解決方法をご提案致します。
■時効援用手続の費用
消滅時効の援用手続をご依頼いただいた際、相手方の業者へ受任通知を送り、これまでの取引の履歴を取り寄せるところから始めます。仮に、ご依頼者から「10年以上払っていない」とお聞きし、おそらく時効になっているだろうと考えられる場合でも、まずは前記の取引履歴を取り寄せ、きちんと内容を確認します。なぜなら、10年以上前の事ですと、記憶が曖昧になっていてもおかしくなく、ご申告内容と調査結果が相違することが少なくないからです。
開示された資料を精査し、ご依頼者の申告内容と異ならないことを確認した上で、消滅時効の援用通知を業者へ送付します。その後、当該業者へ時効の更新事由の有無を問い合わせ、特に問題がなければそれで手続は終了となります。ここで補足ですが、時効の援用により借金の支払義務はなくなりますが、「完済」したわけではありませんので、「完済証明書」等は発行してくれません(当然と言えば当然ですが)。ただ、業者によっては、「債務不存在確認書」等を出してくれるところもあります。
当事務所の場合、消滅時効の援用手続にかかる費用は、1社35,200円(税込)です。もし、裁判を起こされている場合は、そちらの対応も必要となりますので、5,500円(税込)が加算されます。「成功報酬」等はありませんので、かかる費用はこれだけです。
消滅時効の援用手続をお考えの方へ注意していただきたいのは、ご依頼を検討中の事務所に「成功報酬」等があるかどうかです。時効援用は法律上の手続ですので、極論すれば、どこの事務所へ依頼しても「できるものはできる」し、「できないものはできない」ということです。事務所の規模や担当司法書士の力量によって結果が左右されるものではありません。
上記の「成功報酬」は、たいてい「請求額」が基準となります。例えば、もともと元金が30万円だとしても10年以上払っていなければ、遅延損害金が加算され、請求額が100万円を超えることは珍しくありません。この場合、「成功報酬」が請求額の10%であれば、着手金とは別に、約10万円も払わなければならなくなり、費用がかなり高額になることがありますので、ご注意下さい。
また、当事務所では、時効の更新事由(裁判、債務の承認等)があり、消滅時効の援用ができない場合でも、追加費用なしで任意整理へ移行することもできます。
まずは、0800-200-2111へご相談下さい。
■裁判と時効の援用
消費者金融からの借入や、クレジットカードの利用代金等は、原則として5年間返済しなければ、消滅時効の援用という制度を利用することで、何十万、何百万円の借金を支払わなくてもよくなる可能性があります。
しかし、これは5年間払わなかったら「自動的に消滅する」ものではありません。消滅時効の援用という手続(消滅時効を利用しようという意思)をとらない限り、日々遅延損害金が加算され、借金はどんどん増えていくことになります。
また、すでに消滅時効の期間が経過していても、裁判に訴えてくる業者もありますので、その場合に、「もうどうせ時効なので」と何も対応せずにいると、業者側の主張がすべて認められてしまいます。以前相談にみえられた方も、そんな状況でした。
15年以上返済していない業者(2社)から時を同じくして訴えられたのですが、「消滅時効」という制度だけは知っていたため、自分の借金はすでに消滅していると勘違いし、何も対応をしなかったそうです。そのため、業者側の主張がすべて認められることになり、2社合わせて300万円を超える額を払わなくてはならなくなってしまいました。裁判できちんと消滅時効を主張すれば、借金がゼロになったのですが、なまじっか「消滅時効」という制度を知っていたために、それがかえってマイナスになってしまいました。
このご相談者の場合は、他にもいくつか借金があったため、上記2社の分も合わせて破産手続をとることになり、結果的に借金をゼロにすることができましたので、良かったのかどうかわかりませんが…。
しかし、すでに時効期間が経過している業者から訴えられた時点で、適切な対応をしていれば、その2社の借金は消滅時効で払わなくて済んだわけですから、破産せずとも任意整理等の別の方法で解決できたかもしれません。
繰り返しますが、時効期間が経過していても訴えてくる業者はいくつもあります。その場合、訴えられた側がきちんと対応(裁判上で消滅時効を主張する)しなければ、たとえ書面上からはっきり時効だとわかっても、裁判所は相手方の主張を認めざるを得ません。そうすると、払わなくて済んだはずの借金を、新たに背負うことになってしまいます。
長期間払っていない業者から訴えられた場合は、決して放置をせず、当事務所へご相談下さい。
■時効完成後の返済
貸金業者等からの借金は、更新事由がなければ、原則として5年で時効となります(消滅時効の援用という手続が必要ではありますが)。しかし、時効期間経過後であっても、借主の無知につけ込んで、催告書を送りつけたり、あるいは自宅訪問により督促をしてくる業者もあります。
その場合、借主が消滅時効の援用をすることなく返済をしてしまうと(たとえ少額であっても)、借主の時効援用権がなくなってしまうのが原則です。そのため、すでに廃業した貸金業者から債権を譲り受けた業者が、時効期間が経過しているのを承知の上で、上記のような請求をしてくることがあります。
請求を受けた借主は、たいていの場合、消滅時効の援用ができるケースだという事を知りません(知らないから返済してしまうのですが)。しかし、消滅時効の完成後に、一部であっても返済をしてしまった場合は、借主が時効の完成を知らなかったとしても、以後消滅時効を援用することは、「信義則」上許されない旨の最高裁判所の判決があります。ですから貸金業者等は、いろんな理由をつけて、たとえ少額でも払わせるように仕向けるわけです。一部でも払ってしまえば、上記のとおり、以後は消滅時効を主張することができませんので、払っていなかった期間の損害金も含めた全額を請求されることになってしまいます。
しかし、上記の最高裁判所の判決は、「信義則」に反するか否かという言い回しをしていますので、一部支払いをしてしまった場合でも、個々の事情により、「信義則」に反しないと思われるような場合は、以後の消滅時効の主張ができる場合もあるということです。
一般的に、貸金業者と借主を比べれば、法律知識や経験に圧倒的な差があると考えられます。その優位な立場を利用し、借主の無知に乗じて半ば強引に一部のみを返済させたような場合は、それ以後も消滅時効の援用が認められることもあり、実際に当事務所においてもこのような事例で、消滅時効の援用が認められたケースが複数あります。
もちろん、このような督促を受けた場合は、「専門家に相談する」等と突っぱね、司法書士等に相談されるのが最良の方法ではありますが、突っぱねきれずに返済してしまっても、前記のとおり、個々の事案によって消滅時効の援用ができるケースはありますので、諦めずにご相談いただくことをお勧めします。
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