■任意整理後の業者への返済について

任意整理をご依頼いただき、各業者との和解が完了すれば、原則としてその時点で委任契約は終了となります。

各業者への返済は、ご自身で管理していただくことになりますが、返済方法については、特別なことがない限り、業者の指定する口座への振込です。

仮に、4社と和解した場合は、毎月決められた日に、ご自身で4社へ振込の手続をしなくてはなりません。これがけっこう手間だと言われる方もみえます。

また、支払いが遅れたりすると、業者からの督促がご本人にいくことになり、ご家族にばれたりする一因になりかねません。

当事務所においては、任意整理での和解後において、業者への支払の代行手続もしております。費用は1社につき1000円/月です。

例えば、4社と和解した場合で、毎月の支払額が4万円の場合、ご自身で返済すると「4万円+4社分の振込手数料」がかかります。

当事務所の支払代行であれば、「4万円+4000円(業者への振込手数料込み)」となります。もちろん、ご自身で返済を手続を行う方が費用は安く済みますが、当事務所で支払代行をすることで、以下のようなメリットがあります。

①支払窓口を一本化できる(たとえ何社あっても、当事務所のみへ振り込むだけで済む)

②返済完了まで当事務所が業者との窓口になる(遅れた場合でも、督促は当事務所宛となる)

③事務所管理のため、支払額・支払期間を間違うことがない。

ご自身で支払うべきか、事務所からの支払代行をした方が良いかは、ご依頼者ごとに状況が違いますんので、一概にどちらが良いとは言えませんので、ご依頼者のご希望をお伺いしながら、適切なアドバイスをさせていただいております。

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