「裁判所から通知が届いたが、どうしたら良いか?」という相談が増えています。
消費者金融やカード会社への返済を数ヶ月程度怠っていると、裁判所から通知(特別送達)が届くことがあります。
裁判を起こすには手間も費用もかかりますので、こうなってしまうと、なかなか分割払いには応じてくれません。
だからといってほったらかしにしてけば、そのまま判決が出され、その後は勤務先を知られていれば給料の差押え、銀行口座が知られていれば口座の差押え等をされる可能性があります。
また、身に覚えのない請求(例えば架空請求)であったとしても、裁判所からの通知を放置してはいけません。
何もしないでいると相手の主張がすべて認められることになってしまうので注意が必要です。
裁判所から通知が届いた場合は、身に覚えのあるなしにかかわらず、至急専門家への相談をお勧めします。

借金問題で2000件以上の解決実績がある債務整理に特化した司法書士として、自己破産・任意整理・時効援用など、借金問題に関するご相談を幅広く承っております。ご相談の段階から業務完了まで、すべて司法書士が直接対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
当事務所では、ご依頼者のお話をじっくり聞くことで、状況に合わせた最善の手続をご提案することができます。借金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものですが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。まずは当事務所にご相談下さい。