■時効援用についてのQ&A

 時効の援用についてよくある質問をまとめました。

Q:突然、10年以上前の借金の請求が来た。時効なので払わなくても良いですか?

A:原則として、5年以上払っていなければ(裁判を起こされた場合を除く)、消滅時効の援用ができます  が、年数が経ったら自動的に借金が消えるものではありません。こちらから、「消滅時効の援用」の手続をする必要があります。それをしない限り、何年経っても請求されます。

Q:5年以上前の借金を払っていない記憶があるが、その業者ではないところから請求が来た。無視して良いですか?

A:貸金業者が、長期間不払いの債権を他の業者に譲渡したり、債権回収業者に回収を委託することは良くあります。このような場合であれば、消滅時効の援用ができる可能性がありますので、無視をせずにご相談下さい。

Q:借りた業者は覚えているが、5年以上返済していないし、請求もきていない。この場合は何もしなくても良いですか?

A:消滅時効の援用ができるのに、そのまま放置することは、リスクを後回しにすることになり、あまりお勧めできません。何かのきっかけで債務の承認(借金を認めること)等をしてしまうと、以後時効の援用ができなくなります。

Q:消滅時効の援用をした場合、相手の業者は、時効で終了した旨の証明をだしてくれますか?

A:借金を完済した際は、完済証明等を出してくれますが、消滅時効の援用の場合は、借金を完済したわけではありませんので、そういった類の証明は出してくれません。後日また請求されるのでは?とのご心配もあるかと思います。当事務所では、これまで数百件の消滅時効援用手続をしていますが、後日また請求を受けた等の話を聞いたことはありません。

Q:時効の援用を依頼した場合、どのような流れになりますか?

A:ご依頼をいただいた後、まずは該当業者へ受任通知を発送し、これまでの取引内容に関する資料を開示してもらいます。開示後、内容を確認した上で、ご依頼者の代理人として消滅時効援用の通知を発送します。単に、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を作成するだけの業務ではありません。

Q:時効の援用の依頼をした場合、費用はいくらかかりますか?

A:請求されている金額にかかわらず、1社35,200円(税込)です。裁判への対応が必要となる場合は、1社11,000円(税込)が加算されます。無事に消滅時効が援用できた場合でも、成功報酬等は必要ありません。

Q:消滅時効の援用ができなかった場合はどうなりますか?

A:最終弁済日から5年経っていなかった、裁判を起こされていた場合等は、消滅時効の援用ができない事があります。その場合は、任意整理や自己破産等の代替案をご提案致します。

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