■コロナウィルスと債務整理

 コロナウィルスの影響で失職したり、減収となり支払いが困難になった場合、新たな借り入れで生活費や返済に充てようと思われる方もみえると思います。

 先日、「あと20万円ほど借りられるので、それだけ借りて凌ごうと思ったけど、借金が増えるだけで、その後返済できるかどうかわからないので、債務整理をしようと思った」と相談にみえた方がいました。

 実に賢明な判断だと思います。

 失職しても次の勤務先が決まっている、あるいは時間短縮勤務による減収が一時的なものである場合で、収入の回復により返済が可能なのであれば、借り入れにより凌いでいくことも考えられますが、先が見えない状態での新たな借り入れは、以下の理由によりするべきでないと考えられます。

①「借金の額が増える」

 当たり前の話ですが、新たな借り入れをすることで負債の額が増え、毎月の返済額も増えることで、さらに家計が圧迫されます。

②「任意整理がしにくくなる」

 ある業者から新規で借り入れた後、数回しか返済していない状態での任意整理では、将来利息のカットや長期の分割払いが難しくなります。なぜなら、数回の返済では、貸した業者の利益がない状態であるため、そこで将来利息のカットをすることは、業者にとって大きな損となるからです。

 コロナウィルスによる失職や減収(その他の事由でも同じですが)で支払いが困難になった場合は、安易に新たな借り入れを行うのではなく、少し先のことを考えていただき、見通しがはっきり立たないようであれば、専門家への相談をお勧めします。

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