債務整理の依頼を受けた後、業者から取引履歴が到着し、その取引が利息制限法を超える金利であった場合(いわゆるグレーゾーン金利)は、利息制限法に基づいた引き直し計算を行います。
引き直し計算をすることで、債務が大幅に減額されたり、過払金が発生したりすることがあります。この減額された部分に課される報酬が減額報酬と呼ばれるもので、10%程度を減額報酬としている事務所もあります。
しかし、この引き直し計算は、単に法律に基づいた計算という作業をしたにすぎず、依頼した事務所の交渉能力の結果ではありません。現在では、この引き直し計算の結果を争ってくる業者はほとんどないため、そもそもこれについては交渉すらすることもありません。
よって、この減額報酬がある事務所とない事務所では、債務整理にかかる費用が大きく異なることになります。
減額報酬のある事務所であれば、例えば、50万円の債務が引き直し計算で10万円に減額されたとすると、この40万円の減額部分に10%の減額報酬(4万円)がかかることになります。
債務整理手続は、依頼者の方の生活再建のために行うものですが、このような費用がかかるとすれば、業者に対する債務が減ったとしても、新たな負担を抱えることにもなりかねず、本末転倒であると言えます。
当事務所では、このような減額報酬はいただいておりませんので、安心してご依頼いただくことができます。

借金問題で2000件以上の解決実績がある債務整理に特化した司法書士として、自己破産・任意整理・時効援用など、借金問題に関するご相談を幅広く承っております。ご相談の段階から業務完了まで、すべて司法書士が直接対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
当事務所では、ご依頼者のお話をじっくり聞くことで、状況に合わせた最善の手続をご提案することができます。借金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものですが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。まずは当事務所にご相談下さい。