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任意整理と利息のカット

2025-02-08

「任意整理をすれば、将来の利息をカットしてもらえるのか?」

 債務整理を検討している方にとっては、とても関心のあることだと思います。将来の利息がカットされると、返済もかなり楽になるからです。結論からお伝えしますと、「カットしてくれる業者は多い」です。特に信販会社やクレジットカード会社は、ほとんどの業者が将来の利息カットには応じてくれています。

 ただ、利息にカットに応じてくれない場合もありますので、いくつか例をご紹介します。

①取引期間が短い

 消費者金融やカード会社は、利用者にお金を貸し、利息や手数料を付加して返済してもらうことで利益を上げているので、取引期間が短く返済回数が少ないと、ほとんど利息をもらっていない状態となります。その上で将来の利息をカットしてしまうと、貸しただけで損をすることになるからです。具体的な期間ですと、取引1年未満の場合は、利息のカットは難しくなります。ただ、その場合でも、利息自体の減額(18%から5%に減らしてもらう等)の交渉は可能ですので、任意整理のメリットはあります。

②任意整理開始の直前に多額を借りている

 債務整理のご依頼を受けますと、受任通知(債務整理を開始しますという内容の通知)を金融業者へ発送しますが、その依頼日の直前に大きな金額を借り入れたり、利用したりしている場合も、利息カットは難しくなります。これは業者側からみれば、「債務整理をする前提で借りた」と判断されることが多く、なかなか利息カットに応じてくれません。

③中小の消費者金融業者

 中小の消費者金融業者の場合、そもそも(たとえ長期の取引実績があっても)利息カットに応じてくれないところもあります。これは、大手と異なり利用者の数が少ないため、利息カットによる減収が会社にとってダメージが大きいからでしょう。また、中には受任通知が届いたら、すぐに訴えを提起してくる業者もありますので要注意です。

 当事務所では、多くの業者との交渉実績がありますので、任意整理をするとどのような結果になりそうか? 利息のカットができそうかどうか?等のご質問にもお答えすることができますので、任意整理をご検討中の方は一度ご相談下さい。

 

 

■年末年始の休業のお知らせ

2024-12-20

12月29日(日)より1月3日(金)まで休業とさせていただきます。

なお、休業期間中もメール・LINEによるご相談はお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。

■夏季休業のお知らせ

2024-07-25

8月10日(土)~8月11日(日)と8月14日(水)~8月15日(木)の4日間を、夏季休業とさせていただきます。

なお、休業期間中も、メール・LINEによるご相談はお受けしておりますので、ご気軽にお問合せ下さい。

■当事務所所属の司法書士寺山高史がベンナビに掲載されました

2024-04-24

2024年4月24日

当事務所所属の司法書士寺山高史が、株式会社アシロが運営する弁護士ポータルサイト「ベンナビ」に掲載中です。

▼掲載中ページ

ベンナビ債務整理

ベンナビ

▼運営会社

株式会社アシロ

当事務所の特徴や解決事例等も掲載しておりますので、ご相談をご検討中の方は、ぜひご確認下さい。

ご相談お待ちしております。

 

 

■GW期間中の休業のお知らせ

2024-04-23

5月3日(金)より5月5日(日)まで休業させていただきます。

なお、休業期間中もメール・LINEでのご相談は受付けておりますので、お気軽にご相談下さい。

■年末年始の休業のお知らせ

2023-12-27

12月30日(土)より1月3日(水)まで休業とさせていただきます。

なお、休業期間中もメール・LINEによるご相談はお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。

■年末年始の休業のお知らせ

2023-12-27

12月30日(土)より1月3日(水)まで休業とさせていただきます。

なお、休業期間中もメール・LINEによるご相談はお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。

■「相続プラス」に紹介されました

2023-12-27

紹介ページ

https://souzokuplus.com/experts/list/aichi/ai231002/18123/

インタビューページ

https://souzokuplus.com/experts/list/aichi/ai231002/18123/personality/

■相続登記の義務化について

2023-11-14

 先日、「土地について市役所か通知が来たが、これは何か?」という相談がありました。確認してみたところ、被相続人名義のままの土地の相続登記を促す通知でした。要するに、「早く土地の名義を変えないと、罰金を取られるかもしれないよ」という趣旨です。

 いろんなところで言われているのでご存知の方も多いでしょうが、令和6年4月から、相続登記が義務化されます。具体的には、相続する不動産があることを知ってから、正当な理由なく3年以内に相続登記をしないと、罰則(10万円以下の過料)が科されることになりました。

 これは、相続登記がなされることなく被相続人名義のままの不動産が放置されると、国や地方自治体や近隣から「建物の倒壊の危険性があっても対処できない」、「不法投棄される場所になる」、「土地の買収ができない」等々の問題となっていたためです。これらの問題を解決し、土地の利用を円滑に進めるために、相続登記が義務化されることになったのです。

 長期間相続登記を放置していますと、新たな相続が発生し、権利関係が複雑になるという問題もあります。例えば、亡くなった父名義の不動産の場合、通常相続人は妻と子ですが、年月が経ち、妻や子が亡くなると、権利者は孫の世代になります。当然、人数が増え、孫同士が疎遠になることも少なくありません。相続登記には戸籍は住民票等の書類が必要になりますが、そうした場合、連絡を取る事さえ難しくなりますので、書類の取得も難しくなってしまいます。

 今回のご相談者の場合は、祖父名義の土地でしたが、孫同士も近くに住んでいたため、それほど手間はかかりませんでしたが、遠方に住んでいると、書類のやり取りだけでも時間がかかってしまいます。

 また、前記の罰則(10万円以下の過料)については、これから相続が発生する方だけでなく、すでに相続が発生しているが、相続登記をしていない方も対象になるので注意が必要です。

 さらに、相続登記がなされていないと、不動産の売却が難しくなることがあります。つまり、「相続登記がなされていない」⇒「相続人間で揉めている」⇒「トラブルに巻き込まれるかもしれない」という流れで、買い控えされることもあります。

①相続登記をしないと罰則が科されるようになる

②相続登記をしない期間が長ければ長いほど、人的・物的に手間と費用がかかるようになる

③相続登記をしないと売却が難しくなる

 

 

■私でも破産できるのか?

2023-09-28

「私でも自己破産できるのでしょうか?」以前依頼のあった方からの質問でした。

 その方は40代の男性でひとり暮らし。10年以上同じ派遣会社で働いています。これまでも多少の昇給はあったのですが、お盆や年末年始等、休日が多い時は出勤日数が減り、当然その分収入も減ってしまいます。また、派遣先が変わったりする際に、次の派遣先に勤務する場合の待機期間等も給料は発生しません。

 そういった収入が少なく、生活が厳しいときに借り入れやクレジットカードの利用を始め、それが少しずつ増え、5社の利用で約350万円に達し、月の返済が10万円近くなったときに、当事務所へ相談にみえました。

 お話を伺ってみますと、毎月の手取りが多い時で20万円ほど、少ない時は17万円を切るとの事。そこから家賃が5万円、食費を切り詰めて約3万円、光熱費や電話代で2~3万円、通勤のためのガソリン代が約2万円、実家に仕送りが1万円、合計約13~14万円が固定での支出との事でした。

 そうすると毎月10万円近い返済は不可能で、返済したら借りなければ生活していくことはできません。ここ数年は返済したら借りられる分を借入て生活費に充てる、「自転車操業」の日々だったようです。もう少し家賃の安い所へ引っ越すことも考えたのですが、今の生活では新規入居の際の初期費用を貯めることはできず、かと言って新たに借り入れをして引越しをしたとしても、その後返済していける自信はありません。そんなことをお聞きしました。

 各金融業者と交渉し、将来の利息をカットして元金のみを返済していく「任意整理」だと、毎月の返済を6万円程度まで抑えることはできそうでした。確かに、現在の毎月10万円の返済が6万円に減額されれば、一見楽になるようにみえますが、今の生活状況をからすれば、それでもギリギリです。休みが多い月や体調を崩して仕事を休んだりした場合、すぐに払えなくなってしまいます。

 そこで「自己破産」の提案をしました。お聞きしたところ、借入の原因は収入が少なかった際の生活費の補填として借りたものが積み重なって増えたのであり、浪費やギャンブルでの利用もありませんでしたし、お持ちの財産も20年近く載っている自動車が1台だけとの事でしたので、特に破産への障害はありませんでした。

 そこで冒頭の「私でも自己破産できるのでしょうか?」と言われました。ご相談者は、破産とは、病気や怪我で働けなくなった人や、天災等で職場を失った人等、特別な事情がある人しかできない、自分のように健康で働けている人は、きちんと返済していくしかない、と考えられていたようです。

 破産にはそのような制限はなく、支払が不能であれば良い事を説明し、ただ、浪費やギャンブル、投資等での利用があった場合は、難しいときもある旨をお伝えし、自己破産でご依頼を受けました。

 債権調査の結果も、お聞きしていたとおり生活費での利用がほとんどでしたので、特に問題なく、免責決定が出て、すべての借金から解放されることになりました。

 自分が借りたものですので、返済していくのは当然ですが、どうしても難しい場合は自己破産手続を利用することができます。無理な任意整理をやっていっても、後々返済できなくなることもありますので、債務整理の依頼をする場合は、先々のことも考えてどの方法でいくかを考えられた方が良いです。

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