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■GW期間中の休業のお知らせ
5月3日(土)より5月6日(火)まで休業させていただきます。
なお、休業期間中もメール・LINEでのご相談は受付けておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
任意整理と利息のカット
「任意整理をすれば、将来の利息をカットしてもらえるのか?」
債務整理を検討している方にとっては、とても関心のあることだと思います。将来の利息がカットされると、返済もかなり楽になるからです。結論からお伝えしますと、「カットしてくれる業者は多い」です。特に信販会社やクレジットカード会社は、ほとんどの業者が将来の利息カットには応じてくれています。
ただ、利息にカットに応じてくれない場合もありますので、いくつか例をご紹介します。
①取引期間が短い
消費者金融やカード会社は、利用者にお金を貸し、利息や手数料を付加して返済してもらうことで利益を上げているので、取引期間が短く返済回数が少ないと、ほとんど利息をもらっていない状態となります。その上で将来の利息をカットしてしまうと、貸しただけで損をすることになるからです。具体的な期間ですと、取引1年未満の場合は、利息のカットは難しくなります。ただ、その場合でも、利息自体の減額(18%から5%に減らしてもらう等)の交渉は可能ですので、任意整理のメリットはあります。
②任意整理開始の直前に多額を借りている
債務整理のご依頼を受けますと、受任通知(債務整理を開始しますという内容の通知)を金融業者へ発送しますが、その依頼日の直前に大きな金額を借り入れたり、利用したりしている場合も、利息カットは難しくなります。これは業者側からみれば、「債務整理をする前提で借りた」と判断されることが多く、なかなか利息カットに応じてくれません。
③中小の消費者金融業者
中小の消費者金融業者の場合、そもそも(たとえ長期の取引実績があっても)利息カットに応じてくれないところもあります。これは、大手と異なり利用者の数が少ないため、利息カットによる減収が会社にとってダメージが大きいからでしょう。また、中には受任通知が届いたら、すぐに訴えを提起してくる業者もありますので要注意です。
当事務所では、多くの業者との交渉実績がありますので、任意整理をするとどのような結果になりそうか? 利息のカットができそうかどうか?等のご質問にもお答えすることができますので、任意整理をご検討中の方は一度ご相談下さい。
■年末年始の休業のお知らせ
12月29日(日)より1月3日(金)まで休業とさせていただきます。
なお、休業期間中もメール・LINEによるご相談はお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
■夏季休業のお知らせ
8月10日(土)~8月11日(日)と8月14日(水)~8月15日(木)の4日間を、夏季休業とさせていただきます。
なお、休業期間中も、メール・LINEによるご相談はお受けしておりますので、ご気軽にお問合せ下さい。
■当事務所所属の司法書士寺山高史がベンナビに掲載されました
2024年4月24日
当事務所所属の司法書士寺山高史が、株式会社アシロが運営する弁護士ポータルサイト「ベンナビ」に掲載中です。
▼掲載中ページ
▼運営会社
当事務所の特徴や解決事例等も掲載しておりますので、ご相談をご検討中の方は、ぜひご確認下さい。
ご相談お待ちしております。
■GW期間中の休業のお知らせ
5月3日(金)より5月5日(日)まで休業させていただきます。
なお、休業期間中もメール・LINEでのご相談は受付けておりますので、お気軽にご相談下さい。
■年末年始の休業のお知らせ
12月30日(土)より1月3日(水)まで休業とさせていただきます。
なお、休業期間中もメール・LINEによるご相談はお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
■年末年始の休業のお知らせ
12月30日(土)より1月3日(水)まで休業とさせていただきます。
なお、休業期間中もメール・LINEによるご相談はお受けしておりますので、お気軽にご相談下さい。
■「相続プラス」に紹介されました
紹介ページ
https://souzokuplus.com/experts/list/aichi/ai231002/18123/
インタビューページ
https://souzokuplus.com/experts/list/aichi/ai231002/18123/personality/
■相続登記の義務化について
先日、「土地について市役所か通知が来たが、これは何か?」という相談がありました。確認してみたところ、被相続人名義のままの土地の相続登記を促す通知でした。要するに、「早く土地の名義を変えないと、罰金を取られるかもしれないよ」という趣旨です。
いろんなところで言われているのでご存知の方も多いでしょうが、令和6年4月から、相続登記が義務化されます。具体的には、相続する不動産があることを知ってから、正当な理由なく3年以内に相続登記をしないと、罰則(10万円以下の過料)が科されることになりました。
これは、相続登記がなされることなく被相続人名義のままの不動産が放置されると、国や地方自治体や近隣から「建物の倒壊の危険性があっても対処できない」、「不法投棄される場所になる」、「土地の買収ができない」等々の問題となっていたためです。これらの問題を解決し、土地の利用を円滑に進めるために、相続登記が義務化されることになったのです。
長期間相続登記を放置していますと、新たな相続が発生し、権利関係が複雑になるという問題もあります。例えば、亡くなった父名義の不動産の場合、通常相続人は妻と子ですが、年月が経ち、妻や子が亡くなると、権利者は孫の世代になります。当然、人数が増え、孫同士が疎遠になることも少なくありません。相続登記には戸籍は住民票等の書類が必要になりますが、そうした場合、連絡を取る事さえ難しくなりますので、書類の取得も難しくなってしまいます。
今回のご相談者の場合は、祖父名義の土地でしたが、孫同士も近くに住んでいたため、それほど手間はかかりませんでしたが、遠方に住んでいると、書類のやり取りだけでも時間がかかってしまいます。
また、前記の罰則(10万円以下の過料)については、これから相続が発生する方だけでなく、すでに相続が発生しているが、相続登記をしていない方も対象になるので注意が必要です。
さらに、相続登記がなされていないと、不動産の売却が難しくなることがあります。つまり、「相続登記がなされていない」⇒「相続人間で揉めている」⇒「トラブルに巻き込まれるかもしれない」という流れで、買い控えされることもあります。
①相続登記をしないと罰則が科されるようになる
②相続登記をしない期間が長ければ長いほど、人的・物的に手間と費用がかかるようになる
③相続登記をしないと売却が難しくなる
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