このところ「自宅に執行官が来た!」という相談が立て続けにありましたので、動産執行について説明します。
裁判所から訴えられ、その判決等が確定すると債権者(貸金業者等)は、債務者(お金を借りている人)の財産に対して、強制執行をすることができるようになります。
もし勤務先を知られていたら「給料の差押」、銀行口座を知られていたら「口座の差押」をされるでしょうが、勤務先も銀行口座も知られていなければ、自宅にある「動産の差押」をしてくることがあります。これが「動産執行」です。
「動産執行」は、債権者が、債務者の所有する「現金」・「貴金属類」・「絵画」・「骨董品」等を差押え、これを競売にかけてお金に換え、その代金の中から弁済を受けるという方法です。
裁判所から「執行官」という人が債務者の自宅を訪問し、金目の物にペタペタとシールを貼っていく光景を、ドラマ等で見られたことがあるかもしれませんが、現実としては、一般の家庭で差押えられる物はほとんどないと言ってもいいと思います。なぜなら、こういった強制執行手続について定められた民事執行法の131条において、「差押禁止動産」が定められているからです。
例えば、民事執行法131条1号の差押禁止動産として、「債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び建具」とありますので、通常の大きさのテレビやエアコン、洗濯機、電子レンジ、タンス等は「生活必需品」として差押えることができません。ただ、ピアノやマッサージ機等は年式や大きさ等によって差し押さえられるかもしれません。また、当たり前ですが、債務者の所有物以外は差押えできませんので、知人から借りた物があってもそれらは除外されます。
ということで、一般的な生活を送られている場合は、事実上差押えられる物がないということで、「執行不能」で終わることがほとんどのようです。今回ご相談に来られた方々も、皆さん何も差押えられることなく「執行不能」で終了したようでした。
そうは言っても、知らない人に家の中を物色されるわけですから、気持ちの良いものではありません。大半の方が、二度と来てほしくないと思うことでしょう。おそらく債権者側も、回収するためというより、上記のように債務者へ心理的なプレッシャーを与えることで(半ば嫌がらせ的な)、自発的な弁済を促すつもりでやっているのではないかと思われます。
貸金業者から訴えられ、すでに判決等が出ている方は、いつ上記のような強制執行を起こされてもおかしくない状態ですので、そうなる前に、一度当事務所までご相談下さい。

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