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消滅時効の援用とは?借金がゼロになる仕組みを解説
「何年も返済していない借金があるけれど、もしかしたら払わなくてもよくなるかもしれない…」
もしあなたが長年返済できていない借金の督促状を前に、そんな期待と不安を抱えているなら、「消滅時効の援用(しょうめつじこうのえんよう)」という手続きが、その悩みを解決する糸口になるかもしれません。
消滅時効の援用は、一定期間が経過したことを根拠に債権者に時効の成立を主張する手続きで、援用が裁判所等で認められれば元本や利息・遅延損害金を含む請求が消滅する場合があります。但し、裁判判決が確定している場合や債務承認等の事情がある場合は時効が完成していても援用が認められないことがあるため、個別事案の精査が必要です。
「本当にそんなことが可能なの?」と驚かれるかもしれませんが、これは法律で認められた正当な権利です。ただし、この制度を正しく利用するには、いくつかの重要なポイントと、注意すべき落とし穴があります。
「時効」だけでは不十分。「援用」が必要な理由
多くの方が誤解しがちなのですが、借金の時効は、ただ時間が経てば自動的に成立するわけではありません。
法律で定められた期間(原則として5年または10年)が過ぎても、あなたが「時効なので支払いません」という意思表示、つまり「援用」をしなければ、借金の支払い義務はなくならないのです。
なぜ、このような「一手間」が必要なのでしょうか。
それは、法律には「権利の上に眠る者は保護しない」という考え方があるからです。時効という権利があるにもかかわらず、それを行使しない人まで自動的に助ける必要はない、と考えられているのです。
そのため、時効期間が過ぎていても、債権者は請求を続けることができます。そして、もしあなたが援用をしないまま、うっかり支払いの約束などをしてしまうと、時効の権利を失ってしまう可能性もあるのです。この「援用」という手続きこそが、借金問題を解決するための重要な鍵となります。
消滅時効が成立する「5年または10年」の条件とは
では、具体的にどれくらいの期間が経過すれば、時効の援用が可能になるのでしょうか。期間は、借金の状況によって主に2つのケースに分かれます。
- 消滅時効の期間は、2020年民法改正により、原則として『権利を行使できることを知った時から5年、又は権利を行使できる時から10年のいずれか早い方』です。通常の借入では弁済期(返済期日)を起算点とするため事実上5年で考えられることが多いですが、債権がいつ発生したか等により旧法(10年)が適用される場合もあるため、個別事案で起算点と適用法を確認する必要があります。
- 10年:過去に裁判を起こされ、判決や支払督促が確定している場合。この場合、時効期間は判決などが確定した日から10年に延長されます。
具体例の起算日は事案により異なります。一般的に弁済(又は期日)の翌日から起算される場合が多いですが、2019年発生の債権は改正前規定(旧法:原則10年)が適用される可能性もあるため、単純な日付例を出す場合は『個別の事情(発生時期・弁済期等)によって起算日が変わるため、正確な判定は専門家に確認してください』と注記してください。
ただし、これはあくまで原則です。ご自身の借金が時効の対象になるかどうかを正確に判断するには、専門的な知識が必要となります。
【要注意】時効の援用に失敗する3つのケースとリスク
消滅時効の援用は、正しく行えば借金問題を解決できる強力な手段ですが、一歩間違えると状況をさらに悪化させてしまう危険性もはらんでいます。ここでは、時効の援用に失敗する典型的な3つのケースと、その深刻なリスクについて解説します。
ケース1:時効が中断・更新(リセット)されていた
「5年以上経っているから大丈夫」と思っていても、気づかないうちに時効期間がリセットされていることがあります。これを「時効の更新(旧民法では中断)」と呼びます。時効が更新される主な理由は、以下の3つです。
- 裁判上の請求:債権者から訴訟や支払督促などを起こされた場合。
- 差押え:給与や預金口座などの財産を差し押さえられた場合。
- 債務の承認:借金があることを認める言動をした場合。
特に注意が必要なのが「債務の承認」です。これは、あなた自身が意図せずに行ってしまう可能性が最も高い行為だからです。
ケース2:債権者に連絡して支払い約束をしてしまった
突然届いた督促状に慌ててしまい、債権者に電話をしてしまうのは非常に危険です。この電話でのやり取りが、「債務の承認」とみなされ、時効が更新されてしまう典型的な失敗例です。
例えば、以下のような発言は「債務の承認」にあたる可能性があります。
- 「支払う意思はあるのですが、今は少し待ってください」
- 「分割払いなら何とかなりませんか?」
- 「1万円だけでも先に支払います」
債権者は、あなたにこうした発言をさせるためのプロです。少しでも支払うそぶりを見せると、その言質を取って時効の成立を阻止しようとします。督促状が届いた場合、むやみに債務の承認につながる発言をしないことがリスク回避の観点から重要ですが、状況により早期に専門家へ相談した上で対応(当事務所が窓口となる等)することが望ましいです。
失敗した場合のリスク:一括請求や給与差押えの可能性
もし、時効が成立していないのに援用通知を送ってしまったり、債務の承認をしてしまったりすると、どうなるのでしょうか。
それは、債権者に対して「ここに債務者がいます」と自ら知らせるようなものです。その結果、これまで請求が止まっていた借金について、長年分の遅延損害金を含めた金額の一括請求を受けることになります。
さらに、支払いに応じなければ裁判を起こされ、最終的にはあなたの給与や預金口座といった財産が差し押さえられる可能性も否定できません。安易な自己判断は、生活そのものを脅かす深刻な事態を招きかねないのです。
司法書士に依頼するメリットと手続きの流れ
消滅時効の援用は、失敗のリスクを避けるためにも、法律の専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。専門家に任せることで、安全かつ確実に手続きを進めることができます。
もし、長年の借金問題でお悩みでしたら、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。あなたにとって最善の解決策を一緒に考えます。(司法書士てらやま事務所 代表 寺山 高史/名古屋市中村区則武2丁目14番4号 カーサスギトピア 2E/愛知県司法書士会所属)
司法書士と弁護士、どちらに依頼すべき?
「司法書士と弁護士、どちらに頼めばいいの?」というのも、よくいただくご質問です。
認定司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理関係業務などを行うことができます。これには個別の債権額が140万円を超えない民事事件などが含まれます。消費者金融からの借入れやクレジットカードのリボ払いなどは、この範囲に収まるケースが多くあります。ただし、すべての司法書士がこの業務を行えるわけではなく、ご依頼いただく業務が代理権の範囲内かどうかは、個別にご確認ください。
費用については手続きの内容や債務の状況によって異なりますので、まずはお気軽にご相談いただき、お見積りをご確認ください。まずはご自身の借金の状況を確認し、司法書士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
【解決事例】裁判を起こされても時効援用で解決
時効の援用についてご相談に来られる方の中には、「もう裁判を起こされてしまった…」と、半ば諦めかけている方もいらっしゃいます。しかし、諦めるのはまだ早いかもしれません。
当事務所でお受けしたご相談の中には、10年以上返済をしていない債権者から訴状が届き、大変驚いてご相談に来られたというケースがありました。一般的には、裁判を起こされると支払い義務が生じると考えられがちですが、私たちはすぐに裁判記録などを確認し、時効期間が経過している可能性や、時効を更新させるような事由がないかを精査しました。そして、裁判手続きの中で、相手方に対し「消滅時効を援用します」と主張した結果、当該事案では裁判所が私たちの主張を認め、支払義務が法的に消滅したという事例があります(個別の事案で判断は異なります)。
これは、法律の知識を正しく使えば、絶望的に見える状況からでも生活を立て直すことができる、という証です。もしあなたが「もうダメだ」と感じていても、専門家が介入することで道が開ける可能性は十分にあります。
ご相談から解決までの4ステップ
当事務所にご依頼いただいた場合、以下のような流れで手続きを進めます。
- 無料相談:まず、あなたのお話をじっくり伺います。借金の状況や経緯など、どんなことでもお聞かせください。費用や手続きの流れについても、ご納得いただけるまで丁寧に説明します。
- 時効の調査:ご依頼後、当事務所があなたの代理人として、債権者から取引の履歴を取り寄せます。最後に取引した日などを正確に調査し、時効が成立しているかを確実に判断します。この時点で、すべての連絡は当事務所が窓口となり、あなたへの直接の督促はストップします。
- 時効援用通知の送付:時効の成立が確認できたら、司法書士の名前で「消滅時効を援用する」という内容証明郵便を債権者に送付します。これにより、法的に時効を主張したという証拠が残ります。
- 解決:債権者が時効の成立を認めれば、手続きは完了です。借金の支払い義務は正式になくなり、督促に悩まされることのない、穏やかな生活を取り戻すことができます。
まとめ:時効の援用は専門家へ相談を
消滅時効の援用は、長年の借金問題を根本から解決できる可能性を秘めた、非常に有効な手続きです。しかし、その一方で、ご自身で安易に進めてしまうと、時効がリセットされ、一括請求や差押えといった深刻な事態を招く危険性もあります。
安全かつ確実に手続きを成功させるためには、時効の成否を正確に判断し、適切な方法で援用を行う必要があります。そのためにも、ぜひ私たちのような借金問題の専門家にご相談ください。
一人で抱え込まず、どうか安心して、あなたの悩みをお聞かせください。一緒に生活再建への第一歩を踏み出しましょう。

借金問題で2000件以上の解決実績がある債務整理に特化した司法書士として、自己破産・任意整理・時効援用など、借金問題に関するご相談を幅広く承っております。ご相談の段階から業務完了まで、すべて司法書士が直接対応いたしますので、安心してお任せいただけます。
全国対応可能ですが、名古屋市を中心に、愛知県・岐阜県・三重県といった東海エリアには特に力を入れております。
出張相談にも対応しており、事前にご予約いただければ土日祝日や夜間のご相談も可能です。
当事務所では、ご依頼者のお話をじっくり聞くことで、状況に合わせた最善の手続をご提案することができます。借金のお悩みは、なかなか人には相談しにくいものですが、一人で抱え込んでいても不安が募るばかりだと思います。まずは当事務所にご相談下さい。

