住宅ローンとカード返済が厳しい方へ。家を残す個人再生とは

「家だけは守りたい…」住宅ローンとカード返済に悩むあなたへ

「住宅ローンの返済だけでも大変なのに、カードの支払いも重なって、もう限界かもしれない…」
「このままでは、大切にしてきた我が家を手放すことになってしまうのでは…」

毎月の返済日が近づくたびに、このような言いようのない不安に押しつぶされそうになっていませんか。特に、クレジットカードのリボ払いや消費者金融からの借入れが膨らみ、住宅ローンの返済を圧迫し始めている状況は、本当にお辛いことと思います。

この記事では、あなたと同じように返済に悩みながらも、「家族のために家だけはなんとしても守りたい」と願う方のために、「個人再生」という手続きの「住宅ローン特則」を活用し、大切なご自宅を守りながら生活を再建するための具体的な方法を、分かりやすく解説していきます。どうか一人で抱え込まず、解決への第一歩を一緒に探していきましょう。

家を残せる「個人再生」の住宅ローン特則とは?

住宅ローンとカードローンの返済に悩む男性

「個人再生」とは、裁判所の認可を得て、借金を大幅に減額してもらう手続きです。そして、住宅ローン返済中の方のために用意されているのが「住宅ローン特則(正式名称:住宅資金特別条項)」という特別な制度です。

この制度の最大のポイントは、「住宅ローンはこれまで通り(または金融機関との協議の上で返済計画を見直して)支払いを続け、それ以外のカードローンやキャッシングなどの借金だけを大幅に圧縮する」という点にあります。

「個人再生(住宅ローン特則)を利用できる場合、ご自宅を維持したまま住宅ローン以外の負債を大幅に圧縮できる可能性があります。ただし適用可否や減額の程度は個別の事情により異なります。まずは個別相談の上で判断してください。」

カードローン等の返済が減額される仕組み

住宅ローン特則を利用した場合、カードローンなどの借金は、その総額に応じて法律で定められた基準(最低弁済額)まで減額されます。具体的には、以下のようになります。

住宅ローン以外の借金総額減額後の返済額(最低弁済額)
100万円未満借金全額
100万円以上~500万円以下100万円
500万円超~1,500万円以下借金総額の5分の1
借金総額と減額後の返済額の目安

例えば、カードローンや消費者金融からの借入合計が500万円あった場合、この制度を利用することで返済額が100万円まで圧縮される可能性があります。そして、その100万円を原則3年(最長5年)かけて分割で返済していくことになります。

【シミュレーション】毎月の返済はここまで楽になる

個人再生による返済額の変化をイメージしたビフォーアフター

では、実際に毎月の返済額はどれくらい変わるのでしょうか。具体的なモデルケースで見てみましょう。

【個人再生前】

  • 住宅ローンの返済:月8万円
  • カードローン等の返済(合計500万円):月10万円
  • 毎月の返済合計:18万円

【個人再生(住宅ローン特則利用)後】

  • 住宅ローンの返済:月8万円(そのまま継続)
  • 圧縮後の借金の返済(100万円を3年で分割):月 約2.8万円
  • 毎月の返済合計:約10.8万円

このケースでは、毎月の返済負担が7.2万円も軽減されることになります。この差額を生活費や貯蓄に回すことができれば、家計は大きく改善し、精神的なゆとりも取り戻せるのではないでしょうか。これが、生活再建への具体的な道筋です。

ご注意ください!住宅ローン特則が使えない4つのケース

非常に有用な住宅ローン特則ですが、残念ながらどのような状況でも利用できるわけではありません。ご自身の状況を正しく把握するためにも、利用が難しくなる代表的な4つのケースを知っておきましょう。安易な自己判断はせず、少しでも当てはまるかもしれないと感じたら、専門家にご相談ください。

①住宅ローン以外の抵当権がついている

ご自宅の土地や建物を担保に、住宅ローン以外の借入れ(例えば、事業資金のローンや不動産担保ローンなど)をしている場合、原則として住宅ローン特則は利用できません。これは、特定の債権者だけを優遇することを禁じる「債権者平等の原則」に反してしまうためです。

②住宅ローンを保証会社が代位弁済してしまっている

住宅ローンの滞納が長期間(一般的に6ヶ月以上)続くと、保証会社があなたに代わって銀行にローン残額を一括で返済します。これを「代位弁済」といいます。代位弁済が行われてから一定期間(6ヶ月)が経過してしまうと、住宅ローン特則の利用はできなくなります。手遅れになる前に、一刻も早くご相談いただくことが重要です。

③アンダーローンで清算価値が高い

「アンダーローン」とは、住宅の現在の価値が住宅ローンの残高を上回っている状態のことです。この状態で、預貯金や車など他の財産も多くお持ちの場合、「もし自己破産した場合に債権者に分配されるであろう金額(清算価値)」が高くなります。個人再生では、この清算価値以上の金額を返済しなければならないというルール(清算価値保障の原則)があるため、結果として減額のメリットがほとんどなくなってしまう可能性があります。

④ペアローンを組んでいる

ペアローンについて話し合う夫婦

ご夫婦それぞれが債務者となる「ペアローン」を組んでいる場合、お一人だけが個人再生をしても、もう一方の配偶者に請求が及ぶ可能性があり、手続きが複雑になります。原則として、住宅ローン特則の利用は難しいケースが多いのが実情です。ただし、収入状況などによっては解決の道筋が見つかることもありますので、諦めずに専門家へご相談ください。

一人で悩まず、まずは司法書士にご相談ください

ここまで読んでいただき、ご自身の状況と照らし合わせて、希望と同時に新たな不安を感じた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、最も大切なことは、その不安を一人で抱え込み続けないことです。

個人再生の手続き、特に住宅ローン特則を利用するケースは、法律的な判断が不可欠です。ご自身で「もうダメだ」と判断してしまう前に、ぜひ一度、私たち専門家の話を聞いてみてください。個人再生とは?、複雑な手続きを乗り越え、あなたの生活再建を全力でサポートするための制度です。


司法書士てらやま事務所
代表司法書士:寺山 高史
所在地:名古屋市中村区則武2丁目14番4号 カーサスギトピア 2E
所属:愛知県司法書士会

初回のご相談は無料で、時間に制限もありません。あなたが心から納得できるまで、何度でも丁寧にご説明します。どうか勇気を出して、その一歩を踏み出してください。ご連絡を心よりお待ちしております。

無料相談のご予約・お問い合わせはこちら

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

08002002111電話番号リンク 問い合わせバナー