借金問題を司法書士等の専門家に相談し、「自己破産をした方が良い」と言われたとしても、なかなかすぐには決断できないこともあると思います。
そこで、すぐに自己破産をした方が良いケースかどうかの判断材料を紹介します。
このページの目次
① すでに支払いが遅れている
例えば、体調を崩して仕事を休んでしまったため、その月の給料が少なかったので払えなかったということもあると思います。その場合、翌月に2ヶ月分まとめて支払えるとか、ボーナスで穴埋めができる等であれば、自己破産をする必要はないといえます。
しかし、すでに3ヶ月以上支払いが遅れていたりする場合は、貸金業者もそれ以降の分割払いを認めてくれず、元金に利息と遅延損害金をつけて一括請求をしてくることもあります。それでも、貯金や身内の援助でどうにかなる場合はいいでしょうが、そうでなければ、すぐに自己破産をするか、もしくは検討すべきかどうか、当事務所にご相談下さい。
② 支払不能が一時的でない
上記のとおり、一時的に払えなかった場合は「支払不能」とはいえません。失業中でこの先の収入の見込みがないとか、収入に比して借金の額が大きく、少々の減額では払っていけそうにないと考えられる場合は、自己破産をした方が良いケースだといえます。
どうしても自己破産は嫌なので、無理に無理を重ねて払っている方や、借金を返すために借金を重ねている方もみえるかと思います。しかし、無理して支払い続けても、途中で頓挫してしまえば、それまでの努力が水の泡になりかねません。また、借金を返すために借金を重ねていくと、もし後に自己破産を申し立てることになった場合に、マイナスに影響することもあります。このような場合は、すぐに自己破産をすべきかどうか、当事務所にご相談下さい。
③ 支払不能が客観的である
極端なことを言えば、1日3回の食事を1回にし、食費を削って返済にあてるとか、1年中同じ服を着て過ごし、浮いたお金で返済していくとか、そこまでして返済していく必要はありません。そのようにしなければ返済できないようであれば、どう見ても支払不能といえます。もしそのような方がいらっしゃれば、それはすぐに自己破産を申し立てた方が良いケースと言えるでしょう。
④ 複数の貸金業者から訴えられている
貸金業者によっては、3ヶ月程度未納が続けば、裁判所へ提訴するところもあります。貸金業者も手間と費用をかけてまで裁判を起こしているのですから、それ以後の分割払いの交渉が難しくなったり、あるいは分割払いの交渉にすら応じてくれないこともあります。それが1社ならともかく、複数社あるとなれば、すでに任意整理で進めていくのは困難だと思われます。もし複数の貸金業者から訴えられているような方がいらっしゃれば、すぐにでも自己破産を申し立てた方が良いケースと言えると思います。