借金の支払いが遅れたりすると、貸金業者から督促の電話がかかってきたり、請求書が自宅に送られてきたりします。貸金業者によっては、自宅だけでなく、勤務先にまで督促の連絡をしてくるところもあります。
貸金業者からの督促で家族にバレたり、勤務先から不信な目で見られたりすることもあります。
しかし、債務整理を司法書士や弁護士に依頼し、貸金業者へ受任通知を発送すれば、その通知を受け取った貸金業者は、ご依頼者への請求ができなくなります。これは、貸金業法21条により、司法書士や弁護士から受任通知を受け取った貸金業者は、正当な理由なく借金の返済を請求することが禁じられるためです。これに違反すれば、貸金業者には罰則が科されます(ただし、例えば強制執行によって給料が差し押さえられている等の場合は、その差押手続は停止されません)。
その後は、債務整理の依頼を受けた司法書士や弁護士が貸金業者との窓口となるため、ご依頼者が貸金業者と話をする必要もなくなります。
この受任通知による請求ストップ、連絡ストップの効果は、借金の督促に悩まされているご依頼者にとって、大きなメリットのあるものといえると思います。ご依頼者によっては、受任通知により貸金業者からの督促が止まるだけで、とても喜ばれる方もみえます。
ただ、受任通知は貸金業者へ到着しない限り、通常は請求をストップしてくれません。例えば、すでに支払いが遅れていて、貸金業者から矢のような督促が入っている場合、ご依頼後もすぐに請求が止まらないケースもあります。その場合、当事務所では速やかに受任通知を発送した上で貸金業者に電話を入れ、ご依頼者から債務整理の依頼を受けたことを伝え、督促を止めてくれるよう対応致します。
ここでご注意いただきたいのは、受任通知の送付によってストップするのは、電話や書面、訪問等による督促であり、貸金業者が裁判に訴えてくることを止めるまでの効果はありません。ただ、多くの貸金業者は、司法書士や弁護士から受任通知が届けば、一定期間は訴えることを待ってくれます。
このように、司法書士や弁護士に債務整理を依頼することで、一時的に貸金業者からの督促が止まりますので、一時的ではありますが、平穏な生活を取り戻すことができ、今後の債務整理の方針や借金返済の方法について、ゆっくりと考える時間がとれることになります。