債務整理の大まかな流れは以下のとおりです。
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■ご相談
ご相談者の現在の借入の内容や収入の状況を、司法書士が時間をかけて丁寧に聞き取ります。借金問題はご相談者お一人お一人によって背景や状況が異なるため、当然ながら解決方法も異なることになります。そのため、しっかりとご相談者の生活状況を把握しなければ、正解に導くことはできません。悩んでいることや疑問に思うことは遠慮なくご質問下さい。ご相談者に最適な債務整理の方法を提案致します。
■委任契約の締結
司法書士による債務整理の方針、当事務所の費用にご納得いただけましたら、当事務所と委任契約を締結していただきます。
■受任通知の発送
委任契約締結後、速やかに各貸金業者へ受任通知を発送します。これにより、以後のご依頼者とのやり取りはすべて当事務所が窓口となることで、ご依頼者への直接の請求や連絡がなくなります。
■取引履歴の開示
ご依頼を受けてから1~2ヶ月後、各貸金業者から取引履歴が開示されます。これは、これまでのご依頼者と貸金業者との取引の内容が詳細に記載されている書面であり、いついくら借りたとか、いついくら返した等が分かります。
もし、利息制限法の上限利率を超える金利で取引していた場合は、法律に基づいた引き直し計算を行いますので、その結果、借金が大幅に減る、又は過払金が発生することがあります。これで借金の額が確定します。
■債務整理の方針の確認
借金の総額が確定した時点で、再度ご依頼者と返済について方針の確認を致します。
ご依頼時点で申告された借金の額と大幅に異なっていれば、当初考えていた債務整理の方法ではなく、別の手続に移行した方がより良い場合もあり、また、ご依頼者の生活状況に変化が起こっている場合もあるからです。
■和解提案~貸金業者との合意
借金の総額とご依頼者の返済可能金額を検討し、36回~60回程度の分割で支払っていく旨の交渉を始めます。取引年数や取引状況によって業者の対応も変わるため、必ずしもこちらの希望がすべて通るとは限りませんが、粘り強く交渉を行うことで、ご依頼者にできるだけ有利な内容での和解へ導きます。
■返済の開始
貸金業者との合意の際、債務額、分割払いの方法、支払期日等を記載した合意書を交わします。債務整理前とは異なり、合意後の支払いについては利息が付きません。返済した分だけ借金が減りますので、早期の完済ができるようになります。
また、当事務所においては、債務整理の合意後においても委任契約は継続しますので、万が一お支払いが遅れた場合であっても、貸金業者から直接ご依頼者に連絡がくることはありませんのでご安心下さい。
■支払いの代行
合意後の返済について、毎月4社とか5社の複数の業者へ返済するのは手間がかかります。また、返済は3~5年に渡ることがほとんどなので、何かの拍子でご家族に知られることがないとは言えません。
そこで、当事務所においては、毎月決まった金額をまとめて当事務所にお支払いいただき、当事務所から業者へ返済する「支払代行」も行っておりますので、ご希望の方はお問合せ下さい。