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・債務整理をすると職場にバレますか?
⇒原則として職場に知られることはありません。司法書士が貸金業者に受任通知を発送すれば、ご依頼者へ直接の連絡が禁止されるため、たとえ支払いが遅れていても、貸金業者が職場に連絡することはありませんので、ご安心下さい。これは、自己破産や個人再生手続においても同様です。
・家族に内緒で債務整理をすることはできますか?
⇒原則としてできます。前記のとおり、司法書士が貸金業者に受任通知を発送すれば、ご依頼者へ直接の連絡が禁じられるため、電話や郵便等はすべてご依頼を受けた司法書士のもとに届くことになります。任意整理であれば、貸金業者との話し合いで解決していきますので、家族や職場にバレる可能性はほとんどありません。
ただし、自己破産や個人再生手続においては、ご家族の収入や家計の収支に関する資料も必要になりますので、事前に打ち明けておいた方が良いでしょう。
・債務整理をする場合は、すべての業者を依頼しなくてはいけませんか?
⇒必ずしもすべての業者を手続に入れる必要はありません。例えば、車のローンを組んでいる業者に債務整理をすれば、車を引き揚げられてしまうので、債務整理の対象から外すこともできます。ただし、自己破産や個人再生手続においては、借り入れをしているすべての業者(友人や知人等の個人を含む)を対象としなければなりません。
・債務整理をすると、家族もクレジットカード等を使えなくなりますか?
⇒そういうことはありません。債務整理をしたご本人は、信用情報機関に情報が登録されるため、一定期間クレジットカードを作ることや、新たな借り入れが難しくなりますが、ご家族には影響はありませんのでご安心下さい。
・債務整理をすると、貸金業者から嫌がらせを受けませんか?
⇒そういうことはありません。前記のとおり、司法書士からの受任通知が届けば、貸金業者はご依頼者へ直接連絡を取ることが禁止されます。そして、これに違反した場合は罰則が科されますので、そのようなご心配はいりません。
・税金や年金、健康保険等の滞納分も債務整理できますか?
⇒公的機関への払わなければならないものは、債務整理の対象とはなりませんので、ご依頼者が該当の役所や機関とお支払いについて相談していただく必要があります。これらについては、破産しても免責されない非免責債権といいます。
・債務整理をすると借金がなくなるのですか?
⇒債務整理の代表的なものとして、自己破産、個人再生、任意整理の3つがあります。このうち、自己破産を申し立て、免責が許可されると借金の支払義務がなくなります。個人再生は、今ある借金を減額してもらって返済していく手続です。任意整理は、貸金業者との話し合いにより、今後の利息をカット又は減額してもらい、返済方法を組み直す手続です。それぞれの手続で方法が異なりますが、借金がなくなるのは自己破産手続だけです。
・無職で収入がない状態ですが、債務整理はできますか?
⇒自己破産手続であれば、無職でも可能だと思われます。任意整理や個人再生は、返済をしていく手続ですので難しいかもしれませんが、今後アルバイト等で数万円程度の収入が見込めるのであれば、やっていける可能性はあります。まずはご相談下さい。