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■借金問題は司法書士か弁護士かどちらに頼めば良い?
借金問題を専門家に依頼する場合、司法書士と弁護士とどちらが良いのか?
よく聞く質問です。
弁護士は、すべての法律事務における代理人として、相談から交渉まで行うことができますが、司法書士はどうなのでしょうか?
■債権額が140万円以下の過払金返還請求と任意整理
司法書士は、簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格し、法務大臣の認定を受ければ、債権額が140万円以下の場合に限り、相談を受けたり、当事者の代理人となって交渉や訴訟を行うことができます(司法書士法3条1項6号)。例えば、A社から120万円、B社から100万円、C社から130万円、合計350万円の借金がある方の場合であっても、各社の債権額が140万円以下ですので、すべての業者について、過払金返還請求や任意整理の代理人となって交渉や訴訟を行うことができます。
■自己破産と個人再生
自己破産手続も個人再生手続も、申立書を作成して必要書類とともに裁判所へ提出しなければなりませんが、司法書士法3条1項4号に基づき、司法書士は裁判所に提出する書類を作成することができます。この場合は、司法書士は代理人ではなく、ご依頼者本人での申し立てを、書類作成により支援するという形でご依頼者の借金問題を解決に導くことができます。
■弁護士に依頼すべき借金問題
借金問題において、弁護士に依頼すべき場合としては、以下のようなことが考えられます。
- 140万円を超える過払金の請求をする場合
- 任意整理による手続を希望する場合で、債務額が140万円を超える業者がある場合
- 法人の破産
- その他、特殊で複雑な事案等
■費用について
借金問題を専門家に依頼する際、費用の心配をされるのは当然であり、できるだけ抑えたいと考えられるのも自然なことだと思います。
司法書士も弁護士も、費用については各事務所が自由に決めことができますが、借金問題においても同様です。自己破産や個人再生手続を行う場合においては、司法書士は書類作成による支援業務ですが、弁護士は代理人として申し立てられるので、弁護士の方が若干費用は高い傾向にあります。
■借金問題は司法書士か弁護士かどちらに頼むべき?
借金問題の解決を司法書士か弁護士かどちらに頼むべきか?についての結論は、「司法書士か弁護士か?ではなく、その事務所が信頼できるか?自分の悩みを親身になって解決してくれそうか?安心してすべてを任せられるか?」等を考慮して決めるべきです。
これは「大手の事務所か個人事務所か?」、「近くの事務所か遠くの事務所か?」を選択する場合にも当てはまるといえるでしょう。