注意が必要な職業

■自己破産における職業の制限

自己破産手続を申し立てた場合においても、日常生活に特に変化があるわけではありませんし、裁判所から勤務先へ連絡が行くこともありませんし、破産を理由に会社をクビになることもありません。一般的な会社員の方であれば、ほとんど仕事に影響はないといえます。

しかし、自己破産を申し立てた後、免責許可決定までの間、一定の職業に就くことが法律により制限されることがあります。これは破産法自体に定められているわけではなく、各資格や職業に関する法律において個別に定められています。自己破産を考える場合は、まずご自身の職業が制限されるかどうかを考えることも重要です。

ただし、それらの制限を受ける職業に就いていると、「自己破産ができない」わけではありませんので、誤解のないようにお願いします。

制限を受ける主な職業や資格は下記のとおりです。

 

〇資格業

弁護士、税理士、行政書士、公認会計士、宅地建物取引士、社会保険労務士、司法書士等

 

〇事業者

宅地建物取引業、警備業、貸金業者、質屋、建設業者等

 

〇その他

生命保険募集人、警備員等

 

基本的に他人の財産を扱う職業が制限の対象になっていますが、これは何となくなぜそうのかを想像できるかと思います。これらに該当する資格、職業の方は、破産手続中においては職業の制限を受けることになりますので、その旨を会社に伝えて理解してもらった上で自己破産手続を進めていくか、それが難しいようであれば、任意整理や個人再生等の自己破産以外の手続を選択した方が良いといえます。

その他私法上の制限として、成年後見人や後見監督人、保佐人、補助人、遺言執行者等になることもできません。しかし、生涯仕事に就けないとか、資格自体を奪われてしまうわけではありませんので、ご安心下さい。これらの職業の制限も、免責許可を受けることでもとどおり復帰することができます。

職業が制限される期間の目安としては、破産手続開始決定から、3ヶ月~6ヶ月程度が一般的です。もし、免責許可決定が出なかった場合は、上記の復権まで10年経過する必要がありますが、多くの場合、自己破産においては免責許可を認めてもらえます。

また、医師や看護師、薬剤師、介護福祉士、一般的な公務員や学校の先生等は、自己破産において影響を受けることはありません。

もし自己破産をご検討されているのであれば、当事務所にご相談下さい。上記のような職業制限等を含め、時間をかけて丁寧にご相談させていただきます。

 

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