過払金の請求を急がないといけない理由

「もしかしたら…」と思ったら、すぐご相談下さい!

 

■過払金の時効

過去に消費者金融(サラ金)やカード会社と取引があり、自分にも過払金があるのでは?と思いながらも、「昔のことだから…」とか「忙しいから…」と相談をためらっている方もみえるかと思います。

しかし、過払金返還請求権は、一定期間行使をしなければ、時効により消滅してしまいます。そうなると、せっかくの過払金を取り戻すことができなくなります。その期間は、①債権者が権利を行使することができることを知ってから5年間行使しないとき、②権利を行使することができるときから10年間行使しないとき、と民法に定められています。では、ここで定められている「権利を行使することができるとき」とはいつなのでしょうか?

これについてはいろいろ争いがあったのですが、平成21年1月22日の最高裁判所の判決で、「取引が終了したとき」と判断されました。そして、本判決にいう「取引が終了したとき」とは、「新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点」とされています。よって、一時的に完済したとしても、その時点から直ちに過払金の消滅時効が進行するとは限りません。

消費者金融(サラ金)やカード会社でのキャッシングは、基本契約により借入限度額を定め、その範囲内で継続的に借り入れと返済を行ういわゆる「リボルビング払い(リボ払い)」が一般的な取引です。リボルビング払いの場合、いったん完済してもそれで取引が終了するわけでなく、再度新たな契約することなく借り入れが可能です。しかし、完済後に基本契約を解除していたりすると、「新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった」ことになりますので、過払金の消滅時効が進行し始めます。

以上により、過払金返還請求権は、最終取引日から10年で時効消滅します。最終完済日から10年経過していると、消費者金融(サラ金)やカード会社は消滅時効の援用をしてきますので、せっかく過払金が発生しているのに取り返すことができなくなります。

たまに誤解されるのですが、これは、「請求した日から10年分過払金しか返してもらえない」ということではありません。最終完済日が10年以内であれば、何年前までもさかのぼって過払金の請求はできます。

 

■取引の中断

高い金利で取引をしている場合、払っても払っても元金が減っていかないと感じます。そこで、消費者金融(サラ金)やカード会社との取引においては、早く返してしまいたいと考えるのが普通です。そのため、銀行や信用金庫から新たな融資を受けて完済をした、あるいはもっと金利の低い貸金業者からおまとめローンや借り換えをして完済するということもあるでしょう。その後、いったん完済した業者から再度借り入れを行うというケースも多々あります。

その場合、過払金の消滅時効の起算点はいつになるのか?というのは、過払金返還請求において重要な問題となります。以下に事例を挙げます。

  1. 平成12年4月1日に50万円を借り入れし、平成17年3月31日に完済
  2. 平成19年4月1日に同じ業者から再度50万円を平成29年3月31日に完済

 

同じ業者での取引であり、取引期間が長ければ長いほど過払金の額が増えますので、①と②を通じて請求したいところですが、できる場合とできない場合があります。

決まった見解はありませんが、①の取引終了後に解約手続をしている場合や、長い間利用していない期間があると、①と②は別の取引とみなされることもあります。これを取引の「分断」と言いますが、そうなると、①の取引で発生していた過払金は時効で消滅することになり請求できず、②の取引で発生した過払金のみが返還請求の対象になることになります。②の取引のみでは過払金の額が大幅に減ってしまうことになります。

クレジットカードの場合は、キャッシングを利用していない間もカードの会員ではあるわけですので、消費者金融(サラ金)での取引よりも、「分断」とされるおそれは多少低くなります。

いずれにせよ、早めのご相談をお勧めします。

 

■業者の倒産

過払金返還請求にあたって、消滅時効以外に気をつけるべきことは、「業者の倒産」です。金融庁の資料によれば、平成15年に約26,000社あった貸金業者の数は、平成29年には2,000社を切るまでに減っているようです。膨大な数の過払金請求により経営状況が悪化し、さらには平成22年の貸金業法改正による総量規制も一因だと思われます。

 

大手業者の倒産例

  • クレディア(平成19年)
  • アエル(平成20年)
  • SFCG(平成20年)
  • 武富士(平成22年)
  • SFコーポレーション(平成23年)
  • 丸和商事(平成23年)
  • ネットカード(平成29年)

中小の貸金業者はもとより、大手だから絶対つぶれないとは言い切れません。もし貸金業者が倒産してしまえば、個人的に過払金請求をすることはできなくなり、会社更生手続、民事再生手続、破産手続等の裁判所による手続の中で配当を受けるということにならざるを得ません。そうなってしまうと、たとえ何百万円の過払金があったとしても、返還されるのは数パーセント程度、悪ければゼロになってしまうこともあります。

わずか数日依頼するのが遅れたため、業者が倒産してしまい、過払金の返還を受けることができなかった…ということにもなりかねません。

倒産までいかないとしても、経営状況が著しく悪化することで、過払金返還の対応が遅くなったり、これまで以上に条件が悪くなったりすることは充分考えられますし、そういった貸金業者も現に存在します。そうすると過払金がお手元に返還されるまで、かなりの時間がかかってしまうこともあります。また、破綻寸前になれば貸金業者に過払金の支払能力がなくなり、まったく取り返すことができないことも考えられます。何よりも早めのご相談をお勧めします。

 

■過払金返還請求のメリットとデメリット

メリット

  • 払いすぎた利息(過払金)を取り返すことができます
  • 現在の借入残高が減ったり、ゼロになったりすることがあります
  • 債務が残った状態でのご依頼の場合、一定期間返済をストップすることができます

 

デメリット

  • 過払金返還請求をした業者のカードは利用ができなくなります
  • 債務が残った状態でのご依頼の場合、信用情報機関に情報が登録されるため、5年~7年程度の間、新規の借入等が難しくなることがあります

 

■過払金の返還

過払金は、本来支払う必要のなかったお金であり、返してもらうのが当然あって、請求をためらう必要はありません。当事務所では、過払金請求においては妥協のない交渉で、全額回収を目指しています。また、完済後の過払金返還請求においては、信用情報機関へ情報も登録されませんので、新たな借り入れに影響がでることはありません。

また、大手の事務所では、過払金の返還交渉を事務員が行ったりしますが、当事務所では、開示された履歴の引き直し計算書のチェック、請求書の作成から消費者金融(サラ金)やカード会社との交渉まで、すべて司法書士が行いますので、迅速かつ正確に対応することで、ご依頼者にも安心していただけます。

数社の過払金返還請求の場合、大手の事務所では、すべての業者から過払金が返金されたからの精算になることが多いようですが、そうするとご依頼者への返金が遅くなることになります。当事務所は個人事務所ですので、1社ごとの精算等柔軟な対応が可能です。

 

■過払金返還請求の費用

「もしかしたら自分も過払金が…」と心当たりの方は、今すぐご相談下さい。当事務所における過払金返還請求は、下記のような完全成功報酬制ですので、調査した結果、もし過払金が発生していなければ、費用は一切かかりません。債務が残った状態での過払金返還請求においては、減額報酬もいただいておりませんので、安心してご相談、ご依頼いただけます。また、他の事務所で話を聞いたが、費用が高いと感じた方も一度ご相談下さい。

  1. ご相談…無料
  2. 着手金…不要
  3. 成功報酬(1社につき)
    ①訴訟によらず回収した場合…回収額の15%
    ②訴訟により回収した場合……回収額の20%
  4. 通信費…1社につき2000円
  5. 実費…訴訟をした場合の印紙代・切手代・交通費等(事案により額は異なります)

※訴訟をした場合の実費以外は消費税がかかります。

※当事務所では、着手金や減額報酬はいただいておりません。

思い立たたれたとき、すぐご相談に応じることができるように、当事務所は平日休日問わず、午前9時から午後8時まで営業しています。お気軽にお問合せ下さい。ご相談は何度でも無料で、丁寧で分かりやすい対応を心がけています。

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